○東久留米市シニアクラブ連合会運営要綱
平成8年2月19日
訓令乙第2号
(目的)
第1 東久留米市シニアクラブ連合会(以下「連合会」という。)は、老人クラブに対する指導事業及び高齢者の幅広い社会活動促進のための諸事業を行い、高齢者の社会活動を促進することを目的とする。
(組織)
第2 連合会の組織については、次の各号のとおりとする。
(1) 連合会は、東久留米市を対象地域として、老人クラブによって組織するものとする。
(2) 連合会には、代表者としての会長及びこれを補佐する副会長その他必要な役員を置くものとする。なお、役員の選考に当たっては、年齢、男女別を問わず、適任者の選考に努めなければならない。
(3) 前項に規定する役員のほかに、適任者による活動別リーダーを置くものとする。
(4) 事務局は、自主的に設置運営するよう努めるものとする。
(運営)
第3 連合会の運営は、次の各号のとおり行うものとする。
(1) 運営は、老人クラブの意思を反映し、自主的に行わなければならない。
(2) 連合会は、円滑な運営及び事業の適正な実施を図るため、会則を設けるものとする。
(3) 連合会は、原則として老人クラブからの会費をもって運営するものとする。
(4) 連合会は、一定の事務所又は連絡所を置くものとする。
(活動)
第4 連合会は、東久留米市、老人クラブ及び東京都老人クラブ連合会等と連携し、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) クラブの役員及び活動別リーダーの研修を実施し、資質の向上を図ること。
(2) クラブの実情やニーズを把握するとともに、新規の活動の開拓、活動の場の確保及び活動別の組織化を図ること。
(3) クラブの参加によって、行事、催物を開催し、クラブの連携と意識の向上及び地域の高齢者との交流を通じた仲間づくりの促進並びに他世代との交流を図ること。
(4) 外部からの指導者及び協力員の受け入れを行い、クラブの活動の充実を図ること。
(5) クラブの発展、高齢者の社会的地位の向上等を図るために調査及び研究を行うとともに、高齢者及びクラブ活動に対する地域社会の理解を深めるため啓発広報等多様な活動を行うこと。
(6) 健康づくりに関する実践活動、健康に関する知識等についての普及等を行い、高齢者の健康維持、増進、介護予防及び低栄養予防に資する活動を行うこと。
(7) 子どもを見守る活動や次世代育成支援、高齢者の孤独防止、防災等地域の支えあいに資する活動を行うこと。
(8) 若手高齢者による組織の設置(委員会・部会等)や若手高齢者のサークル、グループ活動等の促進を図ること。
(連携)
第5 連合会は、東京都老人クラブ連合会、他の区市町村老人クラブ連合会、その他関係機関(団体)との連携を図るものとする。
(代表者変更届)
第6 連合会の代表者を変更したときは、代表者変更届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(簿冊の備付)
第7 連合会は、次の簿冊を備えて整理しなければならない。
(1) 会員名簿及び役員名簿
(2) 現金出納簿(証票簿を別に作成)
(3) 活動日誌
(4) 予算書及び決算書
(5) 備品台帳
(6) その他関係書類簿
(経理)
第8 連合会は、活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、第7に掲げる簿冊を整備し、当該事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
付則
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に、老人クラブで結成されている東久留米老人クラブ連合会は、この訓令で定める連合会とみなす。
付則(平成17年1月21日訓令乙第2号)
この訓令は、平成17年1月21日から施行する。
付則(平成27年2月7日訓令乙第17号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年8月27日訓令乙第150号)
この訓令は、平成30年8月27日から施行する。
様式 略