○東久留米市指名業者選定委員会規則
昭和54年10月1日
規則第32号
東久留米市指名業者選定委員会規則(昭和43年規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 東久留米市契約事務規則(平成9年東久留米市規則第20号。以下「契約事務規則」という。)第36条の規定に基づき、厳正かつ公平に優良事業者を選定するため、東久留米市指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 条件付き一般競争入札における競争入札参加資格要件に関すること。
(2) 指名競争入札に参加することのできる事業者(以下「指名業者」という。)の適格性の判定及び選定に関すること。
(3) 東久留米市競争入札参加有資格者の指名停止等の措置に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、特に調査審議を必要とする事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織し、次に掲げる職にある者をこれに充てる。ただし、特に必要と認める場合は、次に掲げる者以外の者を委員会に出席させることができる。
委員長 副市長
委員 総務部長、企画経営室長、市民部長、環境安全部長、福祉保健部長、子ども家庭部長、都市建設部長及び教育委員会事務局教育部長
2 委員長は、必要に応じて説明員を置くことができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務部長が委員長の職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が関係委員を招集する。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は非公開とする。
(指名業者の選定)
第8条 委員会において、指名業者を選定するときは、契約事務規則第2条第9号に規定する資格審査サービスに登録された事業者の中から、別に市長が定める指名基準に基づき、選定するものとする。
(指名業者の決定)
第9条 委員長は、指名業者を選定したときは、すみやかに市長に報告するものとする。市長は、報告を尊重したうえで決定する。
(事務局)
第10条 委員会の事務は、総務部管財課で行う。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年8月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
付則(昭和58年10月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
付則(平成8年3月28日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年9月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。