○東久留米市庁議等の設置及び運営に関する規則
昭和46年6月5日
規則第25号
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、市行財政運営の重要施策を審議策定するとともに市各機関相互の総合調整を行う庁議等の設置及び運営手続等について定め、もつて市行政の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、庁議及び政策会議(以下「庁議等」という。)を置く。
第2章 庁議
(目的)
第3条 庁議は、市行財政の重要施策等を審議策定することを目的とする。
(構成)
第4条 庁議は、市長の主宰のもとに副市長、教育長、企画経営室長、総務部長、市民部長、環境安全部長、福祉保健部長、子ども家庭部長、都市建設部長、議会事務局長、教育部長及び部長に相当する職にある者をもって構成する。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に定めるもののほか課長並びに課長の職に相当する者を庁議に出席させることができる。
(付議事案)
第5条 庁議に付議する事案は、決定事項及び報告事項とする。
2 決定事項として審議すべき事項の概目は、次のとおりとする。
(1) 市行財政運営及びこれらに係る年度執行計画に関する事項
(2) 重要新規事業その他重要施策の策定に関する事項
(3) 権利義務の得喪その他により市又は市民に特に重大な影響を与える事項
(4) 市の制度又は行政機能に特に重大な影響を与える事項
(5) 特に重要な行事等に関する事項
(6) 議会の議決に付すべき事項
(7) 各部及び組織相互間において特に調整を要する事項
(8) 法令の制定改廃その他により市の事業運営に特に重大な影響を与える事項
(9) その他特に市長が認める重要な事項
3 報告事項の概目は、次のとおりとする。
(1) 市政運営に関連を有する国、都の動向及び通達等に関する事項
(2) 全国市長会及び東京都市長会等の会議において協議された事案で、市政運営上重要な影響を及ぼす事項
(3) 各種審議会等に諮問し、その答申等を受けた事項
(4) 庁議等で決定した事項及びその他重要な事務事業の執行状況に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(付議手続)
第6条 庁議に付議すべき事案は、政策会議において庁議に付議すべきものとされた事案とする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
2 企画経営室長は、前項に基づく付議事項を整理し、速やかに庁議に提出しなければならない。
(運営)
第7条 庁議は、毎週火曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
2 庁議の進行は、企画経営室長が行うものとする。
(会議結果の公表)
第8条 庁議に付議された事案及び経過についての公表は、企画経営室長が担当する。ただし、公表を適当としないものについては、公表しないことができる。
第3章 政策会議
(目的)
第9条 政策会議は、第5条に掲げる事案について審議調整を行うとともに、庁議に付議すべき事案を定め、もって庁議の適正な運営を図ることを目的とする。
(構成)
第10条 政策会議は、市長主宰のもとに副市長、教育長、企画経営室長、総務部長及び事案に関係ある部長をもって構成する。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に定める者のほか部長並びに部長に相当する職にある者及び課長並びに課長に相当する職にある者を政策会議に出席させることができる。
3 企画経営室の企画調整課長、行政経営課長及び財政課長並びに総務部の総務課長及び職員課長は、幹事として政策会議に出席するものとする。
(付議手続)
第11条 所管事項に政策会議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を添えて、企画経営室長に提出するものとする。
2 企画経営室長は、前項に基づく付議事案を整理し、速やかに政策会議に付議しなければならない。
(運営)
第12条 政策会議は、市長が必要と認めるとき随時開催する。
2 政策会議の進行は、企画経営室長が行うものとする。
第4章 雑則
(調査等)
第13条 企画経営室長は、庁議等の付議事案に関し必要があると認めるときは、関係部の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。
(庁議等の記録管理)
第14条 企画経営室長は、庁議等の会議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(庁議等の庶務)
第15条 庁議等の庶務は、企画経営室企画調整課において処理する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東久留米市庁議等の設置および運営に関する規程(昭和44年規程第4号)は、廃止する。
付則(昭和48年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年8月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
付則(平成8年3月29日規則第23号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第45号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日規則第40号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。