○東久留米市自主防災組織育成補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令乙第94号

(目的)

第1 この要綱は、地域住民が自主的に地域における災害の予防と被害の拡大を防止するために結成した防災組織(以下「自主防災組織」という。)に対し、その防災活動に要する経費の一部を補助することにより、自主防災組織の育成と意識の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2 この補助金の対象となる者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす自主防災組織とする。

(1) 世帯数50世帯以上で構成された単一の自主防災組織であること。

(2) 年1回以上、防災訓練等を実施していること。

(3) 市及び消防署が実施する防災訓練並びに防災に関する諸行事に参加していること。

(補助金の種別)

第3 補助金の種別は、資器材購入補助金、運営補助金及び防災訓練補助金とする。

(補助対象経費)

第4 補助対象経費は、地域住民の防災活動の用に供するもので、補助金の種別に応じ、別表に掲げるもの等の購入に要する経費で当該年度に支出したものとする。

(補助金の額)

第5 補助金の額は、次の各号のとおりとし、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(1) 資器材購入補助金は、次のア及びイにより算出した額の合計額とする。ただし、1団体当たり1回限りとし、400,000円を限度とする。また、前年度までに資器材の購入に係る補助金の交付を受けた自主防災組織には、交付しないものとする。

ア 均等割 1団体当たり 100,000円

イ 世帯割 自主防災組織加入世帯数に500円を乗じた額

(2) 運営補助金は、次のア及びイにより算出した額の合計額とする。ただし、限度額を50,000円とする。

ア 均等割 1団体当たり 10,000円

イ 世帯割 自主防災組織加入世帯数に50円を乗じた額

(3) 防災訓練補助金は、東久留米市(以下「市」という。)が推進する次のア、イ又はウに該当する訓練を実施した団体に交付する。ただし、限度額を5,000円とし、年度内に1回限りとする。また、訓練を実施する際には、東久留米市防火防災訓練災害補償要綱(平成26年東久留米市訓令乙第133号)に基づく同訓練実施計画書及び訓練内容がわかる資料を市へ提出しなければならない。

ア 災害時に避難することが困難な市民を対象とした避難誘導訓練

イ 避難所運営を目的とした訓練

ウ その他災害の予防と被害の拡大を防止することを目的とした訓練

(補助金の申請手続)

第6 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7 市長は、第6による補助金の申請を受理したときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(事業の変更)

第8 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止又は廃止するとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、補助事業変更承認・不承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事故報告)

第9 補助事業者は、補助事業を当該会計年度内に完了しなければならない。ただし、補助事業者は、補助事業を当該会計年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を市長に報告し、指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の金額確定)

第11 市長は、第10の規定による補助金の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、速やかに補助金額確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第12 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の方法が著しく不適当と認められたとき。

(4) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令及びこの要綱に基づく規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13 市長は、第12の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、速やかに当該補助事業者に、補助金交付決定取消通知書(様式第7号)をもってその旨通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還させなければならない。

(関係帳簿の整備)

第14 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整備し、当該補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。

(委任)

第15 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日訓令乙第12号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4関係)

1 資器材購入補助金

区分

資器材(例)

1 情報連絡用

電池メガホン 携帯ラジオ

2 消火用

三角バケツ 消火器

3 水防用

シャベル ツルハシ 掛矢 防水シート

4 救出救護用

テント 担架 はしご ヘルメット

5 給食給水用

釜 鍋 給水袋

6 避難用

標旗 ロープ 強力ライト

7 その他

資器材倉庫 発電機 投光器 蓄電池 AED リヤカー 寝袋 簡易ベッド(マット) 毛布

2 運営補助金

区分

物品等(例)

1 事務用品

筆記用具 用紙

2 備蓄食糧(保存年数5年以上)

保存食 保存水

3 備蓄用消耗品

携帯トイレ用品 乾電池 LED懐中電灯 医薬品 燃料 食品加熱袋 作業用手袋 ブルーシート タオル 清掃用具 感染症対策用品 カイロ アルミシート

4 資器材修繕料

備蓄資器材修繕料 保守点検料

5 研修費

講師謝金 会場使用料 資料印刷代

6 その他

ビブス 教材

3 防災訓練補助金

区分

物品材(例)

1 事務用品

筆記用具 用紙

2 訓練用消耗品

燃料 紙皿 割箸 軍手 タオル

3 訓練用食材

米 野菜 肉 調味料

4 その他

教材

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東久留米市自主防災組織育成補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令乙第94号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
平成30年3月30日 訓令乙第94号
令和6年2月20日 訓令乙第12号