○東久留米市コミュニティ物品貸付要綱
平成21年10月23日
訓令乙第145号
(目的)
第1 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)のコミュニティ助成事業により整備した貸付けを目的とする物品(以下「物品」という。)の貸付けの手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、各年度に定める東久留米市自治会補助金交付要綱に規定する自治会現況届を市長に提出した自治会等の代表者に公益上の必要に基づき物品の貸付けを行うものとする。
(物品台帳)
第3 市長は、物品の貸付けを行うにあたり、コミュニティ物品台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)を整備しなければならない。
(貸付けの申請)
第4 物品の貸付けを受けようとする自治会等の代表者(「以下「申請者」という。」)は、東久留米市コミュニティ物品貸付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの承認)
第5 市長は、第4の申請があったときは、申請内容を審査し、承認の可否について決定し、東久留米市コミュニティ貸付承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(貸付期間)
第6 貸付期間は、貸付けの決定があった日から当該物品の耐用年数までとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、当該期間を変更し、又は貸付承認の取消しを行うことができる。
2 耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定によるものとする。
(保管場所等)
第7 貸付けの承認の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、当該物品の保管場所等を適正に確保しなければならない。
2 借受者は、物品の運搬及び設置を自ら行うものとする。
3 物品の貸付料は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき無償とする。
4 市長は、物品の貸付期間が終了したときは、物品台帳から抹消し、条例第6条第1号の規定に基づき、借受者に当該物品を譲与することができる。
(借受者の遵守事項等)
第8 借受者は、物品の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 物品の適正な維持管理に努め、常に清潔な状態を保つこと。
(2) 物品を第三者に貸与しないこと。
2 借受者は、当該物品の貸付期間中に生じた事故等について責任を負うものとする。
3 借受者は、当該物品の維持管理に必要な経費を負担しなければならない。
(報告義務)
第9 借受者は、毎年度末に東久留米市コミュニティ備品管理状況報告書(様式第4号)により市長に状況報告をしなければならない。
第10 借受者は、貸付けを受けた物品の貸付期間満了前に、次に掲げる事由に該当することとなった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 貸付けを受けた物品に重大な損傷が生じたとき又はその他の理由により使用不能となったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、貸付けを受けた物品を使用する必要がなくなったとき。
(貸付台帳)
第11 市長は、貸付けの状況等を明確にするため、物品貸付台帳(様式第5号)を整備しなければならない。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成21年10月23日から施行する。
付則(平成22年4月14日訓令乙第53号)
この訓令は、平成22年4月14日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令乙第171号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。