○東久留米市宅地開発等に関する条例施行規則
平成17年9月26日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市宅地開発等に関する条例(平成17年東久留米市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(土地利用計画等)
第7条 条例第6条の規則で定める土地利用計画及び方針は、次に掲げるものとする。
(1) 東久留米市(以下「市」という。)の長期総合計画
(2) 市の都市計画マスタープラン
(3) 市の緑の基本計画
(4) 多摩部19都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(東久留米市)
(5) 東村山都市計画地区計画(東久留米市)
(6) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりに関して市が定めた計画及び方針
(審査会の設置)
第10条 宅地開発等について、条例第11条の規定による事前協議申請を審査するとともに、この条例の適正な執行を確保するため、東久留米市宅地開発等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第11条 審査会は、都市建設部長、都市建設部都市計画課長、同部道路計画課長、同部管理課長、同部施設建設課長、環境安全部防災防犯課長、同部環境政策課長、同部ごみ対策課長及び教育部生涯学習課長の職にある者をもって組織する。
(審査会の会長)
第12条 審査会に会長を置き、会長は都市建設部長をもって充てる。
2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の議事)
第13条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の4分の3以上の委員又は委員の属する課員で委員が指名する者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審査の結果をすみやかに市長に報告しなければならない。
4 審査会は、非公開とする。
(審査会の庶務)
第14条 審査会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
2 審査会において配布した資料は90日間保管し、その後委員の責任において処理する。
(事前協議審査結果の通知)
第16条 条例第13条第2項に定める事前審査結果の通知は、事前審査通知書により行うものとする。
2 前項の協議・同意申請書に添付する道路、下水道(汚水)及び公園の図書は、各所管課長又は所管課長の指定する職員の承認印を押印したものとする。
3 公共施設の検査及び確認については、別表第4に定めるところによる。
(道路の整備基準)
第25条 事業区域内の道路及び隣接する道路の幅員、回転広場及び隅切りは、東京都が定めた「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準(以下「審査基準」という。)」を準用するものとする。ただし、条例第3条第1項第2号に該当する場合において、東京都が定めた「建築基準法第42条の規定による指定道路取扱基準」に適合し、審査基準に適合できないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 道路の構造については、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定めるもののほか、「東久留米市標準構造図集」、「下水道標準構造図」及び東京都が定めた「建設局標準構造図集」(以下「標準構造図集」という。)並びに東京都が定めた「道路工事設計基準」の規定を準用し、道路管理者の指示により施工するものとする。なお、その場合の施工管理については、東京都が定めた「土木工事施工管理基準」を準用するものとする。
(公園の整備基準)
第26条 条例第25条第1項の規則で定める公園の整備基準は、次に掲げるものとする。
(1) 公園は、分断されずに一箇所に必要面積が確保されていること。
(2) 不特定多数の市民が利用できる公道に接続していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、「東久留米市宅地開発等に伴う公園等整備基準」に適合していること。
第28条 削除
(公共下水道の整備基準)
第29条 条例第27条第2項の規則で定める公共下水道の整備基準は、次に掲げるものとする。
(1) 荒川右岸東京流域下水道関連における公共下水道本管(汚水管)の最小管径は、200ミリメートルを標準とする。
(2) 公共下水道本管の最小土被りは、原則100センチメートルとする。
(3) 公共下水道施設の構造については、標準構造図集及び市が提示する構造図によるものとする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市が定めた「宅地開発に伴う下水道関係基準」によるものとし、下水道管理者の指示のもと施工するものとする。
(雨水流出抑制施設の整備基準)
第30条 条例第27条第3項の規則で定める雨水流出抑制施設の整備基準は、次に掲げるものとする。
(1) 雨水の接続先が整備されていない地区にあっては、当該開発事業により想定される降雨強度値(5年確率60ミリメートル/時)により算出された雨水流出量に対する施設を設けるものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、東京都の審査基準を準用し管理者の指示によるものとする。
(消防水利施設の整備基準)
第31条 条例第28条の規則で定める消防水利施設の整備基準は、次に掲げるものとする。
(1) 消防水利施設の配置が、事業区域を中心として消防水利の基準第4条に定める年間平均風速4メートル未満のものに該当する数値を用いて必要と認められた場合。
(2) 貯水施設は、次に掲げるとおりとする。ただし、消防法施行令第27条に定める建築物で防火貯水槽とする場合は、別途協議の上、必要水量を決定することとする。
ア 事業面積及び予定建築延べ面積(最大又は実施面積)の合計が6,000平方メートルを超える場合は、40立方メートル以上の水量を確保し、5,000平方メートル増加するごとに20立方メートルを加えた水量を確保しなければならない。
イ アの規定にかかわらず、事業面積が3,000平方メートル以上の場合は、40立方メートル以上の水量を確保しなければならない。
(3) 防火貯水槽を設ける場合は、総務省消防庁の定める「二次製品耐震貯水槽」を使用すること。
(4) 消火栓は、事業面積が3,000平方メートル以上の場合は1基以上設置し、事業面積及び予定建築延べ面積(最大又は実施面積)の合計が6,000平方メートル以上の場合は設置数について所管課と協議しなければならない。ただし、配水管の給水能力により設置が困難な場合及び周辺の消防水利の配置状況により市長が必要ないと認める場合は、この限りでない。
2 帰属となる防火貯水槽は、内部仕上げ検査(水張り試験を含む。)及び完成検査を受けなければならない。
第32条 削除
(交通安全施設の整備基準)
第33条 条例第30条第1項の規則で定める交通安全施設の整備基準は、標準構造図集及び道路照明基準(JIS Z9111)の定めるところによる。
(駐車場)
第34条 条例第35条の規則で定める地域は、商業地域又は近隣商業地域とし、その場合の駐車場の規模は、市長と協議して定めるものとする。
(管理人の常駐)
第35条 条例第37条に定めるところにより市長が特別な理由があると認めた場合は、事前に管理委託会社等を確定し、委託の内容及び業務の仕様を明確にし、当該建築物のホール等外部から見やすい場所に管理責任者の氏名及びその連絡先を明示した表示板を設置するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 宅地開発等の位置
(3) 違反の事実
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(瑕疵及び補償)
第39条 瑕疵・補償期間は引継ぎが完了した日から1年以内とする。
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月30日規則第50号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1 様式(第2条関係)
別表第2 事前協議に必要な添付書類(第9条関係)
(1) 開発行為
番号 | 申請図書の種類 | 明示事項 | 縮尺 | 備考 |
1 | 事前協議申請書 | 計画概要書も含む | ||
2 | 委任状 | 委任者及び受任者の住所及び氏名、事業区域場所及び事業区域面積 | 事業者が、代理人に委任する場合 | |
3 | 案内図 | 最寄り駅からの経路 | ||
4 | 位置図 | 事業区域の位置 | 1/2,500以上 | |
5 | 公図の写し | 土地所有者(近隣も含む)の住所及び氏名の一覧表 | 1/600以上 | 転写日、転写場所、転写者氏名を記載 |
6 | 現況図 | 事業区域及び周囲の現況測量等 | 1/500以上 | |
7 | 各課協議書 | 協議内容、協議者氏名及び協議日 | ||
8 | 土地利用計画図 | 公共施設の位置、形状、敷地形状、用途及び関連道路を含む外構等 | 1/500以上 | |
9 | 公共施設管理者等に関する図面 | 従前の公共施設及び新たに設置される公共施設の管理者、接続先道路の名称、幅員等 | 1/500以上 | |
10 | 緑化(公園)計画図 | 植栽計画(形状、寸法、施設の種類)等 | 1/500以上 | |
11 | 道路平面図・縦断面図 | 地盤高、計画高、幅員、延長、勾配等 | 1/500以上 | |
12 | 排水施設平面図 | 位置、種類、材料、形状、管径及び管種、勾配、水の流れの方向、雨水流失抑制施設の位置及び深さ等 | 1/500以上 | 計算書添付 |
13 | 雨水施設縦断面図 | 地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等 | 1/500以上 | |
14 | 汚水施設平面図・縦断面図 | 地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等 | 1/500以上 | 高さは、東京湾平均海面(T.P.)で表示 |
15 | 造成平面図 | 切土、盛土する部分の表示、擁壁の位置、道路、幅員、勾配等 | 1/500以上 | |
16 | 造成断面図 | 切土、盛土する事前、事後の地盤面等 | 1/500以上 | |
17 | がけの断面図 | 断面、勾配、土質、がけ面の保護の方法等 | 1/50以上 | |
18 | 擁壁断面図 | 寸法、勾配、材料、展開図、構造図等 | 1/50以上 | |
19 | 公共施設構造図 | 寸法、使用材料等 | 1/50以上 | |
20 | 求積図 | 土地利用全体、区画及び公共施設等の面積 | 1/500以上 | |
21 | 標識設置届 | 第1号様式添付 | ||
22 | 説明関係者範囲図 | 関係権利者の住所及び氏名 | 工事影響範囲 |
注 上記書類を順番にとじ、正、副を含め15部提出すること。
(2) 中高層建築物・特殊建築物・集合住宅
番号 | 申請図書の種類 | 明示事項 | 縮尺 | 備考 |
1 | 事前協議申請書 | 計画概要書も含む | ||
2 | 委任状 | 委任者及び受任者の住所及び氏名、事業区域場所及び事業区域面積 | 事業者が、代理人に委任する場合 | |
3 | 案内図 | 最寄り駅からの経路 | ||
4 | 位置図 | 事業区域の位置 | 1/2,500以上 | |
5 | 公図の写し | 土地所有者(近隣も含む)の住所及び氏名の一覧表 | 1/600以上 | 転写日、転写場所、転写者氏名を記載 |
6 | 現況図 | 事業区域及び周囲の現況測量等 | 1/500以上 | |
7 | 各課協議書 | 協議内容、協議者氏名及び協議日 | ||
8 | 土地利用計画図 | 公共施設の位置、形状、敷地形状、用途及び関連道路を含む外構等 | 1/500以上 | |
9 | 公共施設管理者等に関する図面 | 従前の公共施設及び新たに設置される公共施設の管理者、接続先道路の名称、幅員等 | 1/500以上 | |
10 | 緑化(公園)計画図 | 植栽計画(形状、寸法、施設の種類)等 | 1/500以上 | |
11 | 道路縦断面図 | 地盤高、計画高、延長、勾配等 | 1/500以上 | |
12 | 排水施設平面図 | 位置、種類、材料、形状、管径及び管種、勾配、水の流れの方向、雨水流失抑制施設の位置及び深さ等 | 1/500以上 | 計算書添付 |
13 | 雨水施設縦断面図 | 地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等 | 1/500以上 | |
14 | 汚水施設縦断面図 | 地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等 | 1/500以上 | |
15 | 建物の立面図 | 1/500以上 | 四面 | |
16 | 各階の平面図 | 1/100以上 | ||
17 | 公共施設構造図 | 寸法、使用材料等 | 1/50以上 | |
18 | 求積図 | 土地利用全体及び公共施設等の面積 | 1/500以上 | |
19 | 日影図 | 5m、10m | 1/500以上 | |
20 | 標識設置届 | 第1号様式添付 | ||
21 | 説明関係者範囲図 | 関係権利者の住所及び氏名 | 1/500以上 | 境界より建築物高さの2Hの範囲 |
注 上記書類を順番にとじ、正、副を含め15部提出すること。
別表第3 協議・同意に必要な添付書類(第17条関係)
(1) 開発行為
番号 | 申請図書の種類 | 明示事項 | 縮尺 | 備考 |
1 | 協議・同意申請書 | 計画概要書も含む | ||
2 | 印鑑証明書 | 事業者が法人の場合は資格証明添付 | ||
3 | 委任状 | 委任者及び受任者の住所及び氏名、事業区域場所及び事業区域面積 | 事業者が、代理人に委任する場合 | |
4 | その他の書類 | 事前審査結果通知書、念書、消防水利確認書等 | ||
5 | 案内図 | 最寄り駅からの経路 | ||
6 | 位置図 | 事業区域の位置 | 1/2,500以上 | |
7 | 公図の写し | 土地所有者(近隣も含む)の住所及び氏名の一覧表 | 1/600以上 | 転写日、転写場所、転写者氏名を記載 |
8 | 現況図 | 事業区域及び周囲の現況測量等 | 1/500以上 | |
9 | 土地利用計画図 | 公共施設の位置、形状、敷地形状、用途及び関連道路を含む外構等 | 1/500以上 | |
10 | 公共施設管理者等に関する図面 | 従前の公共施設及び新たに設置される公共施設の管理者、接続先道路の名称、幅員等 | 1/500以上 | |
11 | 緑化(公園)計画図 | 植栽計画(形状、寸法、施設の種類)等 | 1/500以上 | |
12 | 道路平面図・縦断面図 | 地盤高、計画高、幅員、延長、勾配等 | 1/500以上 | |
13 | 排水施設平面図 | 位置、種類、材料、形状、管径及び管種、勾配、水の流れの方向、雨水流失抑制施設の位置及び深さ等 | 1/500以上 | 計算書添付 |
14 | 雨水施設縦断面図 | 地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等 | 1/500以上 | |
15 | 汚水施設平面図・縦断面図 | 地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等 | 1/500以上 | 高さは、東京湾平均海面(T.P.)で表示 |
16 | 造成平面図 | 切土、盛土する部分の表示、擁壁の位置、道路、幅員、勾配等 | 1/500以上 | |
17 | 造成断面図 | 切土、盛土する事前、事後の地盤面等 | 1/500以上 | |
18 | がけの断面図 | 断面、勾配、土質、がけ面の保護の方法等 | 1/50以上 | |
19 | 擁壁断面図 | 寸法、勾配、材料、展開図、構造図等 | 1/50以上 | |
20 | 公共施設構造図 | 寸法、使用材料等 | 1/50以上 | |
21 | 求積図 | 土地利用全体、区画及び公共施設等の面積 | 1/500以上 | |
22 | 公共用地境界確定図 | 道路、水路ほか | ||
23 | 説明会等報告書 |
注 上記書類を順番にとじ、正、副2部提出すること。
(2) 中高層建築物・特殊建築物・集合住宅
番号 | 申請図書の種類 | 明示事項 | 縮尺 | 備考 |
1 | 協議・同意申請書 | 計画概要書も含む | ||
2 | 印鑑証明書 | 事業者が法人の場合は資格証明添付 | ||
3 | 委任状 | 委任者及び受任者の住所及び氏名、事業区域場所及び事業区域面積 | 事業者が、代理人に委任する場合 | |
4 | その他の書類 | 事前審査結果通知書、念書、消防水利確認書等 | ||
5 | 案内図 | 最寄り駅からの経路 | ||
6 | 位置図 | 事業区域の位置 | 1/2,500以上 | |
7 | 公図の写し | 土地所有者(近隣も含む)の住所及び氏名の一覧表 | 1/600以上 | 転写日、転写場所、転写者氏名を記載 |
8 | 現況図 | 事業区域及び周囲の現況測量等 | 1/500以上 | |
9 | 土地利用計画図 | 公共施設の位置、形状、敷地形状、用途及び関連道路を含む外構等 | 1/500以上 | |
10 | 公共施設管理者等に関する図面 | 従前の公共施設及び新たに設置される公共施設の管理者、接続先道路の名称、幅員等 | 1/500以上 | |
11 | 緑化(公園)計画図 | 植栽計画(形状、寸法、施設の種類)等 | 1/500以上 | |
12 | 道路縦断面図 | 地盤高、計画高、延長、勾配等 | 1/500以上 | |
13 | 排水施設平面図 | 位置、種類、材料、形状、管径及び管種、勾配、水の流れの方向、雨水流失抑制施設の位置及び深さ等 | 1/500以上 | 計算書添付 |
14 | 雨水施設縦断面図 | 地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等 | 1/500以上 | |
15 | 汚水施設縦断面図 | 地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等 | 1/500以上 | |
16 | 建物の立面図 | 1/500以上 | 四面 | |
17 | 各階の平面図 | 1/100以上 | ||
18 | 公共施設構造図 | 寸法、使用材料等 | 1/50以上 | |
19 | 求積図 | 土地利用全体及び公共施設等の面積 | 1/500以上 | |
20 | 公共用地境界確定図 | 道路、水路ほか | ||
21 | 説明会等報告書 | |||
22 | 日影図 | 5m、10m | 1/500以上 | |
23 | テレビ受信障害範囲予測図 | 電波障害が出たときの対策(工事期間中も含む) |
注 上記書類を順番にとじ、正、副2部提出すること。
(3) 道路位置指定・宅地分割・駐車場・墓地
番号 | 申請図書の種類 | 明示事項 | 縮尺 | 備考 |
1 | 協議・同意申請書 | 計画概要書も含む | ||
2 | 印鑑証明書 | 事業者が法人の場合は資格証明添付 | ||
3 | 委任状 | 委任者及び受任者の住所及び氏名、事業区域場所及び事業区域面積 | 事業者が、代理人に委任する場合 | |
4 | 案内図 | 最寄り駅からの経路 | ||
5 | 位置図 | 事業区域の位置 | 1/2,500以上 | |
6 | 公図の写し | 土地所有者(近隣も含む)の住所及び氏名の一覧表 | 1/600以上 | 転写日、転写場所、転写者氏名を記載 |
7 | 現況図 | 事業区域及び周囲の現況測量等 | 1/500以上 | |
8 | 各課協議書 | 協議内容、協議者氏名及び協議日 | ||
9 | 土地利用計画図 | 公共施設の位置、形状、敷地形状、用途及び関連道路を含む外構等 | 1/500以上 | |
10 | 公共施設管理者等に関する図面 | 従前の公共施設及び新たに設置される公共施設の管理者、接続先道路の名称、幅員等 | 1/500以上 | |
11 | 緑化(公園)計画図 | 植栽計画(形状、寸法、施設の種類)等 | 1/500以上 | |
12 | 道路位置指定申請書 | 道路位置指定の場合 | ||
13 | 道路平面図・縦断面図 | 地盤高、計画高、幅員、延長、勾配等 | 1/500以上 | 道路位置指定の場合 |
14 | 排水施設平面図 | 位置、種類、材料、形状、管径及び管種、勾配、水の流れの方向、雨水流失抑制施設の位置及び深さ等 | 1/500以上 | 計算書添付 |
15 | 雨水施設縦断面図 | 地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等 | 1/500以上 | |
16 | 汚水施設平面図・縦断面図 | 地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等 | 1/500以上 | 高さは、東京湾平均海面(T.P.)で表示 |
17 | 造成平面図 | 切土、盛土する部分の表示、擁壁の位置、道路、幅員、勾配等 | 1/500以上 | |
18 | 造成断面図 | 切土、盛土する事前、事後の地盤面等 | 1/500以上 | |
19 | がけの断面図 | 断面、勾配、土質、がけ面の保護の方法等 | 1/50以上 | |
20 | 擁壁断面図 | 寸法、勾配、材料、展開図、構造図等 | 1/50以上 | |
21 | 公共施設構造図 | 寸法、使用材料等 | 1/50以上 | |
22 | 求積図 | 土地利用全体、区画及び公共施設等の面積 | 1/500以上 | |
23 | 公共用地境界確定図 | 道路、水路ほか | ||
24 | 説明会等報告書 |
注 上記書類を順番にファイルし、正、副2部提出すること。
別表第4 公共施設の検査及び確認(第21条関係)
番号 | 検査及び確認名 | 確認項目 | 確認担当課 |
1 | 路床確認 | 路床状況、深さ | 都市計画課 |
2 | 路盤確認 | 材料確認、厚さ | 都市計画課 |
3 | 下水道中間検査 | 汚水施設仕上がり、寸法等 | 施設建設課 |
4 | 下水道竣工検査 | 中間検査指摘事項確認、汚水本管、公共桝等 | 施設建設課 |
5 | 防火水槽配筋確認 | 寸法、材料の種類 | 防災防犯課 |
6 | 防火水槽検査 | 寸法、仕上がり | 防災防犯課 |
7 | 交通安全施設確認 | 設置位置、形状 | 管理課 |
8 | 公園施設確認 | 設置位置、施設等 | 環境政策課 |
9 | 道路施設検査 | 街渠、L形溝、路面の仕上がり等 | 管理課 |
10 | 道路雨水流出抑制施設検査 | 二連浸透桝、浸透井、道路排水管 | 管理課 |
11 | 宅地内雨水流出抑制施設確認 | 宅地内浸透トレンチ、桝 | 管理課 |
12 | 境界確認 | 市境界標、延長、幅員等 | 管理課 |
別表第5 公共施設の管理及び帰属(第24条関係)
種類 | 区分 | 管理 | 帰属 | |
道路 | (1) 幅員が4.5m以上で、公道から公道に通り抜けるもの | 市 | 市 | |
(2) 幅員が4.5m以上の公道に接続する行き止まり道路で、延長が35mを超えるもの | 市 | 市 | ||
(3) 幅員が4.5m以上の公道に接続する行き止まり道路で、その延長が35m以下で将来延長される見込みのあるもの | 市 | 市 | ||
(4) 幅員が4.5m以上の公道に接続する行き止まり道路で、その延長が35m以下で市長が必要と認めたもの(公園等の公共施設に接する場合) | 市 | 市 | ||
(5) 市が管理する道路に接する後退部 | 市 | 市 | ||
(6) (1)から(5)以外のもの | 事業者 | 事業者 | ||
公園・緑地 | 事業区域面積3,000m2以上(6%以上の公園) | 市 | 市 | |
事業区域面積3,000m2未満(3%以上の緑地) | 事業者 | 事業者 | ||
下水道 | 公共下水道(汚水関連施設) | 市 | 市 | |
市に帰属する道路内の雨水流出抑制施設 | 市 | 市 | ||
宅地内の雨水流出抑制施設 | 事業者 | 事業者 | ||
消防水利 | 防火水槽(帰属のあるとき) | 市 | 市 | |
消火栓(帰属のあるとき) | 市 | 市 | ||
交通安全施設 | 市に帰属する道路内に付属する施設 | 市 | 市 | |
その他 | 事業者 | 事業者 | ||
水路 | 橋梁及びボックスカルバート | (1) 道路が、市の帰属になる場合 | 市 | 市 |
(2) 道路が、事業者の帰属になる場合 | 事業者 | 事業者 | ||
フェンス及び土留擁壁(宅地内に設置) | 事業者 | 事業者 |
別表第6 公共施設引き渡し及び所有権移転時の添付図書(第24条関係)
番号 | 図書名 | 備考 |
1 | 位置図(案内図) | |
2 | 完了図 | 土地利用計画図 |
3 | 公図写 | |
4 | 地積測量図 | 用地の帰属のあるとき |
5 | 公共用地境界図(1/250) | 用地の帰属のあるとき マイラー提出(座標記入)境界標の写真 |
6 | 公共施設平面図 | |
7 | 公共施設構造図 | |
8 | 公園施設平面図 | 用地の帰属のあるとき マイラー提出(座標記入) |
9 | 排水平縦断面図 | 下水道施設の帰属のあるとき |
10 | 登記原因証明情報兼登記承諾書 | |
11 | 登記事項証明書 | 抵当権が設定されている場合は抹消すること |
12 | 印鑑証明書 | 法人の場合は、資格証明書も添付 |
13 | その他 |
様式 略