○東久留米市契約における暴力団等排除措置要綱
平成25年1月21日
訓令乙第2号
(趣旨)
第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)から暴力団等の介入を排除し、もって適正な契約の履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 入札参加資格 市の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5の規定に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員等 法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(入札参加除外措置)
第3 市長は、入札参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)である個人又は法人の役員若しくは使用人が、別表に掲げる措置要件(以下「除外措置要件」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、東久留米市指名業者選定委員会規則(昭和54年規則第32号)第1条に規定する東久留米市指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、同表に定める措置期間(以下「除外措置期間」という。)において、市の契約から有資格者を排除するための措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。ただし、除外措置要件に該当することが明らかであるとき、その他特別の理由があると認められるときは、委員会の審議を経ることなく、当該有資格者に対して入札参加除外措置を行うことができる。
2 市長は前項の規定に基づき入札参加除外措置を行うことを決定したときは、当該入札参加除外措置を受けた有資格者(以下「入札参加除外者」という。)に対し、入札参加除外措置決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(入札参加除外措置の解除)
第4 入札参加除外者は、当該入札参加除外措置に係る別表の措置期間の欄の各号に規定する月数を経過し、かつ、除外措置要件のいずれにも該当する事実がないと認めるときは、市長に対して入札参加除外措置の解除を申請することができる。
2 前項の規定に基づく入札参加除外措置の解除の申請は、東久留米市入札参加除外措置解除申請書(様式第2号)に誓約書及び再発防止策の内容がわかる書面を添えて行わなければならない。この場合において、市長は、これらの書面に併せて除外措置要件のいずれにも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定に基づく申請があったときは、委員会の審議を経て、当該入札参加除外措置の解除の可否を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定に基づき入札参加除外措置の解除の可否を決定したときは、入札参加除外措置解除(継続)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(入札参加除外措置の公表等)
第5 市長は、第3第1項の規定に基づき入札参加除外措置を行うことを決定したときは、当該入札参加除外者の商号又は名称、該当する除外措置要件及び除外措置期間等を公表するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨及び目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。
2 市長は、入札参加除外措置を解除したときは、当該入札参加除外措置を解除した旨を公表するものとする。
(勧告措置)
第6 市長は、入札参加除外措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、当該有資格者に対し、必要な措置を講じるよう勧告を行うことができる。ただし、市長が必要と認めるときは、委員会の審議を経ることなく、当該有資格者に対して勧告を行うことができる。
2 前項の規定による勧告は、暴力団等排除措置に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(一般競争入札からの排除)
第7 市長は、市の契約に係る一般競争入札を行うに当たっては、入札参加除外者の入札参加を認めないものとする。
2 市長は、一般競争入札への参加を認めた有資格者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加を取り消すものとする。この場合において、既に提出された入札書があるときは、これを無効とする。
3 前2項に規定する措置は、入札の公告においてあらかじめ周知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により一般競争入札への参加を取り消したときは、その旨を当該参加を取り消された者に通知するものとする。
5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。
(指名競争入札からの排除)
第8 市長は、市の契約に係る指名競争入札を行うに当たっては、入札参加除外者を指名しないものとする。
2 市長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。この場合において、既に提出された入札書があるときは、これを無効とする。
3 前2項に規定する措置は、入札説明書においてあらかじめ周知するものとする。
4 市長は、第2項の規定により指名を取り消したときは、その旨を当該指名を取り消された者に通知するものとする。
5 希望制指名競争入札については、第7第1項から第4項までの規定を準用する。
(随意契約からの排除)
(下請負等の禁止)
第10 市長は、入札参加除外者等が、市の契約の全部若しくは一部について下請負を行い、又は受託することを認めないものとする。
(契約の解除)
第11 市長は、市の契約の相手方が入札参加除外者等であることが認められたときは、当該契約を解除することができるように、あらかじめ契約条項を整備するものとする。
(共同企業体等への準用)
第12 第3から前項までの規定は、構成員に有資格者を含む共同企業体及び組合員に有資格者を含む事業協同組合について準用する。
(不当介入等に対する措置)
第13 市長は、市の契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たり、暴力団員等から工事妨害等の不当介入を受け、又は下請負人若しくは受託者(以下「下請負人等」という。)としての関与の不当要求(これらを以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに市長に報告するとともに、警察へ届け出るよう指導するものとする。
2 市長は、市の契約の相手方が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人等が暴力団員等から不当介入等を受けたときは、当該契約の相手方に対し、当該下請負人等に対し速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導するように求めるものとする。
3 市長は、市の契約の相手方又は下請負人等が不当介入等を受け、当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあるときは、当該契約の相手方が前2項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第14 市長は、この要綱の適正な運用に資する支援を受けるため、警察その他の関係機関との連携を緊密に行うものとする。
(その他)
第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
(東久留米市建設工事等暴力団排除対策措置要綱の廃止)
2 東久留米市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成20年東久留米市訓令乙第104号)は、廃止する。
付則(令和5年3月15日訓令乙第17号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3、第4、第5、第9、第11関係)
措置要件 | 措置期間 |
1 暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が有資格者の経営に実質的に関与しているとき | 市長が入札参加除外措置の決定をした日から24月を経過し、かつ、市長が除外措置要件のいずれにも該当しないと認め、入札参加除外措置の解除を行う日まで |
2 いかなる名義であるかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営等に協力し、又は関与していると認められるとき | |
3 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき | |
4 前3号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき | |
5 自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約をしたと認められるとき | |
6 第6条第1項の勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき | 市長が入札参加除外措置の決定をした日から12月を経過し、かつ、市長が除外措置要件のいずれにも該当しないと認め、入札参加除外措置の解除を行う日まで |
様式 略