○東久留米市検査事務規程

平成17年3月31日

訓令甲第2号

東久留米市検査事務規程(昭和50年東久留米市訓令甲第16号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市契約事務規則(平成9年東久留米市規則第20号。以下「契約事務規則」という。)第55条の規定に基づき東久留米市(以下「市」という。)が締結した工事若しくは修繕の請負契約又は物品の買入れその他の契約に係る検査の実施について必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 組織規則第4条第1項に規定する課長、同条第3項に規定する担当課長、同条第4項に規定する主幹、処務規則第3条第1項に規定する課長及び同条第3項に規定する主幹をいう。

(4) 監督員 前号に規定する契約担当者が、監督を命じた職員又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の15第4項の規定に基づき監督を委託した者をいう。

(5) 検査員 市長から検査を行う職員として任命された総務部管財課検査担当の職員(以下「任命検査員」という。)又は係長及びこれに相当する職にある者並びに市立小学校及び市立中学校の事務主事(以下「主管課検査員」という。)をいう。ただし、検査員と当該契約の監督員は、これを兼ねることはできない。

(6) 臨時検査員 必要に応じ、職員の中から市長が臨時に検査を行う職員として任命した者をいう。

(検査員の検査担当区分)

第3条 検査員の検査担当区分は、次に定めるところによる。

(1) 契約金額50万円以上の工事又は修繕の請負契約に係る検査は、任命検査員及び臨時検査員が行う。

(2) 前号以外の工事若しくは修繕その他の請負契約又は物品の買入れに係る契約の検査は、当該事務を主管する課(以下「主管課」という。)の主管課検査員が行う。

(3) 前2号に定めのない契約の検査については、これを省略することができる。

(検査の種類)

第4条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完了検査 工事又は修繕の完成、物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査

(2) 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは修繕の既済部分又は物品の既納部分の確認をするための検査

(3) 中間検査 工事又は修繕の完成、物品の完納その他の給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査

(4) 部分使用検査 引渡し前において、工事目的物の全部又は一部を契約の相手方に承諾を得て使用する前の確認をするための検査

(5) 清算検査 契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査

(6) 材料検査 契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査

第2章 検査員

(検査員等の服務)

第5条 検査員及び臨時検査員(以下「検査員等」という。)は、検査の実施に当たっては、この規程に特別の定めがある場合を除き、令第167条の15第2項及び契約事務規則その他の関係規定に基づき厳正にその職務を行わなければならない。

2 検査員等は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

3 検査員等は、職務の遂行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 臨時検査員は、総務部管財課主幹(以下「管財課主幹」という。)の指揮を受けて検査を実施しなければならない。

(検査員等の職務執行の回避の申出等)

第6条 検査員等は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるときその他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の遂行を回避すべき旨を管財課主幹又は主管課の課長に申し出なければならない。

2 管財課主幹又は主管課の課長は、検査員等から前項の申出があったときは、申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。

第3章 検査の実施

第1節 通則

(検査に必要な書類の管財課主幹に対する送付等)

第7条 監督員は、第3条第1項第1号に係る契約を締結したときは、速やかに契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を管財課主幹に送付しなければならない。

2 管財課主幹は、前項の規定により関係書類の送付を受けたときは、担当者を定め検査の準備をさせなければならない。

(検査の依頼)

第8条 工事主管課長(工事又は修繕その他を主管する課長をいう。以下同じ。)は、第3条第1項第1号に係る契約について次の各号のいずれかに該当する場合は、検査依頼書(様式第1号)により管財課主幹に検査の依頼をしなければならない。

(1) 契約の相手方から給付の完了の届出があったとき。

(2) 契約の相手方から工事又は修繕の既済部分の検査の願い出があった場合において、その願い出を適当と認めるとき。

(3) 中間検査をする必要があると認めるとき。

(4) 部分使用検査をする必要があると認めるとき。

(5) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。

(6) 契約の相手方がその給付を行うために使用する材料について検査の願い出があった場合において、検査の必要があると認めるとき。

(検査の通知)

第9条 管財課主幹は、前条の規定により、検査の依頼を受けたときは、検査を行う理由が生じた日を起算として工事については14日以内、修繕については10日以内に検査の実施日時を定め、検査通知書(様式第2号)により工事主管課長に通知しなければならない。

(検査の実施についての原則)

第10条 検査は、個別に実地について行うものとする。

(検査に事故を生じた場合における報告)

第11条 検査員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに管財課主幹に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査に際し、契約の相手方が検査員等の職務の遂行を妨害したとき。

(2) 第13条の規定により、検査に立ち会う市の監督員と意見が一致しないとき。

(3) その他検査の実施について疑義が生じたとき。

第2節 検査の立会い

(契約の相手方に対する立会通知)

第12条 工事主管課長は、第9条の通知を受けたときは、契約の相手方又はその代理人に、あらかじめ検査の実施日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。

(監督員に対する立会通知等)

第13条 検査員等は、検査をしようとするときは、監督員に、あらかじめ検査の実施日時及び場所を通知して立会いを求めるものとする。

2 前項の規定により、検査に立ち会う関係職員(以下「立会員」という。)の区分は、次に定めるところによる。

(1) 第3条第1項第1号に係る検査については、監督員(担当監督員、主任監督員及び総括監督員)が立ち会うものとする。

(2) 第3条第1項第2号に係る検査の立会いについては、次に掲げるとおりとする。

 物品の買入れ契約で管財課が契約したもの(印刷製本、原材料品、医薬材料品及び単価契約によるものを除く。)に係る検査については、管財課の契約担当職員が立ち会う。

 以外の検査については、主管課の課長が指名した職員が立ち会う。

3 前2項以外の検査の立会いについては、これを省略することができる。

(立会員の意見の陳述)

第14条 立会員は、検査の実施について意見を述べることができる。

2 前項の場合において、検査員等の意見と一致しないとき、又は検査の実施について疑義が生じたときは、立会員はその旨を所属長に報告しなければならない。

(契約の相手方が立ち会わない場合の検査の実施)

第15条 契約の相手方又はその代理人に対し検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、その欠席のまま検査を実施することができる。

2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人から検査の結果につき異議の申出があっても、これを採用しないものとする。

第3節 工事又は修繕の請負契約に係る検査の実施

(通則)

第16条 検査員等は、工事又は修繕の目的物について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した施工がなされているかどうかを検査しなければならない。

(外部から明視できない部分の検査)

第17条 検査員等は、工事又は修繕の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。

(理化学試験)

第18条 検査員等は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方をして、別に定める材料検査実施基準(以下「基準」という。)により、検査を行わせなければならない。

(理化学試験を行う場合における結果の確認)

第19条 検査員等は、前条の規定により理化学試験を行うものに係る工事又は修繕の請負契約に係る検査については、理化学試験の結果を待って基準を満たすことを確認しなければならない。

(試運転を行う場合における結果の確認)

第20条 検査員等は、検査に当たって据付け試運転その他処置を必要とするときは、その結果を待って必要な性能の確認をしなければならない。

(破壊又は分解検査)

第21条 検査員等は、検査に当たって工事又は修繕の性質上、特に必要があると認めるときは、立会員の承認を得て、工事の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。

(材料検査)

第22条 検査員等は、工事又は修繕に使用する材料について、仕様書、設計書その他の関係書類(当該仕様書及び設計書その他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した材料であるかどうか検査をすることができる。

2 検査員等は、前項の検査を完了した場合において、適合しない材料があるときは、監督員に必要な指示を行うものとする。

(材料検査等の基準)

第23条 検査員等は、前条第1項の材料検査を基準により行うものとする。

第4節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施

(通則)

第24条 主管課検査員は、納入された物品について契約書、仕様書その他の関係書類(当該契約書、仕様書その他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した物品の納入がなされているかどうかを検査しなければならない。

(検査の一部省略)

第25条 主管課検査員は、契約の目的たる物品の給付の完了後相当の期間内に当該物品につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる契約については、その数量以外のものの検査を一部省略することができる。

(抽出検査)

第26条 主管課検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の確認をすることができる。

(店頭検査)

第27条 物品の納入場所が数か所以上にわたる場合における物品の買入れ契約に係る検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において全物品を一括して検査することができる。

(工事又は修繕の請負契約に係る検査の規定の準用)

第28条 第18条から第22条までの規定は、物品の買入れに係る検査について準用する。

(その他の契約に係る検査についての準用)

第29条 第24条から前条までの規定は、その他の契約に係る検査について準用する。

第5節 検査の完了

(検査報告書及び検査証)

第30条 任命検査員及び臨時検査員は、第3条第1項第1号に係る検査の中間検査、部分使用検査及び材料検査を行ったときは、検査報告書(様式第3号)により、管財課主幹及び工事主管課長に報告しなければならない。

2 任命検査員及び臨時検査員は、前項の規定による検査の完了検査、既済部分検査及び既納部分検査、清算検査を行い契約の履行を確認したときは、速やかに検査証(様式第4号)により、管財課主幹及び工事主管課長に報告しなければならない。

3 工事主管課長は、前2項の報告を受けたときは、速やかにその結果を契約の相手方に通知しなければならない。

4 主管課検査員は、第3条第1項第2号に係る契約の検査を行ったときは、速やかに検査証(様式第4号)により、主管課の課長に報告しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、契約事務規則第45条第2項による場合は、検査証の作成を省略し、簡易な方法をもってこれに充てることができる。

(契約の履行の確認の表示)

第31条 主管課検査員は、物品の買入れに係る検査を完了したときは、合格した物品について打刻又は封印その他の方法によりその旨を表示しなければならない。ただし、表示をすることが困難なもの、又は表示する必要がないと認められるものについてはこれを省略することができる。

(契約不完全履行の場合の手直し、引換え等)

第32条 検査員等は、検査により契約の不完全履行と判定した給付の目的物について手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き監督員と協議の上、1回に限り、引換え期限を定めて契約の相手方に手直し、補強又は引換えをさせることができる。ただし、10日以内に期限を定めて手直し、補強又は引換えをさせる場合については、監督員との協議を要しないものとする。

2 検査員等は、前項の規定により、手直し、補強又は引換えをさせるときは、その指示事項を検査指示書(様式第5号)により指示しなければならない。

(手直し、引換え等の後の検査)

第33条 手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により契約の完全履行の確認をすることができる。

(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)

第34条 契約担当者は、物品の買入れその他に係る契約で、給付の目的物に僅少の契約の内容に適合しないものがある場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し、引換え等が困難と認められるため、相当の価額を減額の上採用しようとするときは、あらかじめ主管課検査員の意見を聞かなければならない。

第4章 補則

(検査の技術的基準)

第35条 管財課主幹及び主管課長は、検査員等が検査(材料検査を除く。)を行うに当たっては、東京都が定める基準を準用するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令甲第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令甲第27号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日訓令甲第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日訓令甲第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市検査事務規程

平成17年3月31日 訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 訓令甲第2号
平成20年3月26日 訓令甲第17号
平成27年3月30日 訓令甲第27号
平成31年3月29日 訓令甲第4号
令和2年3月31日 訓令甲第4号
令和2年12月28日 訓令甲第7号
令和4年3月31日 訓令甲第7号
令和6年2月29日 訓令甲第2号