○東久留米市防火防災訓練災害補償要綱

平成26年8月1日

訓令乙第133号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)、東久留米消防署(以下「署」という。)又は市内の自主防災組織等が主催する防火防災訓練に参加した者が、当該訓練に起因する事故により死亡、負傷等(疾病を除く。)の災害(以下「災害」という。)を受けた場合における当該補償対象者(以下「被害者」という。)に対して市が財団法人日本消防協会と防火防災訓練災害補償等共済契約を締結して行う損害賠償及び災害補償(以下「補償等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(補償等の対象となる訓練)

第2 前条に規定する補償等の対象となる訓練は、次に掲げるものとする。

(1) 市が主催する訓練で、市内の自主防災組織等が参加したもの

(2) 市内の自主防災組織等の自主的な訓練で、市又は署に訓練計画の届出があったもの

(3) その他市長が認める訓練

(補償等の種類)

第3 対象訓練に参加した者が死亡、負傷等の災害を受けた場合の補償等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が法律上の損害賠償を負う場合

ア 損害賠償死亡一時金

イ 損害賠償傷害一時金

(2) 市が法律上の損害賠償責任を負わない場合

ア 災害補償死亡一時金

イ 災害補償後遺障害一時金

ウ 入院療養補償

エ 通院療養補償

オ 休業補償

(訓練計画書の提出)

第4 対象訓練の主催者は、市長へ東久留米市防火防災訓練実施計画書(様式第1号)又は署へ提出をした訓練計画書の写しを当該訓練実施日の前日までに提出し、承認を得なければならない。

(災害発生の報告)

第5 対象訓練の主催者は、当該訓練において災害が発生したときは、速やかに東久留米市防火防災訓練事故発生状況報告書(様式第2号)により、市長に報告しなければならない。

(書類の提出)

第6 前条の規定により災害発生の報告をした主催者は、対象訓練に参加した者が死亡、負傷等の災害により補償等を請求するときは、「防火防災訓練災害補償等共済契約約款」(以下「共済契約約款」という。)の規定に基づき必要書類を市長に提出しなければならない。

(補償をしない場合)

第7 直接であると間接であるとを問わず、次の事由に起因して被害者が傷害を受け又は死亡した場合は、補償等を行わない。

(1) 市の職員、署職員及び消防団員並びに市が防火防災訓練指導を委託した者又は被害者の故意

(2) 損害賠償金又は災害補償金を受け取るべき者の故意

(3) 被害者の自殺行為

(4) 被害者の犯罪行為

(5) 被害者の精神障害又は飲酒

(6) 被害者の妊娠または流産等

(7) 戦争、その他変乱

(8) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染

(9) 被害者の疾病(細菌性食中毒を含む)

(10) 地震、噴火、洪水、津波等の自然変異

(11) 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(12) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(13) その他、前各号に類似する原因によるもの

(適用の除外)

第8 次に掲げる者が受けた災害については、補償等の適用を除外する。

(1) 対象訓練を指導中の市の職員、署職員及び消防団員並びに市が訓練指導を委託した者

(2) 企業及び事業所等の自衛消防組織等の業務又は公務により対象訓練に参加した者

(3) 対象訓練を観覧し、又は応援していた者

(4) 対象訓練中に休憩がある場合で、この休憩時間中に傷害(傷害に起因する死亡を含む。)を受けた者

(5) 防火防災訓練会場までの往路又は帰路で災害を受けた者

(補償等の金額と補償基準)

第9 市は、共済契約約款の規定に基づく額を補償金として被害者に支払うものとする。

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか、補償等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

様式 略

東久留米市防火防災訓練災害補償要綱

平成26年8月1日 訓令乙第133号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
平成26年8月1日 訓令乙第133号