○東久留米市工事成績評定要綱
平成27年3月23日
訓令乙第65号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市が発注する工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、監督員及び検査員が評定を厳正かつ適切に実施することにより、工事を受注する者(以下「受注者」という。)の適切な選定及び指導育成を行い、もって公共工事の品質の確保を図ることを目的とする。
(評定の対象)
第2 評定は1件の契約金額が130万円以上の工事について行うものとする。ただし、次に掲げるものについては、評定を省略することができる。
(1) 単価契約による工事
(2) 災害時における緊急性を伴う工事
(3) 解体、除却、撤去等の工事
(4) 交通安全対策工事(区画線の設置、交通安全標識の設置等)
(5) 電気、電話、ガス又は下水道の引込み工事
(6) その他市長が評定の必要がないと認める工事
(評定者)
第3 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 東久留米市契約事務規則(平成9年東久留米市規則第20号)第53条第2項各号に規定する監督員
(2) 東久留米市検査事務規程(平成17年東久留米市訓令甲第2号)第2条第5号及び第6号に規定する検査員(主管課検査員を除く。以下「検査員」という。)
(評定の実施)
第4 各評定者は、工事ごとに、東久留米市工事成績評定表(様式第1号)により、検査員が当該契約案件の完了を確認した後に評定を行う。
(評定結果の報告)
第5 総括監督員は、速やかに各評定者の評定をとりまとめ、東久留米市工事成績評定報告書(様式第2号)により、総務部管財課長(以下「管財課長」という。)に報告しなければならない。
(評定結果の通知)
(評定結果についての説明)
第7 受注者は、第6の規定による通知を受けた日から14日以内に、工事成績評定説明請求書(様式第4号)により、管財課長に対し評定結果について説明を請求することができる。
2 前項の規定により説明を請求された場合は、管財課長は、総括監督員と協議の上、速やかに工事成績評定説明請求に関する回答書(様式第5号)により受注者に回答するものとする。
(評定の修正)
第8 評定者は、第6の規定による通知の後、当該評定を修正する必要があると認めるときは、評定の修正を行わなければならない。
2 前項の規定により、評定の修正を行う場合は、第4から第6までの規定を準用する。
(その他)
第9 この要綱に定めのない事項については、東久留米市指名業者選定委員会規則(昭和54年東久留米市規則第32号)に定める東久留米市指名業者選定委員会において決定する。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年11月25日訓令乙第113号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和6年2月28日訓令乙第19号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。