○東久留米市自治会補助金交付要綱
平成30年3月13日
訓令乙第33号
(目的)
第1 この要綱は、自治会運営に要する経費の一部を自治会に対して助成することにより、自治会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において「自治会」とは、地域住民がその地域内の共同活動と住民の親睦を図るために結成した団体で、自治会設立届(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出したものをいう。
(補助対象)
第3 補助金の交付の対象となる自治会は、交付決定を行う年度の4月1日現在、自治会設立届により東久留米市自治会名簿に登載されている者で、過去1年間に活動の実績があるものとする。
(補助金の額)
第4 各自治会へ交付する補助金の額は、交付決定を行う年度の4月1日時点の世帯数を基準とし、別表第1の区分に基づき算出する。
2 補助金の使途は、交付決定を行う年度の4月1日からその年度末までの自治会運営に要した次の各号に掲げる経費であって、別表第2に定めるものとする。
(1) 自治会の会議の運営に要する経費
(2) 自治会の活動を推進するために必要な事業に要する経費
(3) 自治会の加入促進活動を推進するために要する経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、自治会の目的を達成するために必要な事業の経費
3 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
(申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 自治会現況届(様式第3号)
(2) 自治会加入者名簿
(3) 当該年度の事業計画書
(4) 当該年度の収支予算書
(5) 自治会会則又は規則等
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
(決定の取消し)
第7 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、補助金の全部又は一部を取り消し、補助金交付決定取消通知書(様式第6号)をもって補助事業者に通知するものとする。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付した補助金に余剰金があるとき。
(4) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第8 市長は、第7の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長が指示する期日までに補助金返還決定通知書(様式第7号)により、補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(実績報告)
第9 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る市の会計年度終了後30日以内に、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業報告書
(2) 当該年度の収支決算書
(3) 領収書その他収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(帳簿及び関係書類の整理保管)
第10 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を整備し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しなければならない。
(委任)
第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月30日訓令乙第38号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
区分 | 世帯数 | 金額 |
世帯割 | 1世帯当たり | 80円 |
平均割 | 10世帯未満 | 680円 |
20世帯未満 | 1,000円 | |
30世帯未満 | 1,360円 | |
50世帯未満 | 2,000円 | |
100世帯未満 | 2,560円 | |
150世帯未満 | 3,200円 | |
200世帯未満 | 3,920円 | |
250世帯未満 | 4,560円 | |
250世帯以上 | 8,800円 |
注 世帯割と平均割の合計額を交付する。
別表第2(第4関係)
項目 | 内訳 |
報償費 | 講演会等を実施した場合の講師謝礼や調査・研究等を専門家へ委託した場合の謝礼など |
旅費 | 会議・事業実施に係る交通費など |
消耗品費 | 自治会運営又は事業実施に要する文房具、材料費(食材は除く) |
印刷製本費 | 総会資料や名簿作成に要する印刷製本費、 |
役務費 | 郵送料(切手、はがき代を含む)、保険料(損害保険、イベント保険等)など |
光熱水費 | 集会施設維持管理に係る光熱水費(集合住宅の共用部分に係る経費を除く) |
委託料 | 事業実施の企画運営に係る委託経費 |
使用料及び賃借料 | 会議のための会場使用料、事業実施に係る車両・機器等の賃借料、通行料など |
その他 | 上記以外の経費で自治会活動に必要であると市長が認めるもの |