○東久留米市条件付き一般競争入札実施要綱
平成26年1月24日
訓令乙第4号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市が発注する建設工事の契約(以下「契約案件」という。)に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づく条件付き一般競争入札について、東久留米市契約事務規則(平成9年東久留米市規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、入札を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(対象となる契約案件)
第2条件付き一般競争入札の対象となる契約案件の範囲は、予定価格(単価契約の場合は、予定数量に単価を乗じて得た発注限度額とする。)1億5,000万円以上の建設工事とする。この場合において、予定価格には消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、東久留米市指名業者選定委員会が特に必要があると認めるときは、条件付き一般競争入札以外の方法をもって行うことができる。
(公告)
第3 市長は、条件付き一般競争入札を実施する場合は、当該契約案件の概要、入札参加資格、入札手続その他必要な事項について、東久留米市の公式ホームページ又は規則第2条第10号に規定する電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)に掲載し、閲覧に供することにより公告するものとする。
(入札参加資格)
第4条件付き一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 規則第2条第9号に規定する資格審査サービスにおいて東久留米市の競争入札参加資格を有し、契約案件ごとに対象となる申請業種に登録を行っていること。
(2) 施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(3) 東久留米市競争入札参加有資格者指名停止措置基準の規定に基づく指名停止の措置(以下「指名停止措置」という。)を受けていないこと。
(4) 東久留米市契約における暴力団等排除措置要綱(平成25年東久留米市訓令乙第2号。以下「暴力団等排除措置要綱」という。)による入札参加除外措置を現に受けていないこと。
(5) 契約案件の履行にあたって、法令上必要とされる許可又は認可を受けていること。
(6) 契約案件の履行にあたって、必要とされる技術又は設備を有していること。
(7) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一の入札に参加していないこと。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項による民事再生手続開始の申立てをするなど経営不振の状態でないこと。
(9) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置できること。
(10) 当該契約案件と同種の工事の施工実績を有していること。
(11) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査の総合評定数値が契約案件ごとに市長が定める点数以上であること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、契約案件ごとに必要と認めて定める要件を満たしていること。
(参加資格確認申請)
第5 入札参加希望者は、電子入札サービスを使用して一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を公告で指定した期日までに提出しなければならない。ただし、公告において電子入札サービスによらない提出方法を認めた場合はこの限りでない。
2 入札参加希望者は、市長が前項に定める申請書以外の必要書類の提出を求めた場合は、公告で指定した期日までに提出しなければならない。
3 入札参加希望者が特定建設工事共同企業体であるときは、第1項で定めた申請書のほか、建設工事共同企業体協定書等を提出するものとする。
4 入札参加希望者名及び参加希望者数については、開札時まで非公表とする。
(入札参加資格の確認)
第6 市長は、第5の規定による申請があった場合は、入札参加資格の有無について確認し、その結果を当該入札参加希望者に通知しなければならない。この場合において、入札参加資格がないと認める者には、その理由を付して通知しなければならない。
(設計図書等の配布等)
第7 市長は、第6の規定により当該入札への参加資格を有することが確認された入札参加希望者に対して、公告において指定した方法により、設計図書及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)を配布するものとする。
2 入札参加希望者は、前項の規定により設計図書等が配布された後、設計図書等に関して疑義が生じたときは、公告において指定した方法により質問することができる。
(現場説明会)
第8 現場説明会は原則として実施しないものとする。
(入札参加資格の喪失)
第9 入札参加希望者は、第6の規定による入札参加資格の確認を受けた後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該入札への参加資格を失うものとする。
(1) 施行令第167条の4の規定に該当することとなった場合
(2) 指名停止措置を受けることとなった場合
(3) 暴力団等排除措置要綱に規定する入札参加除外措置を受けることとなった場合
(4) 参加資格確認申請時に提出した書類に虚偽の事項を記載したことが明らかとなった場合
(5) 公告において指定した条件に従わずに入札書を提出した場合
(6) その他当該入札の公正な実施を妨げるおそれがある場合
(入札の実施)
第10 入札は、電子入札サービスを使用する電子入札によるものとし、入札参加希望者は、第6の規定による入札参加資格の確認を受けた後、公告で指定した日時までに、電子入札サービスを使用して入札書を提出するものとする。
2 入札の実施回数は、初度の入札及び再度の入札を合わせて3回を限度とする。ただし、予定価格を公告時に公表した契約案件については、1回を限度とする。
3 開札時は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低の価格を提示したものを落札者とする。ただし、最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格を提示したものを落札者とする。
4 開札の結果、落札者となるべき最低価格を提示した者が2者以上あるときは、施行令第167条の9の規定に基づき、くじにより落札者を決定するものとする。
(入札の中止等)
第11 入札参加希望者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときその他公正な入札を実施することが困難であると認められるときは、当該入札参加希望者を入札に参加させず、又は入札の実施を延期若しくは中止することができる。
2 入札参加希望者が2者未満となることが明らかとなった場合は、入札を中止する。
3 電子入札案件にあっては、電子入札サービスがシステム障害等により使用不能となったときは、入札を中止することができる。
4 前3項に規定するもののほか、特別な事情により入札を実施することが困難と認められる場合は、入札を中止することができる。
(落札者への通知)
第12 市長は、落札者を決定したときは、速やかにその旨を落札者に通知するものとする。
(入札結果の公表)
第13 入札の結果については、開札後に速やかに公表するものとする。
(苦情申立て)
第14 入札参加希望者は、開札後において、公告内容又は設計図書等についての不明を理由として、苦情を申し立てることはできないものとする。
(委任)
第15 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。
付則
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
付則(平成27年1月16日訓令乙第5号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
付則(令和6年3月12日訓令乙第28号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。