○東久留米市環境美化推進員連絡会設置要綱
平成19年3月30日
訓令乙第63号
(設置)
第1 東久留米市ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条例施行規則(平成18年東久留米市規則第8号。以下「ポイ捨て条例施行規則」という。)第9条の規定に基づき、まちの美化の推進を図るとともに、快適で安全な生活環境を確保するため、東久留米市環境美化推進員連絡会(以下「推進員連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 推進員連絡会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。
(1) ポイ捨て条例施行規則第7条第2項に規定する業務
(2) その他、環境美化の推進について必要とする事項
(組織)
第3 推進員連絡会の委員は、ポイ捨て条例施行規則第7条の規定に基づき委嘱された推進員の中で組織する。
(座長及び副座長)
第4 推進員連絡会には座長を置き、委員の互選により選任する。
2 座長は、推進員連絡会を代表し、会務を総理する。
3 副座長は、委員の中から座長があらかじめ指名する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5 推進員連絡会の任期は、ポイ捨て条例施行規則第8条の規定に基づくものとする。
(会議)
第6 推進員連絡会は、座長が招集する。
2 座長は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進員連絡会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは座長の決するところによる。
(幹事会及び部会の設置)
第7 推進員連絡会は、幹事会及び部会を設置することができる。
2 幹事会及び部会の設置においては、推進員連絡会に諮るものとする。
3 幹事会及び部会の運営については、別に定める。
(庶務)
第8 推進員連絡会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、推進員連絡会の運営に関し、必要な事項は、座長が推進員連絡会に諮り定める。
付則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(東久留米市迷惑喫煙防止対策実施要綱の廃止)
2 東久留米市迷惑喫煙防止対策実施要綱(平成16年東久留米市訓令乙第8号)は廃止する。
付則(平成20年2月28日訓令乙第62号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。