○東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

平成5年5月14日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年東久留米市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(一般廃棄物の処理の基準)

第3条 条例第8条第7項の規定による事業系一般廃棄物の処理の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の基準による。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第4条 条例第9条に規定する市長の指定する処理施設での受入れ基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第19条第1項の規定による一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(2) 条例第16条第1項に掲げるもの以外のものであること。

(3) 一般廃棄物の処理施設に支障をきたさないものであること。

(適正処理困難物)

第5条 市長は、条例第12条第1項の規定による適正処理困難物を指定する場合は、あらかじめ審議会の意見を聞くとともに、他の地方公共団体と協議するものとする。

(廃棄物の減量計画)

第6条 条例第13条第1項に規定する大規模事業者とは、事業用途に供する延床面積が、3,000平方メートル以上の事業者とする。

2 大規模事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した廃棄物の減量及び再利用に関する計画書(第1号様式)を毎年4月1日現在で作成し、5月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の種類

(2) 廃棄物の排出量、処分量及び再利用量の前年度実績並びに当該年度の見込み

(3) 前年度実績の自己評価

(4) 再利用の方法

(5) その他廃棄物の減量及び再利用に関し必要な事項

(廃棄物管理責任者)

第7条 大規模事業者は、条例第13条第1項の規定により当該建築物から排出される廃棄物を管理することができる者のうちから廃棄物管理責任者を1名選任し、廃棄物管理責任者選任・解任届(第2号様式)により市長に届け出なければならない。

2 大規模事業者は、前項の届出に変更があった場合、その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任・解任届により、市長に届け出なければならない。

(再利用対象物の保管場所)

第8条 条例第13条第2項に規定する再利用の対象となる物の保管場所の基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所と明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 再利用対象物を品目別に分類して保管できるものであること。

(4) 搬入、搬出作業が容易にできるものであること。

(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

2 前項の規定により再利用対象物の保管場所を設置する場合は、再利用対象物保管場所設置届(第3号様式)を、市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 条例第19条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、次の事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の減量のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正処理の方法

(5) 市が行う廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に対する占有者又は事業者の協力義務の内容

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(再利用計画)

第10条 条例第19条第2項に規定する再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 再利用に関する基本方針

(2) 再利用促進のための方策に関する事項

(3) 資源物等の発生量及び再利用量の見込み

(4) その他再利用に関し必要な事項

(廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営)

第11条 条例第23条第1項に規定する東久留米市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、審議会を招集し、議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長が決する。

7 審議会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第12条 審議会に関する庶務は、環境安全部ごみ対策課で処理する。

(廃棄物減量等推進員)

第13条 条例第24条第1項に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次の各号に掲げる事項について、市の施策に協力するものとする。

(1) 家庭廃棄物の減量に対する地域住民への啓発に関すること。

(2) 家庭廃棄物の分別及び排出日等適正な排出に関すること。

(3) 資源物の資源化及び再利用に関すること。

(4) 不法投棄の防止に関すること。

(5) その他家庭廃棄物の適正処理及び減量に関すること。

2 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(排出量の算定)

第14条 条例第26条に規定する廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)のうち、一般くみ取世帯のし尿の排出量については、し尿収集確認書(第4号様式)又はし尿処理券(第4号様式の2)により確認して算定する。

(粗大ごみ又はし尿収集処理の申込み等)

第14条の2 条例第20条の2第1項の規定による粗大ごみの処理の申込みは、東久留米市が指定した方法により行うものとする。

2 粗大ごみの処理を申し込み、その承認を受けた者は、次条に定める品目別の処理手数料をあらかじめ納入し、粗大ごみ処理券(第5号様式の2)を当該粗大ごみに貼付して、市長が指示する場所に排出しなければならない。

3 一般くみ取世帯のし尿処理を受けようとするものは、あらかじめし尿くみ取申請書(第5号様式の3)により市長に申し込まなければならない。

(粗大ごみ処理手数料)

第14条の3 処理手数料のうち粗大ごみの品目別に規則で定める額は別表第1に掲げるとおりとする。

(処理手数料の徴収方法)

第15条 処理手数料の徴収方法は、納入者に対して口頭又は掲示によって納入の通知をするものとする。

2 処理手数料を収納したときの領収書の発行は、省略することができる。

(処理手数料の徴収の委託)

第15条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により処理手数料の徴収の事務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、その徴収した処理手数料を、1月ごとに、翌月の納入通知書発送から2週間以内に、当該納入通知書により指定金融機関又は収納代理機関に払い込まなければならない。

2 前項に定めるもののほか、受託者に係る処理手数料徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(処理手数料の還付)

第15条の3 条例第26条第4項ただし書の規定により既納の処理手数料を還付できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 粗大ごみ又はし尿処理券を交付した後、東久留米市の一般廃棄物の処理の計画の改定により将来に向けて市長が廃棄物の収集運搬を行わないことになる場合

(2) 未使用の粗大ごみ又はし尿処理券を所有している者が東久留米市から転出する場合

(3) その他市長が特別の理由があると認める場合

2 処理手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物手数料還付請求書(第5号様式の4)を未使用の粗大ごみ又はし尿処理券に添えて市長に提出しなければならない。

3 前項の請求書の提出があったときは、市長は、未使用の粗大ごみ又はし尿処理券により廃棄物処理手数料の納付を確認するものとする。

(手数料の端数計算)

第16条 条例別表に規定するし尿の容量のうち、36リットル未満の端数を生じた場合、18リットル未満は切り捨て、18リットル以上は36リットルとみなす。

(し尿処理券)

第17条 条例第26条第1項に規定する占有者は、し尿の収集に際して作業員に、し尿収集確認書又はし尿処理券を提出しなければならない。

(処理手数料の減免)

第18条 条例第28条の規定により市長が処理手数料を減免する基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める減免割合とする。

(1) 次に掲げる世帯(東久留米市に居住する世帯に限る。)が指定収集袋を用いて家庭廃棄物を排出するとき 免除

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に掲げる保護を受けている世帯

 身体障害者手帳1・2級の者が属する非課税世帯

 愛の手帳1・2度の者が属する非課税世帯

 精神障害者保健福祉手帳1級の者が含まれる非課税世帯

 児童扶養手当又は特別児童扶養手当受給世帯

 老齢福祉年金受給世帯

(2) 災害等によるり災者が当該災害による廃棄物を排出するとき(中間処理施設への持込みを原則とする。)

 一般世帯 免除

 事業所 減額(9割以内)

(3) 生活保護法第11条に掲げる保護を受けている世帯が粗大ごみ及びし尿を排出するとき 免除

(4) 自治会等の各種団体又は個人が道路及び公園等の公共施設の清掃活動による廃棄物を排出するとき 免除

(5) 紙おむつを使用している者の属する世帯が育児又は介護に使用した紙おむつを家庭から排出するとき 免除

(6) 一般家庭が自ら剪定等を行った枝木、葉及び草を市長が指定する方法で排出するとき 免除

(7) その他市長が特別の理由があると認める場合 免除又は減額(5割以内)

2 前項第1号に規定する指定収集袋に係る処理手数料の免除額は、別表第2に掲げる指定収集袋の交付枚数に相当する額を限度とする。

3 第1項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合にあっては指定収集袋一般廃棄物処理手数料免除申請書(第6号様式)を、同項第2号第3号又は第7号に該当する場合にあっては手数料(減額・免除)申請書(第6号様式の2)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、申請内容等により審査を行った上で、その都度減免する額を決定し、手数料(減額・免除)承認書(第6号様式の3)により当該申請をした者に通知する。ただし、第1項第1号に該当する場合は、指定収集袋の交付をもって当該申請者に対する通知とする。

5 第1項第4号から第6号までに該当する場合において、処理手数料の免除を受けようとする者は、前2項の手続を要しないものとする。

(処理手数料の減免により交付された指定収集袋の譲渡の禁止)

第19条 条例第26条第2項に規定する条例第28条の規定による手数料の減免を受けた者(以下「減免による交付対象者」という。)は、交付された指定収集袋を他者へ譲渡してはならない。

2 減免による交付対象者が前項の規定に違反した場合には、市長は、その後の指定収集袋の交付を停止し、交付した指定収集袋の返還又は指定収集袋相当額の償還を命ずることができる。

(処理手数料の減免により交付された指定収集袋の返還)

第20条 減免による交付対象者は、減免の事由が消滅したときは、交付された指定収集袋のうち未使用のものを速やかに市長に返還しなければならない。

(業の許可申請)

第21条 条例第29条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条に規定するものについては、この限りでない。

2 条例第36条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可証)

第22条 条例第29条第4項及び第36条第2項に規定する許可証の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物処理業 第9号様式

(2) 浄化槽清掃業 第10号様式

2 前項に規定する許可証の有効期間は2年とする。

(許可の変更)

第23条 条例第30条の規定により許可を受けた者が、その許可事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業変更許可申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第24条 一般廃棄物処理業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者(以下「許可業者」という。)は、許可証を紛失又はき損したときは、直ちにその事由を記載し、許可証き損紛失届(第12号様式)により、再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第25条 許可業者は、その営業の全部若しくは一部を休止又は廃止しようとするときは、その60日前までに市長に届け出なければならない。

(事業の停止)

第26条 条例第33条の規定により事業の全部又は一部の停止を命ずるときは、業務停止命令書(様式第13号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第26条の2 条例第33条の2の規定により業の許可の取消しを命ずるときは、許可取消書(様式第14号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第27条 許可業者は、次の各号の一に該当する場合は、許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可を取り消されたとき。

(2) 業を廃止したとき。

(3) 許可証の有効期間が満了したとき。

(4) 許可証をき損したとき。

(実施報告書の提出)

第28条 し尿許可業者は、前月のし尿収集状況について、し尿収集実施報告書(第15号様式)により、浄化槽の清掃については浄化槽清掃実施報告書(第16号様式)により、その月の7日までに市長に提出しなければならない。

(清掃指導員)

第29条 条例第47条の規定による清掃指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

2 清掃指導員は、次の各号に定める職務を担当する。

(1) 法第19条第1項及び条例第46条に規定する立入検査

(2) 浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査

(3) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導

(4) 廃棄物の減量及び再利用に関する指導

(5) その他市長が必要と認める事項

3 清掃指導員は、職務執行にあたり、常に清掃指導員証(第17号様式)を携帯し、関係人からその提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 東久留米市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和47年東久留米市規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の前に、旧規則第5条の規定により認定を受けた者はこの規則第14条による認定を受けた者と、旧規則第7条の規定による申請はこの規則第19条による申請とみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則第8条の許可証は、この規則第20条の許可証とみなす。

5 前2項に規定する場合のほか、この規則の施行前に旧規則によってした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成8年3月28日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第38号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第44号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日規則第42号)

1 この規則は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則は、施行日以後に徴収するし尿処理手数料に適用し、施行日前のし尿処理手数料の徴収方法は、なお従前の例による。

(平成15年8月15日規則第48号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月16日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月12日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第39号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則第15条の規定による処理手数料の徴収及び第18条の規定による処理手数料の減免は、施行日以前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1号様式又は第6号様式は、施行の日以後に提出する廃棄物の減量及び再利用に関する計画書(以下本項において「計画書」という。)又は手数料(減額・免除)申請書(以下本項において「申請書」という。)について適用し、同日前に提出した計画書又は申請書については、なお従前の例による。

3 改正後の規則による別表第2は、施行の日以後の処理手数料の減免について適用し、同日前にあった処理手数料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年8月10日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第5号様式の2で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和6年3月4日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第5号様式の2で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月18日規則第40号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第14条の3関係)

種目

番号

品目

単価(円)

電気・ガス・石油器具

1

ミシン(卓上式のもの)

500

2

ミシン(卓上式のものを除く。)

800

3

ガスコンロ(2口以上のもの)

200

4

電子レンジ

500

5

オーブン(電気又はガス)

500

6

食器洗い機(卓上タイプ)

500

7

食器乾燥機(卓上タイプ)

200

8

湯沸器

500

9

風呂釜

800

10

ストーブ(ファンヒーター)

500

11

ストーブ(ファンヒーターを除く。)

200

12

扇風機

200

13

除湿機

500

14

換気扇

200

15

空気清浄器

200

16

電気掃除機

200

17

照明器具

200

18

ステレオセット(スピーカーの高さが70cm未満のもの)

500

19

ステレオセット(スピーカーの高さが70cm以上のもの)

1,500

20

カラオケ演奏装置(100cm未満のもの)

500

21

カラオケ演奏装置(100cm以上のもの)

800

22

スピーカー(30cm未満のものが2個まで。30cm以上70cm未満のものが1個まで)

200

23

スピーカー(70cm以上のもの)

500

24

オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。)

200

25

テレビアンテナ(室外用)

200

26

ビデオデッキ

200

27

ズボンプレッサー

200

28

電気こたつ(こたつ板を除く。)

200

29

餅つき器

500

30

ラジオカセット、ホットプレートその他これに類する小型電化製品で、いずれか一辺の長さが30cm以上のもの

200

家具・寝具

1

テレビ台

200~2,000

2

こたつ板

200

3

たんす

200~2,000

4

サイドボード

200~2,000

5

げた箱

200~2,000

6

ロッカー(幅45cm未満のスチール製)

800

7

ロッカー(幅45cm以上のスチール製)

1,500

8

戸棚

200~2,000

9

カラーボックス

200

10

テーブル又は座卓

200~2,000

11

応接用いす(1人用のもの(スプリング入りを除く。))

500

12

応接用いす(2人用以上のもの(スプリング入りを除く。))

800

13

いす(応接用いすを除く。)

200

14

座いす

200

15

鏡台(一面鏡及び三面鏡)

800

16

一面鏡姿見(50cm以上100cm未満のものが5枚まで。100cm以上のものが1枚で)

200

17

スリッパ立て、傘立て、コート掛け

200

18

電話台

200

19

両そで机

2,000

20

(両そで机を除く。)

200~2,000

21

敷物(電気カーペットを含む(8帖未満のもの))

200

22

敷物(電気カーペットを含む(8帖以上のもの))

500

23

アコーディオンカーテン

500

24

ブラインド

200

25

ベッドマット(スプリング入りのものを除く。)

500

26

シングルベッド・セミダブルベッド(ベッドマットを除く。)

800

27

ダブルベッド(ベッドマットを除く。)

1,500

28

二段ベッド(ベッドマットを除く。)

800

29

布団(1枚以上5枚まで)

200

30

布団(6枚以上15枚まで)

500

31

布団(16枚以上)

800

32

カーテンレール(5本まで)

200

OA機器

1

ワードプロセッサー(ラップトップ型)

200

2

ワードプロセッサー(デスクトップ型)

500

3

タイプライター(和文を除く。)

200

4

家庭用ファクシミリ

200

趣味・健康用品

1

キーボード(長さ1メートル以内の音楽用。)

500

2

ギター

200

3

スキー板(ストックを含む。)

200

4

ゴルフクラブ(5本まで)

200

5

ゴルフバッグ

200

6

サイクリングマシーン(自転車を除く。)

800

7

ローイングマシーン

500

8

ランニングマシーン

1,500

9

ぶら下がり健康器

500

10

腹筋台

800

11

あんま機(ハンディタイプ)

500

その他

1

スーツケース

200

2

編み機

500

3

レンジ台

200

4

米びつ

200

5

風呂の蓋

200

6

すのこ(木製のものを除く。)

200

7

網戸

200

8

物干し竿

200

9

物干し台(コンクリート台を除く。)

500

10

簡易便器(衛生的に処理されたものに限る。)

200

11

物置(幅180cm以下、かつ、奥行き90cm以下のもので、解体した状態にあるものに限る。)

1,500

12

ペット小屋(30cm以上100cm未満のもの)

500

13

ペット小屋(100cm以上のもの)

800

14

水槽(最も長い一辺の長さが30cm以上、かつ、90cm以下のものに限る。)

500

15

衣装箱

200

16

衣装箱(3段以上のもの)

500

17

自転車(電動アシスト付きを除く。)

500

18

一輪車又は子供用三輪車

200

19

脚立又ははしご(30cm以上60cm未満のもの)

200

20

脚立又ははしご(60cm以上のもの)

500

21

ブランコ(一人用)

500

22

滑り台

500

23

子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く。)

200

24

ベビーベッド

500

25

乳児用具(ベビーベッドを除く。)

200

26

植木棚

200

27

その他のもの

形状等を考慮して上記品目の金額に準じて市長が定める額

備考 粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、品目の欄に掲げる品目の数量に当該品目に係る単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

別表第2(第18条関係)

世帯人数

品目

容量

交付枚数

1人世帯

燃やせるごみ

5リットル相当

100枚/年

燃やせないごみ

10リットル相当

10枚/年

容器包装プラスチック

10リットル相当

50枚/年

2~4人世帯

燃やせるごみ

10リットル相当

100枚/年

燃やせないごみ

20リットル相当

10枚/年

容器包装プラスチック

20リットル相当

50枚/年

5人以上世帯

燃やせるごみ

20リットル相当

100枚/年

燃やせないごみ

20リットル相当

20枚/年

容器包装プラスチック

20リットル相当

100枚/年

備考

1 交付枚数は1世帯当たりの枚数とし、免除期間は10月から翌年9月までの12か月間とする。

2 免除期間が12か月に満たない場合は、月数に応じて按分して得た枚数(1枚未満の端数を生じたときには、これを1枚に切り上げるものとする。)を交付する。

様式 略

東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則

平成5年5月14日 規則第14号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年5月14日 規則第14号
平成8年3月28日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第14号
平成10年12月24日 規則第38号
平成11年12月22日 規則第44号
平成13年3月30日 規則第14号
平成15年6月27日 規則第42号
平成15年8月15日 規則第48号
平成17年3月16日 規則第9号
平成21年2月13日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第12号
平成24年11月12日 規則第45号
平成26年9月24日 規則第29号
平成26年12月25日 規則第41号
平成27年3月30日 規則第39号
平成28年6月30日 規則第53号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年5月31日 規則第16号
令和2年6月12日 規則第20号
令和4年8月10日 規則第35号
令和6年3月4日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第23号
令和6年7月18日 規則第40号