○東久留米市集団回収活動支援要綱
令和4年3月29日
訓令乙第36号
(目的)
第1 この要綱は、廃棄物を資源として再生利用することを目的として行う市民の自主的な活動(以下「集団回収活動」という。)の支援に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支援対象団体)
第2 この要綱における支援の対象は、次に掲げる要件をいずれも満たす団体とする。
(1) 団体を組織する構成員が東久留米市内の住民であること。
(2) 自治会、婦人会、子ども会その他の営利を目的としない団体であること。
(3) 概ね10以上の世帯で構成されていること。ただし、特別の事情があると東久留米市長(以下「市長」という。)が認めたときは、この限りではない。
(集団回収団体の登録)
第3 この要綱における支援を受けようとする実施団体は、集団回収団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ登録しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、集団回収団体登録申請書に記載された事項を確認のうえ登録の可否を決定し、集団回収団体登録決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、次のいずれかに該当するに至った場合は、当該各号に定める様式により、市長に届け出なければならない。
(1) 登録団体の名称、代表者又は担当者に変更があったとき。集団回収団体登録変更届(様式第3号)
(2) 登録団体を廃止するとき。集団回収団体廃止届(様式第4号)
(実施報告)
第4 登録団体の代表者は、集団回収実施報告書(様式第5号。以下「実施報告書」という。)を作成し、1月1日から6月30日までの実施分を7月末日までに、7月1日から12月31日までの実施分を1月末日までに、市長に提出するものとする。
2 前項の実施報告書を作成する場合において、第6各号の対象品目の収集量の合計に1キログラム未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(報奨金の算定)
第5 市長は、登録団体に支給する報奨金について、その団体が回収した資源(家庭から排出されたものに限る。)1キログラムにつき9円で算定するものとする。
(対象品目)
第6 第5の規定による報奨金の支給の対象となる回収品目は、次に定める品目であって、再生利用することが可能なものとする。
(1) 紙類(新聞紙、雑誌類、段ボール、紙パック、雑がみに限る。)
(2) 布類
(3) 缶類(アルミ缶に限る。)
(4) その他市長が認めるもの
(対象品目の処理)
第7 登録団体は、回収した第6各号の対象品目を次のいずれかの方法により処理する。
(1) 登録団体が第15の規定により登録を受けた業者に引き渡す方法
(2) 登録団体が直接問屋等へ持ち込む方法
(報奨金の支給決定)
第8 市長は、第4の規定により登録団体から提出された実施報告書に基づき、提出された実施報告書を審査し、予算の範囲内で報奨金の支給を決定する。
2 市長は、前項により報奨金額を決定したときは、報奨金額決定通知書(様式第6号)により、登録団体の代表者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第9 市長は、登録団体が第12各号のいずれかに該当する場合は、第8第1項の規定による決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(報奨金支給の方法)
第10 市長は、報奨金の支給を口座振替により行う。
2 報奨金の支給を受けようとする登録団体は、あらかじめ報奨金の振込先口座を支払金口座振替依頼書(様式第7号)により市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
3 登録団体は、前項の規定により提出した口座に変更があった場合は、支払金口座振替変更届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。
4 報奨金は、1月1日から6月30日までの実施分を9月末までに、7月1日から12月31日までの実施分を3月末までに支給する。
(登録団体の経理及び報告等)
第11 報奨金の支給を受けた登録団体は、報奨金の収支に係る経理を明確にしておかなければならない。
2 市長は、登録団体の収支状況その他報奨金の交付の適正を期するために必要があると認める事項について、登録団体に報告を求め、又は調査することができる。
3 登録団体は報奨金の請求及び受領にかかる書類について、5年間保存することとする。
(登録の取消し等)
第12 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3の規定による登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体から集団回収団体廃止届の提出があったとき。
(2) 登録団体が解散し又は、集団回収活動を廃止したと認められるとき。
(3) 虚偽の報告その他不正の手段により報奨金の支給を受けたとき又は受けようとしたとき。
(4) 登録団体又は当該登録団体を構成する者が資源の持去り行為(東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年東久留米市条例第28号。以下「条例」という。)第45条に規定する禁止行為をいう。)をしたとき。
(5) 登録団体又は当該登録団体を構成する者が、異なる登録団体が回収した資源を無断で持ち去る等の行為をしたとき。
(6) 登録団体の活動が登録団体として不適格であると市長が認めるとき。
(報奨金等の返還)
第13 市長は、第9の規定により報奨金の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に報奨金を支払っているときは、当該報奨金の返還を命じるものとする。
(回収業者の要件)
第14 登録団体が回収した第6各号の対象品目の引渡しを受ける回収業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たした上で、第15の規定により市長の登録を受けなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)、条例及び東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成5年東久留米市規則第14号)の規定に違反し、又はこれらに基づく不利益処分を受けたことがないこと。
(2) 過去3年間において、第17第2号、第4号及び第5号に定める事項に該当したことがないこと。
(3) 第17第2号、第4号及び第5号に定める事項に該当したことで市に損害を与えた場合には、当該損害を全て補填したこと及び良好な業務運営をしていると市長が認めたこと。
(回収業者の登録手続等)
第15 第14の登録を受けようとする回収業者は、集団回収業者登録申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、回収業者から前項の申請があったときは、記載事項を審査し、第14各号の要件を満たしているか確認のうえ登録の可否を決定し、集団回収業者登録決定(不決定)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により登録を受けた業者(以下「登録業者」という。)は、次のいずれかに該当するに至った場合は、当該各号に定める様式により、市長に届け出なければならない。
(1) 登録内容に変更があったとき。集団回収業者登録変更届(様式第11号)
(2) 廃業、転業その他の事由により登録を抹消しようとするとき。集団回収業者登録抹消届(様式第12号)
(登録業者の責務)
第16 登録業者は、登録団体から第6各号の対象品目の引渡しを受けるに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 集団回収の実施日、回収品目、回収方法等について、事前に登録団体と協議し、集団回収を円滑に実施すること。
(2) 回収した資源を適正に処理すること。
(3) 登録団体から回収した第6各号の対象品目は、問屋等の事業者に搬入し収集量を証する書類の発行を受けること。
(4) 実施報告書に収集量を証する書類を添付して、1月1日から3月31日までの実施分を4月末までに、4月1日から6月30日までの実施分を7月末までに、7月1日から9月30日までの実施分を10月末までに、10月1日から12月31日までの実施分を1月末までに市長に提出すること。
(5) 登録団体に対し、正確な回収実績を報告するとともに、市長又は登録団体から収集量を証する書類を提示するよう求められた場合は、速やかにこれを提出すること。
(6) 複数の団体の資源を1台で1度に計量する場合には、資源を回収した団体ごとの資源別の重量内訳を収集量を証する書類に明記すること。
(7) 集団回収活動により集積された資源を収集運搬するに当たり、事故等が生じた場合は、事故の状況確認、負傷者の救護及び警察等関係機関へ届出、当該機関の指導等に従って処理をすること。また、登録業者は、市長に事故処理等の結果を遅滞なく報告すること。
(登録の取消し)
第17 市長は、登録業者が次の各号に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録業者が抹消届を提出したとき。
(2) 登録業者が第16各号に掲げる事項に違反したとき。
(3) 登録業者が廃業、転業その他の事由により資源の回収を行うことができなくなったことが明らかな場合において、抹消届が提出されないとき。
(4) 実施報告書又は収集量を証する書類に虚偽の記載をしたとき。
(5) 市民の信頼を損なう行為を行う等、集団回収を行う業者としてふさわしくないと市長が判断したとき。
(委任)
第18 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第15に規定する回収業者の登録手続その他事業の実施のために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
(東久留米市資源集団回収報奨金交付要綱の廃止)
3 東久留米市資源集団回収報奨金交付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第24号)は、廃止する。
(東久留米市資源集団回収報奨金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
4 この訓令の施行の際、この訓令による廃止前の東久留米市資源集団回収報奨金交付要綱の規定によりなされた資源集団回収報奨金交付申請及び交付決定については、令和4年度内に限り、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、市長は、報奨金の支給決定後において、支給決定の全部若しくは一部を取り消し、又は支給決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するべき事情が生じた場合には、令和4年度以後も報奨金の全部又は一部を返還させることができる。
付則(令和4年7月14日訓令乙第86号)
この訓令は、令和4年7月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。