○東久留米市男女共同参画推進協議会設置要綱
平成26年5月14日
訓令乙第107号
(設置)
第1 男女共同参画社会の実現に向けた施策の総合的推進を図るため東久留米市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 東久留米市男女平等推進プランの推進に関すること。
(2) 男女共同参画社会を実現するための施策に関すること。
(構成)
第3 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、副市長とする。
3 副会長は、教育長とする。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 東久留米市庁議等の設置及び運営に関する規則(昭和46年東久留米市規則第25号)第4条第1項に定める庁議の構成員(市長を除く。)
(2) その他市長が特に必要と認める者
(会議)
第4 協議会の会議は、会長が招集し、主宰する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
3 会長は、必要に応じ協議会に協議事項に関する職員の出席を求めることができる。
(幹事会)
第5 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、協議会の審議事項のうち、指定されたものを事前に検討及び調整等を行う。
3 幹事会の構成員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 企画調整課長
(2) 総務課長
(3) 職員課長
(4) 生活文化課長
(5) 防災防犯課長
(6) 福祉総務課長
(7) 介護福祉課長
(8) 障害福祉課長
(9) 健康課長
(10) 子育て支援課長
(11) 児童青少年課長
(12) 指導主事
(13) 生涯学習課長
(14) その他会長が必要と認める者
4 幹事会は副会長が招集し、主宰する。
5 副会長は、必要に応じ幹事会に調査、検討事項に関係のある職員の出席を求め、又は職員からなる分科会を置くことができる。
6 幹事会は、検討及び調査等の結果について、協議会に報告するものとする。
(庶務)
第6 協議会及び幹事会の庶務は、市民部生活文化課において処理する。
付則
この訓令は、平成26年5月22日から施行する。
付則(平成27年3月23日訓令乙第70号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年1月17日訓令乙第3号)
この訓令は、平成31年1月17日から施行する。