○東久留米市生活保護被保護者等就労支援員設置要綱
平成17年12月20日
訓令乙第120号
(目的)
第1 この要綱は、生活保護被保護者等就労支援事業を実施することにより生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者及び要保護者(以下「被保護者等」という。)の就労促進を図り、もって被保護者等の自立助長に資するために生活保護被保護者等就労支援員(以下「就労支援員」という。)を設置し、その取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2 就労支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用資格)
第3 就労支援員は、心身ともに健全かつ人格円満で識見が高く、被保護者等の就労の促進に理解と熱意を有する者であり、次のいずれかに掲げる条件を満たす者とする。
(1) 公共職業安定所等において、職業紹介事業の実務経験を有する者
(2) 社会福祉事業関係の豊かな知識と経験を有する者
(職務)
第4 就労支援員は、所属長の指揮監督を受けて、次に掲げる事務を行う。
(1) 求人情報の収集及び提供
(2) 就労に関する指導助言
(3) 公共職業安定所等への同行
(4) その他市長が必要と認める事業
2 就労支援員は、前項各号の職務にて、生活保護地区担当職員又はその他の職員と連絡を密にし、就労支援を円滑に進めるものとする。
3 就労支援員に関し必要な事項は、東久留米市生活保護被保護者等就労支援事業実施要領に定める就労支援台帳及び報告書等を作成し、整理しておくものとする。
(任用期間)
第5 就労支援員の雇用期間は、原則として1年以内とする。ただし、事務の効率的運営を確保するため必要があると認められ、かつ、勤務成績が良好である者については、東久留米市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年東久留米市規則第20号)第3条第5項及び第4条の規定の例により更新することができる。
(勤務)
第6 就労支援員の勤務日数及び勤務時間は、次に定めるとおりとする。
(1) 勤務日数は、1月16日以内とし、勤務予定日は所属長が適宜定める。
(2) 勤務時間は、1日7時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(年次有給休暇)
第7 就労支援員に関する年次休暇は、東久留米市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年東久留米市規則第24号)第9条及び第10条の規定の例により付与するものとする。
(守秘義務)
第8 就労支援員は、就労支援業務により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報酬等)
第9 就労支援員の報酬は、東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(令和2年東久留米市規則第3号)別表第2に定める額とする。
2 就労支援員の通勤の事情等に応じ、交通費相当分を支給することができる。
3 就労支援員が公務のために公共職業安定所等へ出張したときは、一般職の職員に支給する旅費の例により、費用弁償として旅費を支給する。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月5日訓令乙第147号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年8月25日訓令乙第133号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成30年12月4日訓令乙第221号)
この訓令は、平成30年12月4日から施行する。
付則(令和2年3月10日訓令乙第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月30日訓令乙第124号)
この訓令は、令和6年9月30日から施行する。