○東久留米市消防水利指導要綱
平成30年3月30日
訓令乙第107号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市宅地開発等に関する条例(平成17年東久留米市条例第28号。以下「条例」という。)に基づき整備されることとなる消防水利施設を、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第2項及び第21条第1項に基づき水利指定するために必要な事項を定め、もって消防活動の円滑を図ることを目的とする。
(算定される水利種別)
第2 条例第28条に定める防火貯水槽等とは、消火栓、防火水槽、貯水池及びその他同等の消防水利で消防ポンプ自動車が部署可能な施設をいう。
(消防水利の配置)
第3 消防水利は、防火対象物からひとつの消防水利に至る距離が、別表1に定める距離以内とする。
(宅地開発等の消防水利の検討)
第4 宅地開発等における場合は当該区域を中心として、別表2の用途地域ごとに定める距離の半径の円を描き、第2に基づき、当該円の中に3個以上の消防水利が適正に配置されるよう検討すること。
2 事業主は、算定の結果、水利の不足がある場合、消火栓を充足するよう整備しなければならない。ただし、水道排水管の給水能力等から消火栓を整備することができない場合は、この限りではない。
(防火水槽の必要量)
第5 東久留米市宅地開発等に関する条例施行規則(平成17東久留米市規則第32号)第31条に定める必要量のうち、次に掲げる基準により設置し別途東久留米消防署と協議の上決定するものとする。
(2) 消火栓にあっては、事業面積が0.3ヘクタール以上の場合は1基以上設置するものとする。なお、事業面積及び延べ床面積の合計が0.6ヘクタール以上の場合は、設置数について市長と協議することとし、その設置方法については、水道事業者と協議すること。また、水利の不足がある場合には別表3に定める事業区域の面積に応じ必要な基数を設置することする。ただし、事業区域の面積が0.3ヘクタール未満又は事業区域内に埋設する配水管の給水能力等から整備することができない宅地開発事業については、消火栓は、設置することを要しない。
(3) 街頭消火器の設置にあっては、別表3の左欄に掲げる事業区域の面積応じ、消火栓・防火水槽とは別に1基以上で設置基数、設置方法及び設置個所については、東久留米市長と協議の上、公道に面する場所に定めた基数を設置すること。
(4) 消防水利設置においては、標識を設置すること。
(消防水利の基本条件)
第6 消防水利の基本条件は、次のとおりとする。
(1) 道路の交差点等で消防活動が容易にできる位置であること。
(2) 常時貯水量が40立方メートル以上または取水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有すること。
(3) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
(4) 地盤面から落差があるものについては、落差が7メートル(40立方メートル防火水槽では4.5メートル)以内であること。
(5) 集水ピットにおいて、取水部分があるものについては、内径0.6メートル深さ0.3メートル(40立方メートル防火水槽では0.5メートル)以上であること。
(消火栓の設置基準)
第7 消火栓を設置する場合の基準は、第6に規定するもののほか次のとおりとする。
(1) 口径150ミリメートル以上の配管を設けること。ただし、75ミリメートル以上で支障ないと認められる場合は除く。
(2) 道路の交差点、分岐点付近等の消防活動に便利な位置に設けること。
(防火水槽の設置基準)
第8 防火水槽を設置する場合の位置、構造等は第6の規定のほか、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 消防水利の分布、地形等を考慮して開発区域全体から均衡ある配置とすること。
(2) 維持管理上安全な位置であること。
(3) 崩壊、埋沈等のおそれのない位置であること。
(4) 道路境界線及び敷地境界線からは2メートル以上後退した線が防火水槽の外周となる位置とすること。
(防火水槽の帰属書類)
第9 防火水槽を設置後に東久留米市に帰属となる場合は、維持及び管理の為、必要な書類を求めなければならない。
(1) 位置図及び用地占有状況の説明書
(2) 構造図及び設計図(組立図、部材図、配筋図、接合部詳細図)
(3) 施工計画書(工事概要、工程表が記入されたもの。)及び仕様書
(4) JIS規格に基づく認証業務を行う第三者機関の発行する証明書
(私有の消防水利)
第10 条例に基づき設置された消防水利施設は、関係者自ら維持管理し常時使用可能の状態を保つよう努めなければならない。また、消防法第21条による消防水利の規定に際し、第9第1号に規定する書類及び承諾書を提出しなければならない。
(確認及び検査)
第11 防火水槽を設置する場合は、地縄張り後の位置等の確認並びに内部仕上検査、水張り検査及び完成検査を受けなければならない。ただし、潜函工法のときは基礎面検査を除く。
(標識)
第12 消防水利には、消防車が消火活動の為容易に接近できるように、次の各号により標識を掲げるものとする。
(1) 帰属となる消火栓、防火水槽は消防法第20条に基づき、統一標識を事業者が設けること。
(2) 指定消防水利については消防法第21条に基づき、省令標識を事業者が設けること。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表1
用途地域 | 防火対象物からの距離 |
近隣商業地域、商業地域 工業地域、工業専用地域 | 100メートル |
その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域 | 120メートル |
別表2
用途地域 | 半径の距離 |
近隣商業地域、商業地域 工業地域、工業専用地域 | 140メートル |
その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域 | 168メートル |
別表3
種別 | 規模 | 設置要領及び基数 |
事業区域面積及び延べ床面積の合計 | ①0.6ヘクタール以上 1.0ヘクタール未満 ②1.0ヘクタール以上 0.5ヘクタールごとに20立方メートル増とする。 | ①40立方メートル 1基以上 ②1基以上で市長と協議の上、定めた基数。 |
事業区域面積 | 0.3ヘクタール以上 | 40立方メートル 1基以上 |