○東久留米市宅地開発等に関する条例施行規則

平成17年9月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市宅地開発等に関する条例(平成17年東久留米市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(様式)

第2条 条例及びこの規則に規定する様式は、別表第1に掲げるところによる。

(標識の様式)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める標識は、宅地開発等事業計画標識(第1号様式)によるものとする。

(標識の設置期間)

第4条 標識の設置期間は、条例第11条の規定による事前協議申請書又は条例第12条第1項の規定による事業構想届出書を提出しようとする日の少なくとも15日前から条例第17条の規定による工事完了届を提出する日までとする。

(標識の設置届)

第5条 条例第4条第2項の規定による標識の設置に係る届出は、標識を設置した日から3日以内に標識設置届(第2号様式)により行うものとする。

(説明会等資料の提出)

第6条 条例第5条第3項の規定による説明会等報告書(第3号様式)及び説明会資料は、条例第14条第1項の規定による協議・同意申請書に添付するものとする。

(土地利用計画等)

第7条 条例第6条の規則で定める土地利用計画及び方針は、次に掲げるものとする。

(1) 東久留米市(以下「市」という。)の長期総合計画

(2) 市の都市計画マスタープラン

(3) 市の緑の基本計画

(4) 多摩部19都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(東久留米市)

(5) 東村山都市計画地区計画(東久留米市)

(6) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりに関して市が定めた計画及び方針

(事前相談)

第8条 事業者は、条例第3条第1項に定める事業を行おうとするときは、市長に対し相談カード(第4号様式)を提出するものとする。

(事前協議申請)

第9条 条例第11条の規定による事前協議申請は、事前協議申請書(第5号様式)別表第2に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとする。

(審査会の設置)

第10条 宅地開発等について、条例第11条の規定による事前協議申請を審査するとともに、この条例の適正な執行を確保するため、東久留米市宅地開発等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第11条 審査会は、都市建設部長、都市建設部都市計画課長、同部道路計画課長、同部管理課長、同部施設建設課長、環境安全部防災防犯課長、同部環境政策課長、同部ごみ対策課長及び教育部生涯学習課長の職にある者をもって組織する。

(審査会の会長)

第12条 審査会に会長を置き、会長は都市建設部長をもって充てる。

2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の議事)

第13条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の4分の3以上の委員又は委員の属する課員で委員が指名する者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審査の結果をすみやかに市長に報告しなければならない。

4 審査会は、非公開とする。

(審査会の庶務)

第14条 審査会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

2 審査会において配布した資料は90日間保管し、その後委員の責任において処理する。

(事業構想の事前相談)

第15条 条例第12条第1項の規定による事前相談は、事業構想届出書(第6号様式)に必要図書を添付して行うものとする。

(事前協議審査結果の通知)

第16条 条例第13条第2項に定める事前審査結果の通知は、事前審査通知書により行うものとする。

(協議・同意申請)

第17条 条例第14条第1項の規定による協議・同意申請は、協議・同意申請書(第7号様式)別表第3に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとする。

2 前項の協議・同意申請書に添付する道路、下水道(汚水)及び公園の図書は、各所管課長又は所管課長の指定する職員の承認印を押印したものとする。

(協定の締結及び同意書の交付)

第18条 市長は、条例第14条第1項の規定により提出された協議・同意申請書が、関係法令及び条例に規定する基準に適合していると認めたときは、事業者と協定を締結し同意書を交付するものとする。

(申請書の変更等の届出)

第19条 事業者は、条例第14条第1項の規定により提出した協議・同意申請書の内容の変更又は取下げをするときは変更(取下げ)(第9号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(地位の承継)

第20条 条例第15条の規定による事業承継の申請は、地位の承継届(第10号様式)により行うものとする。

(事業施行の届出)

第21条 事業者は、条例第14条第2項の協定の締結及び同意を受けた事業を施行する場合において、当該事業の工事着手5日前までに、工事着手届(第11号様式)に工程表を添付して市長に提出しなければならない。

2 事業者は、前項の工事が完了したときは、工事完了届及び検査願い(第12号様式)を市長に提出して、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

3 公共施設の検査及び確認については、別表第4に定めるところによる。

(公共施設等の引渡等)

第22条 事業者は、公共施設及び公益的施設(以下「公共施設等」という。)で市に譲渡するものがある場合、公共施設等の引渡書(第14号様式)前条第2項に定める検査日までに市長に提出しなければならない。

(事業者の管理責任)

第23条 事業者は、事業者が管理する公共施設等がある場合、事業者の維持管理責任を明らかにするため、事業者の管理責任届(第15号様式)第21条第2項に定める検査日までに市長に提出しなければならない。

(公共施設等の管理及び帰属)

第24条 条例第19条第1項の規則で定める公共施設等の管理及び帰属は、別表第5に定めるところによる。

2 条例第19条第2項の規則で定める移管の手続きは、別表第6に掲げる図書を作成し、市長に提出することとする。

(道路の整備基準)

第25条 事業区域内の道路及び隣接する道路の幅員、回転広場及び隅切りは、東京都が定めた「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準(以下「審査基準」という。)」を準用するものとする。ただし、条例第3条第1項第2号に該当する場合において、東京都が定めた「建築基準法第42条の規定による指定道路取扱基準」に適合し、審査基準に適合できないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 道路の構造については、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定めるもののほか、「東久留米市標準構造図集」、「下水道標準構造図」及び東京都が定めた「建設局標準構造図集」(以下「標準構造図集」という。)並びに東京都が定めた「道路工事設計基準」の規定を準用し、道路管理者の指示により施工するものとする。なお、その場合の施工管理については、東京都が定めた「土木工事施工管理基準」を準用するものとする。

(公園の整備基準)

第26条 条例第25条第1項の規則で定める公園の整備基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公園は、分断されずに一箇所に必要面積が確保されていること。

(2) 不特定多数の市民が利用できる公道に接続していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、「東久留米市宅地開発等に伴う公園等整備基準」に適合していること。

2 条例第20条に定める公園は、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号)に規定される公共的緑地を含めることができる。

(公園・緑地に代えて行う措置)

第27条 条例第25条第4項の規則で定める措置は、同項の規定に基づき整備するものとする公園・緑地の用地費相当額及び施設整備費相当額を市へ寄附金として納付することとする。

2 前項の用地費相当額は、事業区域の近傍同種の宅地1平方メートル当りの価格(同項の寄付金を納付する日の属する年度の固定資産税の税額を計算する場合の土地の価格をいう。)条例第20条又は条例第25条第2項の規定に基づき整備するものとして算出した公園・緑地の面積を乗じて得た額(その額に1,000未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 第1項の施設整備費相当額は、5,000円に条例第20条又は条例第25条第2項の規定に基づき整備するものとして算出した公園・緑地の面積を乗じて得た額(その額に1,000未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 第1項の寄附金は、条例第14条第2項の協定の締結までに納付するものとする。

第28条 削除

(公共下水道の整備基準)

第29条 条例第27条第2項の規則で定める公共下水道の整備基準は、次に掲げるものとする。

(1) 荒川右岸東京流域下水道関連における公共下水道本管(汚水管)の最小管径は、200ミリメートルを標準とする。

(2) 公共下水道本管の最小土被りは、原則100センチメートルとする。

(3) 公共下水道施設の構造については、標準構造図集及び市が提示する構造図によるものとする。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市が定めた「宅地開発に伴う下水道関係基準」によるものとし、下水道管理者の指示のもと施工するものとする。

(雨水流出抑制施設の整備基準)

第30条 条例第27条第3項の規則で定める雨水流出抑制施設の整備基準は、次に掲げるものとする。

(1) 雨水の接続先が整備されていない地区にあっては、当該開発事業により想定される降雨強度値(5年確率60ミリメートル/時)により算出された雨水流出量に対する施設を設けるものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、東京都の審査基準を準用し管理者の指示によるものとする。

(消防水利施設の整備基準)

第31条 条例第28条の規則で定める消防水利施設の整備基準は、次に掲げるものとする。

(1) 消防水利施設の配置が、事業区域を中心として消防水利の基準第4条に定める年間平均風速4メートル未満のものに該当する数値を用いて必要と認められた場合。

(2) 貯水施設は、次に掲げるとおりとする。ただし、消防法施行令第27条に定める建築物で防火貯水槽とする場合は、別途協議の上、必要水量を決定することとする。

 事業面積及び予定建築延べ面積(最大又は実施面積)の合計が6,000平方メートルを超える場合は、40立方メートル以上の水量を確保し、5,000平方メートル増加するごとに20立方メートルを加えた水量を確保しなければならない。

 の規定にかかわらず、事業面積が3,000平方メートル以上の場合は、40立方メートル以上の水量を確保しなければならない。

(3) 防火貯水槽を設ける場合は、総務省消防庁の定める「二次製品耐震貯水槽」を使用すること。

(4) 消火栓は、事業面積が3,000平方メートル以上の場合は1基以上設置し、事業面積及び予定建築延べ面積(最大又は実施面積)の合計が6,000平方メートル以上の場合は設置数について所管課と協議しなければならない。ただし、配水管の給水能力により設置が困難な場合及び周辺の消防水利の配置状況により市長が必要ないと認める場合は、この限りでない。

2 帰属となる防火貯水槽は、内部仕上げ検査(水張り試験を含む。)及び完成検査を受けなければならない。

第32条 削除

(交通安全施設の整備基準)

第33条 条例第30条第1項の規則で定める交通安全施設の整備基準は、標準構造図集及び道路照明基準(JIS Z9111)の定めるところによる。

(駐車場)

第34条 条例第35条の規則で定める地域は、商業地域又は近隣商業地域とし、その場合の駐車場の規模は、市長と協議して定めるものとする。

(管理人の常駐)

第35条 条例第37条に定めるところにより市長が特別な理由があると認めた場合は、事前に管理委託会社等を確定し、委託の内容及び業務の仕様を明確にし、当該建築物のホール等外部から見やすい場所に管理責任者の氏名及びその連絡先を明示した表示板を設置するものとする。

(勧告)

第36条 条例第38条の規定による勧告は、宅地開発等勧告書(第16号様式)により行うものとする。

(勧告に対する意見)

第37条 条例第39条第1項の規定による意見書の提出は、勧告に対する意見書(第17号様式)により行わなければならない。

(公表)

第38条 条例第40条の規定による公表は、次の各号に掲げる事項を、市掲示板、広報紙、ホームページその他市長が適当と認める方法で行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 宅地開発等の位置

(3) 違反の事実

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(瑕疵及び補償)

第39条 瑕疵・補償期間は引継ぎが完了した日から1年以内とする。

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第50号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1 様式(第2条関係)

文書の種類

関係条項

様式番号

宅地開発等事業計画標識

第3条

第1号様式

案内図、位置図


第1号様式関係

標識設置届

第5条

第2号様式

説明会等報告書

第6条

第3号様式

報告事項


第3号様式関係

説明会対象住民名簿


第3号様式関係

相談カード

第8条

第4号様式

事前協議申請書(    )

第9条

第5号様式

計画概要書


第5号様式関係

委任状


第5号様式関係

事業構想届出書

第15条

第6号様式

協議・同意申請書

第17条

第7号様式

計画概要書


第7号様式関係

委任状


第7号様式関係

条例適合通知書

条例第14条第3項

第8号様式

変更(取下げ)

第19条

第9号様式

地位の承継届

第20条

第10号様式

工事着手届

第21条第1項

第11号様式

工事完了届及び検査願い

第21条第2項

第12号様式

完了検査終了証

条例第18条第2項

第13号様式

公共施設等の引渡書

第22条

第14号様式

公共施設等の引渡しに関する事項


第14号様式関係

事業者の管理責任届

第23条

第15号様式

事業者の管理責任に関する事項


第15号様式関係

宅地開発等勧告書

第36条

第16号様式

勧告に対する意見書

第37条

第17号様式

宅地開発等に基づく協議書


第18号様式

別表第2 事前協議に必要な添付書類(第9条関係)

(1) 開発行為

番号

申請図書の種類

明示事項

縮尺

備考

1

事前協議申請書



第5号様式

計画概要書も含む

2

委任状

委任者及び受任者の住所及び氏名、事業区域場所及び事業区域面積


事業者が、代理人に委任する場合

3

案内図

最寄り駅からの経路



4

位置図

事業区域の位置

1/2,500以上


5

公図の写し

土地所有者(近隣も含む)の住所及び氏名の一覧表

1/600以上

転写日、転写場所、転写者氏名を記載

6

現況図

事業区域及び周囲の現況測量等

1/500以上


7

各課協議書

協議内容、協議者氏名及び協議日


第18号様式

8

土地利用計画図

公共施設の位置、形状、敷地形状、用途及び関連道路を含む外構等

1/500以上


9

公共施設管理者等に関する図面

従前の公共施設及び新たに設置される公共施設の管理者、接続先道路の名称、幅員等

1/500以上


10

緑化(公園)計画図

植栽計画(形状、寸法、施設の種類)

1/500以上


11

道路平面図・縦断面図

地盤高、計画高、幅員、延長、勾配等

1/500以上


12

排水施設平面図

位置、種類、材料、形状、管径及び管種、勾配、水の流れの方向、雨水流失抑制施設の位置及び深さ等

1/500以上

計算書添付

13

雨水施設縦断面図

地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等

1/500以上


14

汚水施設平面図・縦断面図

地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等

1/500以上

高さは、東京湾平均海面(T.P.)で表示

15

造成平面図

切土、盛土する部分の表示、擁壁の位置、道路、幅員、勾配等

1/500以上


16

造成断面図

切土、盛土する事前、事後の地盤面等

1/500以上


17

がけの断面図

断面、勾配、土質、がけ面の保護の方法等

1/50以上


18

擁壁断面図

寸法、勾配、材料、展開図、構造図等

1/50以上


19

公共施設構造図

寸法、使用材料等

1/50以上


20

求積図

土地利用全体、区画及び公共施設等の面積

1/500以上


21

標識設置届



第2号様式

第1号様式添付

22

説明関係者範囲図

関係権利者の住所及び氏名


工事影響範囲

注 上記書類を順番にとじ、正、副を含め15部提出すること。

(2) 中高層建築物・特殊建築物・集合住宅

番号

申請図書の種類

明示事項

縮尺

備考

1

事前協議申請書



第5号様式

計画概要書も含む

2

委任状

委任者及び受任者の住所及び氏名、事業区域場所及び事業区域面積


事業者が、代理人に委任する場合

3

案内図

最寄り駅からの経路



4

位置図

事業区域の位置

1/2,500以上


5

公図の写し

土地所有者(近隣も含む)の住所及び氏名の一覧表

1/600以上

転写日、転写場所、転写者氏名を記載

6

現況図

事業区域及び周囲の現況測量等

1/500以上


7

各課協議書

協議内容、協議者氏名及び協議日


第18号様式

8

土地利用計画図

公共施設の位置、形状、敷地形状、用途及び関連道路を含む外構等

1/500以上


9

公共施設管理者等に関する図面

従前の公共施設及び新たに設置される公共施設の管理者、接続先道路の名称、幅員等

1/500以上


10

緑化(公園)計画図

植栽計画(形状、寸法、施設の種類)

1/500以上


11

道路縦断面図

地盤高、計画高、延長、勾配等

1/500以上


12

排水施設平面図

位置、種類、材料、形状、管径及び管種、勾配、水の流れの方向、雨水流失抑制施設の位置及び深さ等

1/500以上

計算書添付

13

雨水施設縦断面図

地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等

1/500以上


14

汚水施設縦断面図

地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等

1/500以上


15

建物の立面図


1/500以上

四面

16

各階の平面図


1/100以上


17

公共施設構造図

寸法、使用材料等

1/50以上


18

求積図

土地利用全体及び公共施設等の面積

1/500以上


19

日影図

5m、10m

1/500以上


20

標識設置届



第2号様式

第1号様式添付

21

説明関係者範囲図

関係権利者の住所及び氏名

1/500以上

境界より建築物高さの2Hの範囲

注 上記書類を順番にとじ、正、副を含め15部提出すること。

別表第3 協議・同意に必要な添付書類(第17条関係)

(1) 開発行為

番号

申請図書の種類

明示事項

縮尺

備考

1

協議・同意申請書



第7号様式

計画概要書も含む

2

印鑑証明書



事業者が法人の場合は資格証明添付

3

委任状

委任者及び受任者の住所及び氏名、事業区域場所及び事業区域面積


事業者が、代理人に委任する場合

4

その他の書類

事前審査結果通知書、念書、消防水利確認書等



5

案内図

最寄り駅からの経路



6

位置図

事業区域の位置

1/2,500以上


7

公図の写し

土地所有者(近隣も含む)の住所及び氏名の一覧表

1/600以上

転写日、転写場所、転写者氏名を記載

8

現況図

事業区域及び周囲の現況測量等

1/500以上


9

土地利用計画図

公共施設の位置、形状、敷地形状、用途及び関連道路を含む外構等

1/500以上


10

公共施設管理者等に関する図面

従前の公共施設及び新たに設置される公共施設の管理者、接続先道路の名称、幅員等

1/500以上


11

緑化(公園)計画図

植栽計画(形状、寸法、施設の種類)

1/500以上


12

道路平面図・縦断面図

地盤高、計画高、幅員、延長、勾配等

1/500以上


13

排水施設平面図

位置、種類、材料、形状、管径及び管種、勾配、水の流れの方向、雨水流失抑制施設の位置及び深さ等

1/500以上

計算書添付

14

雨水施設縦断面図

地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等

1/500以上


15

汚水施設平面図・縦断面図

地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等

1/500以上

高さは、東京湾平均海面(T.P.)で表示

16

造成平面図

切土、盛土する部分の表示、擁壁の位置、道路、幅員、勾配等

1/500以上


17

造成断面図

切土、盛土する事前、事後の地盤面等

1/500以上


18

がけの断面図

断面、勾配、土質、がけ面の保護の方法等

1/50以上


19

擁壁断面図

寸法、勾配、材料、展開図、構造図等

1/50以上


20

公共施設構造図

寸法、使用材料等

1/50以上


21

求積図

土地利用全体、区画及び公共施設等の面積

1/500以上


22

公共用地境界確定図

道路、水路ほか



23

説明会等報告書



第3号様式

注 上記書類を順番にとじ、正、副2部提出すること。

(2) 中高層建築物・特殊建築物・集合住宅

番号

申請図書の種類

明示事項

縮尺

備考

1

協議・同意申請書



第7号様式

計画概要書も含む

2

印鑑証明書



事業者が法人の場合は資格証明添付

3

委任状

委任者及び受任者の住所及び氏名、事業区域場所及び事業区域面積


事業者が、代理人に委任する場合

4

その他の書類

事前審査結果通知書、念書、消防水利確認書等



5

案内図

最寄り駅からの経路



6

位置図

事業区域の位置

1/2,500以上


7

公図の写し

土地所有者(近隣も含む)の住所及び氏名の一覧表

1/600以上

転写日、転写場所、転写者氏名を記載

8

現況図

事業区域及び周囲の現況測量等

1/500以上


9

土地利用計画図

公共施設の位置、形状、敷地形状、用途及び関連道路を含む外構等

1/500以上


10

公共施設管理者等に関する図面

従前の公共施設及び新たに設置される公共施設の管理者、接続先道路の名称、幅員等

1/500以上


11

緑化(公園)計画図

植栽計画(形状、寸法、施設の種類)

1/500以上


12

道路縦断面図

地盤高、計画高、延長、勾配等

1/500以上


13

排水施設平面図

位置、種類、材料、形状、管径及び管種、勾配、水の流れの方向、雨水流失抑制施設の位置及び深さ等

1/500以上

計算書添付

14

雨水施設縦断面図

地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等

1/500以上


15

汚水施設縦断面図

地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等

1/500以上


16

建物の立面図


1/500以上

四面

17

各階の平面図


1/100以上


18

公共施設構造図

寸法、使用材料等

1/50以上


19

求積図

土地利用全体及び公共施設等の面積

1/500以上


20

公共用地境界確定図

道路、水路ほか



21

説明会等報告書



第3号様式

22

日影図

5m、10m

1/500以上


23

テレビ受信障害範囲予測図

電波障害が出たときの対策(工事期間中も含む)



注 上記書類を順番にとじ、正、副2部提出すること。

(3) 道路位置指定・宅地分割・駐車場・墓地

番号

申請図書の種類

明示事項

縮尺

備考

1

協議・同意申請書



第7号様式

計画概要書も含む

2

印鑑証明書



事業者が法人の場合は資格証明添付

3

委任状

委任者及び受任者の住所及び氏名、事業区域場所及び事業区域面積


事業者が、代理人に委任する場合

4

案内図

最寄り駅からの経路



5

位置図

事業区域の位置

1/2,500以上


6

公図の写し

土地所有者(近隣も含む)の住所及び氏名の一覧表

1/600以上

転写日、転写場所、転写者氏名を記載

7

現況図

事業区域及び周囲の現況測量等

1/500以上


8

各課協議書

協議内容、協議者氏名及び協議日


第18号様式

9

土地利用計画図

公共施設の位置、形状、敷地形状、用途及び関連道路を含む外構等

1/500以上


10

公共施設管理者等に関する図面

従前の公共施設及び新たに設置される公共施設の管理者、接続先道路の名称、幅員等

1/500以上


11

緑化(公園)計画図

植栽計画(形状、寸法、施設の種類)

1/500以上


12

道路位置指定申請書



道路位置指定の場合

13

道路平面図・縦断面図

地盤高、計画高、幅員、延長、勾配等

1/500以上

道路位置指定の場合

14

排水施設平面図

位置、種類、材料、形状、管径及び管種、勾配、水の流れの方向、雨水流失抑制施設の位置及び深さ等

1/500以上

計算書添付

15

雨水施設縦断面図

地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等

1/500以上


16

汚水施設平面図・縦断面図

地盤高、計画高、人孔等の深さ、土被り、管底高、延長、管径及び管種、勾配等

1/500以上

高さは、東京湾平均海面(T.P.)で表示

17

造成平面図

切土、盛土する部分の表示、擁壁の位置、道路、幅員、勾配等

1/500以上


18

造成断面図

切土、盛土する事前、事後の地盤面等

1/500以上


19

がけの断面図

断面、勾配、土質、がけ面の保護の方法等

1/50以上


20

擁壁断面図

寸法、勾配、材料、展開図、構造図等

1/50以上


21

公共施設構造図

寸法、使用材料等

1/50以上


22

求積図

土地利用全体、区画及び公共施設等の面積

1/500以上


23

公共用地境界確定図

道路、水路ほか



24

説明会等報告書



第3号様式

注 上記書類を順番にファイルし、正、副2部提出すること。

別表第4 公共施設の検査及び確認(第21条関係)

番号

検査及び確認名

確認項目

確認担当課

1

路床確認

路床状況、深さ

都市計画課

2

路盤確認

材料確認、厚さ

都市計画課

3

下水道中間検査

汚水施設仕上がり、寸法等

施設建設課

4

下水道竣工検査

中間検査指摘事項確認、汚水本管、公共桝等

施設建設課

5

防火水槽配筋確認

寸法、材料の種類

防災防犯課

6

防火水槽検査

寸法、仕上がり

防災防犯課

7

交通安全施設確認

設置位置、形状

管理課

8

公園施設確認

設置位置、施設等

環境政策課

9

道路施設検査

街渠、L形溝、路面の仕上がり等

管理課

10

道路雨水流出抑制施設検査

二連浸透桝、浸透井、道路排水管

管理課

11

宅地内雨水流出抑制施設確認

宅地内浸透トレンチ、桝

管理課

12

境界確認

市境界標、延長、幅員等

管理課

別表第5 公共施設の管理及び帰属(第24条関係)

種類

区分

管理

帰属

道路

(1) 幅員が4.5m以上で、公道から公道に通り抜けるもの

(2) 幅員が4.5m以上の公道に接続する行き止まり道路で、延長が35mを超えるもの

(3) 幅員が4.5m以上の公道に接続する行き止まり道路で、その延長が35m以下で将来延長される見込みのあるもの

(4) 幅員が4.5m以上の公道に接続する行き止まり道路で、その延長が35m以下で市長が必要と認めたもの(公園等の公共施設に接する場合)

(5) 市が管理する道路に接する後退部

(6) (1)から(5)以外のもの

事業者

事業者

公園・緑地

事業区域面積3,000m2以上(6%以上の公園)

事業区域面積3,000m2未満(3%以上の緑地)

事業者

事業者

下水道

公共下水道(汚水関連施設)

市に帰属する道路内の雨水流出抑制施設

宅地内の雨水流出抑制施設

事業者

事業者

消防水利

防火水槽(帰属のあるとき)

消火栓(帰属のあるとき)

交通安全施設

市に帰属する道路内に付属する施設

その他

事業者

事業者

水路

橋梁及びボックスカルバート

(1) 道路が、市の帰属になる場合

(2) 道路が、事業者の帰属になる場合

事業者

事業者

フェンス及び土留擁壁(宅地内に設置)

事業者

事業者

別表第6 公共施設引き渡し及び所有権移転時の添付図書(第24条関係)

番号

図書名

備考

1

位置図(案内図)


2

完了図

土地利用計画図

3

公図写


4

地積測量図

用地の帰属のあるとき

5

公共用地境界図(1/250)

用地の帰属のあるとき

マイラー提出(座標記入)境界標の写真

6

公共施設平面図


7

公共施設構造図


8

公園施設平面図

用地の帰属のあるとき

マイラー提出(座標記入)

9

排水平縦断面図

下水道施設の帰属のあるとき

10

登記原因証明情報兼登記承諾書


11

登記事項証明書

抵当権が設定されている場合は抹消すること

12

印鑑証明書

法人の場合は、資格証明書も添付

13

その他


様式 略

東久留米市宅地開発等に関する条例施行規則

平成17年9月26日 規則第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年9月26日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年3月26日 規則第29号
平成24年3月29日 規則第11号
平成27年3月30日 規則第37号
平成28年6月30日 規則第50号
平成30年3月30日 規則第23号