○東久留米市未来に残す農地プロジェクト補助金交付要綱
令和5年6月21日
訓令乙第89号
(目的)
第1 この要綱は、東京都の定める未来に残す東京の農地プロジェクト実施要綱(令和5年3月24日付4産労農振第2820号。以下「都要綱」という。)に基づいて東久留米市内(以下「市内」という。)の農業者が行う事業に要する経費につき、予算の範囲内において補助金を交付することにより、現況非農地から農地への転換や、低利用農地の再生、農地が持つ多面的機能を発揮するために必要な施設整備、農的空間を確保するための整備、農地保全に資するソフト事業に対し支援することで、市内農地の確保及び保全、その有効活用を図ることを目的とする。
(補助対象事業及び補助率等)
第2 補助金の交付の対象となる事業の内容、補助率並びに補助対象経費に対する補助金の上限額及び下限額については、別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除くものとする。
2 本事業においては、「総事業費」とは補助事業全体の税込の経費、「補助対象経費」とは総事業費のうち補助対象となる経費とする。
(補助対象者等)
第3 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)及び事業の実施要件等は、市長が別に定める。
2 前項の補助対象者は、次のいずれかに該当する者を除く。
(1) 暴力団員等(東久留米市暴力団排除条例(平成24年東久留米市条例第33号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)
(2) 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(3) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
(申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市未来に残す農地プロジェクト補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
2 申請者が前項の規定による申請書を提出するに当たっては、事業費から消費税等相当額を除いて申請するものとする。
(交付決定等)
第5 市長は、第4に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、東久留米市未来に残す農地プロジェクト補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。この場合において、市長は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項につき修正を加え、かつ条件を付すことができる。
(申請の撤回)
第6 第5の補助金の交付の決定の通知を受けたもの(以下「補助決定者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、当該通知書受領後14日以内に、申請の撤回をすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第7 市長は、第5の交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(申請事項の変更)
第8 補助決定者は、次のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ東久留米市未来に残す農地プロジェクト変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業実施個所の追加及び辞退
(2) 補助対象経費の30%を超える減額及び増額変更
(3) 事業実施個所の変更
(4) 補助決定者の辞退、申請者の変更
(5) 第4の3に従い交付決定を受けた補助決定者で、年度間で金額等を変更する場合及び、交付決定を受けた額の繰越を行うとき。
(6) その他市長が必要と認める事項を変更しようとするとき。
2 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し適当と認める場合は、補助金変更交付を決定し、東久留米市未来に残す農地プロジェクト補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
3 前項により通知する場合において、市長はその申請事項に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。
(中止又は廃止)
第9 補助決定者は、当該補助事業を中止又は廃止しようとするときは、東久留米市未来に残す農地プロジェクト中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
3 市長は、前項の処分をした場合については、東久留米市未来に残す農地プロジェクト中止(廃止)の承認通知書(様式第6号)により通知する。
(事故報告)
第10 補助決定者は、当該補助事業が予定期間内に完了しないとき又は当該補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに東久留米市未来に残す農地プロジェクト事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(遂行命令等)
第11 市長は、補助決定者が提出する事故報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、当該補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行するよう命じることができる。
2 市長は、補助決定者が前項の命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告書の提出)
第12 補助決定者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助事業が完了しない場合で市の会計年度が終了したときは、当該補助事業の成果を記載した東久留米市未来に残す農地プロジェクト実績報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)に関係書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。この場合において、第9の規定により事業を廃止した場合も同様とする。
(額の確定)
第13 市長は、第12の規定により報告書の提出を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、東久留米市未来に残す農地プロジェクト補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助決定者に通知する。
(是正措置)
第14 市長は、第13の規定による調査の結果、当該補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助決定者に対して、これに適合させるための措置を命じることができる。
2 第12の規定は、前項の命令により補助決定者が必要な措置をした場合について準用する。
(補助金の支払及び請求)
第15 市長は、第13の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費について、概算払をすることができる。
3 補助決定者は、補助金の概算払を受けた場合は、遅滞なく補助事業の用途に支出しなければならない。
4 補助決定者は、補助金の概算払を受けた場合において、第13の規定による補助金の額の確定通知を受領したときは、東久留米市未来に残す農地プロジェクト補助金概算払精算書(様式第12号)を市長に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。
(決定の取消し)
第16 市長は、補助決定者が次のいずれかに該当したときは、補助決定者に対して補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助決定者が、第3第2項に該当するに至ったとき。
(4) 補助事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。
(5) その他補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくは交付の決定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、第13の規定により、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第17 市長は、第7又は第16の規定により交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助決定者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
2 市長は、第13の規定により補助決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(違約加算金及び延滞金)
第18 市長が第16第1項の規定により、交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の返還を命じたときは、補助決定者は、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 市長が補助決定者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、補助決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 市長は、第18第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助決定者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
4 市長は、第18第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金を控除した額によるものとする。
(財産処分の制限)
第19 補助決定者は、当該補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を事業終了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助交付の目的に従って効率的運営を図らなければならない。
2 補助決定者は、当該補助事業により取得し、又は効用を増加した財産で、財産処分制限期間(法定耐用年数)を経過しない場合においては、以下に定めるとおり、管理保管しなければならない。
(1) 農地創出型及び農地再生型においては様式第14号の整備台帳及びその他関係書類を、整備翌年度から8年間
(2) 前号以外の支援型においては様式第15号の財産管理台帳及びその他関係書類を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められた処分制限期間
3 補助決定者は、当該補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号。以下「規則」という。)第23条に基づき、東久留米市未来に残す農地プロジェクトにより効用の増加した財産の処分承認申請書(様式第16号)により市長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、大蔵省令に定められている耐用年数を経過した場合及び第5項に定める内容においては、この限りではない。
4 市長は、前項の規定により、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとしたときに、収入のあったときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を補助事業者に納付させるよう命ずることがある。
5 補助決定者において以下の内容でやむを得ないと認められる場合は、前項に定める納付を免除することがある。
(1) 災害等のやむを得ない事情があると市が認めた場合
(2) 農地再生型で農地の貸借を伴う整備を実施した場合で、農地所有者の死亡による貸借の解除が行われる場合
(帳簿及び関係書類の整理保管)
第20 補助決定者は、当該補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第21 この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この訓令は、令和5年6月21日から施行する。
2 この訓令は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までに行った補助金の交付の決定に対する第12から第20までの規定の適用については、その時以降も、なおその効力を有する。
(東久留米市都市農地保全支援プロジェクト補助金交付要綱の廃止)
3 東久留米市都市農地保全支援プロジェクト補助金交付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第100号)は、廃止する。
別表(第2関係)
支援内容 | 補助事業の内容 | 補助率及び補助対象経費、備考 |
1 農地創出型 | 農地や農的空間としての利用を目的として、現況非農地を整地・整備し、農地等の面積を増加させる整備に必要な次のもの (1) 建物等解体処分の一部 (2) 除礫、深耕、客土、土壌改良 (3) その他農地利用に必要な整備等 | 補助率は補助対象経費の2分の1以内 |
2 農地再生型 | 遊休農地や条件が悪く貸借が進まない農地を再生利用するための整備や、後継者の就農等に伴う作目転換を促進するための整備に必要な次のもの (1) 樹木等の障害物除去、処分 (2) 除礫、深耕、客土、土壌改良 (3) その他農地利用に必要な整備等 | 補助率は補助対象経費の2分の1以内 (認定新規就農者は3分の2以内) |
3 生活環境型 | 地域や環境に配慮した基盤整備として次のもの (1) 農薬飛散防止施設の整備 (2) 土留め(擁壁)、フェンス、生垣の整備 (3) 簡易直売所の整備 (4) 市民農園、体験農園等の整備 (5) その他必要なもの | 補助率は補助対象経費の5分の4以内 補助対象経費の下限は実施設計を除き、1案件あたり500千円とする |
4 防災安全型 | 防災機能を強化するための整備として次のもの (1) 防災兼用農業用井戸の整備(停電時に必要な非常用発電装置,周知用看板も含む。) (2) 太陽光発電による非常用電源の整備 (3) その他必要なもの | |
5 推進支援型 | 調査設計や農地保全の理解促進等、農地の保全に必要な次の経費 (1) 1~4を実施するのに必要な基本調査等 (2) 体験農園開設に必要なPR資料作成等 (3) 農地創出型実施に伴う地積測量図作成費用 (4) その他必要なもの | 補助率は補助対象経費の2分の1以内 |