○東久留米市ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条例
平成17年6月23日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、東久留米市(以下「市」という。)、市民及び事業者が協力し、ポイ捨て等(第4条各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を防止することによりまちの美化の推進を図るとともに、路上喫煙を規制することにより快適で安全な生活環境を確保することを目的とする。
(1) ポイ捨て 公共の場所等において、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、その他これらに類する物及び飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶・瓶・ペットボトルその他の容器包装をみだりに捨てることをいう。
(2) 路上喫煙 道路、駅前広場その他の公共の交通の用に供する場所において喫煙する行為(自動車の車内における喫煙を除く。)をいう。
(3) 公共の場所等 道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所及び他人が所有又は管理をする土地若しくは建物、塀その他の工作物をいう。
(市民、事業者及び市の役割)
第3条 市民及び事業者は、市が実施するポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する施策に協力するとともに、主体的にポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する活動に参加するよう努めなければならない。
2 市は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する施策を総合的に推進しなければならない。
3 市民、事業者及び市は、協力してポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に取り組まなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も、市内においてまちの美化を妨げる次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ポイ捨てをすること。
(2) 公共の場所等において自己が飼育し、又は管理する犬その他の動物のふんを放置すること。
(3) 公共の場所等に落書きをすること。
(回収容器の設置及び管理)
第5条 自動販売機を設置して飲食物を販売する者(以下「自販機設置者」という。)は、ポイ捨て(たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、その他これらに類する物を除く。次項において同じ。)を防止するため、当該自動販売機で販売する飲食物に係る容器包装の回収容器を自動販売機の設置場所に設置するとともに、適正に管理しなければならない。
2 市長は、ポイ捨てを防止するため自販機設置者に対し指導を行うとともに、特に必要と認めるときは、自販機設置者に対し、回収容器の設置及び適正な管理に係る勧告をすることができる。
(犬等のふんの処理)
第6条 何人も、自己が飼育し、又は管理する犬その他の動物を公共の場所等において散歩させるときは、ふんを処理する容器を携行し、当該犬その他の動物のふんを持ち帰らなければならない。
(路上喫煙の規制)
第7条 何人も、路上喫煙をするときは、携帯用灰皿を使用するよう努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、人の通行が多い場所又は乳幼児若しくは児童の周囲においては、路上喫煙をしないよう努めなければならない。
(路上喫煙禁止区域)
第8条 市長は、人の通行が特に多く路上喫煙が危険であると認められる区域を路上喫煙禁止区域(以下「禁煙区域」という。)として指定することができる。この場合において、あらかじめ指定しようとする区域及びその周辺区域の住民、事業者及び関係機関の意見を聴かなければならない。
2 禁煙区域においては、前条の規定にかかわらず、路上喫煙を禁止する。ただし、市長が指定した場所における路上喫煙は、この限りでない。
3 市長は、禁煙区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、禁煙区域に標識を設置する等その周知に努めなければならない。
4 市長は、禁煙区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該禁煙区域の指定を変更し、又は解除することができる。
(推進員)
第9条 市長は、ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する啓発の業務を行わせるため、東久留米市規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、推進員を置くことができる。
(自主的活動への支援)
第10条 市長は、市民又は事業者が自主的に行うポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する啓発、清掃その他の活動を支援するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年3月規則第7号で、同18年3月1日から施行)
(準備措置)
2 この条例の施行後最初に指定する禁煙区域の指定手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、条例の施行前においても行うことができる。
(検討)
3 この条例は、この条例の施行後、禁煙区域における路上喫煙の状況を踏まえ、必要があると認めるときは、市長は禁煙区域における路上喫煙に対して罰則を設けることを検討する等必要な措置を講ずるものとする。