○東久留米市ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(自動販売機に係る勧告)

第3条 条例第5条第2項の規定による勧告は、東久留米市自動販売機設置者適正管理勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(路上喫煙禁止区域内における喫煙場所の指定)

第4条 条例第8条第2項の規定にもとづく路上喫煙禁止区域内における喫煙場所を指定したときは、喫煙ポイントであることを当該場所に示すものとする。

(路上喫煙禁止区域の告示)

第5条 条例第8条第3項の規定による告示は、指定する地区の範囲を明確にして行うものとする。

(路上喫煙禁止区域の標識)

第6条 条例第8条第3項に規定する標識は、路上喫煙禁止区域表示ポスター等とする。

(推進員の委嘱及び業務等)

第7条 条例第9条に規定する推進員は、環境保全に関心のある市民及び団体を構成する者のうち市長が委嘱する。

2 推進員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) ポイ捨て等をする者への啓発

(2) 路上喫煙禁止区域内における路上喫煙者への啓発

(3) 道路及び広場等における清掃活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

3 推進員は、その業務の執行に当たり、常に推進員証(様式第2号)を携帯し、関係人からその提示を求められたときは、これに応じなければならない。

4 推進員は、無報酬とする。

(推進員の任期)

第8条 推進員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中であっても推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長はその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により、辞職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、推進員としての活動に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(3) 推進員として、ふさわしくない行為があったとき。

(推進員連絡会の設置)

第9条 推進員業務を円滑に推進するため、推進員連絡会を設置する。

2 推進連絡会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(支援)

第10条 条例第10条に規定する自主的活動への支援は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 自主活動団体等への運営支援

(2) 清掃用具の支給

(3) 啓発用品の支給

(4) その他、市長が特に必要と認める支援

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

様式 略

東久留米市ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第8号

(平成18年3月1日施行)