○東久留米市都市農業振興施設整備事業費補助金交付要綱
令和3年6月4日
訓令乙第62号
(目的)
第1 この要綱は、東京都の定める都市農業経営力強化事業実施要綱(令和3年4月1日付2産労農振第3012号)第3(2)に定める事業及び都市農業振興施設整備事業実施要領(令和3年4月1日付2産労農振第3015号)に基づいて東久留米市内(以下「市内」という。)の農業者が行う事業に要する経費につき、予算の範囲内において補助金を交付することにより、農業者の経営力の強化と都市農業の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に基づき農業経営改善計画の認定を受けた農業者
(2) 市内の農業協同組合
2 前項の補助対象者は、次のいずれかに該当する者を除く。
(1) 暴力団等(東久留米市暴力団排除条例(平成24年東久留米市条例第33号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)
(2) 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(3) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
(補助対象事業及び補助率等)
第3 補助金の交付の対象となる事業、事業目的、補助率並びに補助対象経費の上限額及び下限額については、別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除くものとする。
(申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市都市農業振興施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(交付決定等)
第5 市長は、第4に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、東久留米市都市農業振興施設整備事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。この場合において、市長は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項につき修正を加え、かつ条件を付すことができる。
(申請の撤回)
第6 第5の補助金の交付の決定の通知を受けたもの(以下「補助決定者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、当該通知受領後14日以内に、申請の撤回をすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第7 市長は、交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(申請事項の変更)
第8 補助決定者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ東久留米市都市農業振興施設整備事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業費又は事業量の3割を超える変更をしようとするとき。
(2) 工事雑費以外の経費から工事雑費へ流用しようとするとき。
(3) その他市長が特に認めたとき。
2 市長は、前項の申請があった場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。
(中止又は廃止)
第9 補助決定者は、当該補助事業を中止又は廃止しようとするときは、東久留米市都市農業振興施設整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められる場合は、事業の中止又は廃止の承認の通知をする。
(事故報告)
第10 補助決定者は、当該補助事業が予定期間内に完了しないとき又は当該補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに東久留米市都市農業振興施設整備事業事故報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(遂行命令等)
第11 市長は、補助決定者が提出する事故報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、当該補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行するよう命じることができる。
2 市長は、補助決定者が前項の命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告書の提出)
第12 補助決定者は、当該補助事業が完了したとき又は当該年度が終了したときは、当該補助事業の成果を記載した東久留米市都市農業振興施設整備事業実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。この場合において、第9の規定により事業の廃止した場合も同様とする。
(額の確定)
第13 市長は、第12の規定により報告書の提出を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定して、東久留米市都市農業振興施設整備事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により当該補助決定者に通知するものとする。
(是正措置)
第14 市長は、第13の規定による調査の結果、当該補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助決定者に対して、条件に適合させるための処置をとるべき措置を命ずるものとする。
2 第12の規定は、前項の命令により補助決定者が必要な措置をした場合について準用する。
(補助金の支払及び請求)
第15 市長は、第13の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。
2 補助決定者は、前項の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、東久留米市都市農業振興施設整備事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第16 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助決定者に対して補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助決定者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、構成員等を含む。)が、暴力団等に該当するに至ったとき。
(4) その他補助金交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくは交付の決定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、第13の規定により、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第17 市長は、第7又は第16の規定により交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助決定者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
2 市長は、第13の規定により補助決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(違約加算金及び延滞金)
第18 市長が第16の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の返還を命じたときは、補助決定者は、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 市長が補助決定者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、補助決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第19 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第18第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 市長は、第18第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助決定者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第20 市長は、第18第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(財産処分の制限)
第21 補助決定者は、当該補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を事業終了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助交付の目的に従って効率的運営を図らなければならない。
2 補助決定者は、当該補助事業により取得し、又は効用を増加した財産で、財産処分制限期間(法定耐用年数)を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第9号)を作成し、その他関係書類と合わせて当該期間が経過するまで管理保管しなければならない。
3 補助決定者は、当該補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号。以下「規則」という。)第23条に基づき、東久留米市都市農業振興施設整備事業により取得した財産の処分承認申請書(様式第10号)により市長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(帳簿及び関係書類の整理保管)
第22 補助決定者は、当該補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を、当該補助事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第23 この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この訓令は、令和3年6月4日から施行する。
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までに行った補助金の交付の決定に対する第12から第22までの規定の適用については、その時以降も、なおその効力を有する。
別表(第3関係)
事業 | 事業目的 | 補助率 | 補助対象経費の上限額及び下限額 |
都市農業振興施設整備事業 | 1 経営力の強化 2 新技術の導入 3 生産基盤の高度化 4 地域農業の活性化 | 3/5以内 | 1 上限額は100,000千円を超えないものとする。 2 下限額は2,000千円とする。 |
※ 補助対象経費において、千円に満たない端数は切り捨てるものとする。