○庁舎付属駐車場管理運営要綱
平成8年11月1日
訓令乙第96号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市庁内管理規則(平成8年東久留米市規則第46号。以下「規則」という。)第5条第4項及び第12条第2項の規定に基づき、東久留米市役所庁舎付属駐車場(以下「駐車場」という。)の管理(規則に定める事項を除く。)及び使用について必要な事項を定め、もって駐車場の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(管理運営する駐車場)
第2 この要綱により管理運営する駐車場は、庁舎地階に設置する別表第1の駐車場及びその車路とする。
(駐車場管理者等)
第3 駐車場を管理するために駐車場管理者(以下「管理者」という。)及び場内管理係員(以下「係員」という。)を置く。
2 管理者は、規則で定める当該区域の分任管理者をもって充てる。
3 係員は、管理業務受託者をもって充てる。
4 管理者は、係員を指揮、監督し、駐車場の適正かつ効率的な運営に努めなければならない。
5 係員は、管理者の指示に従い、場内の安全確保、機械操作、秩序の維持及び料金の徴収等駐車場の管理運営に当たる。
(利用対象車両)
第4 駐車場を利用できる車両は、庁有車及び借上車(以下「庁有車等」という。)並びに納品車等及び市庁舎に用務を有する来庁者の車両(以下「一般車」という。)とする。
2 市役所の業務日(以下「開庁日」という。)の午後5時以降及び東久留米市の休日を定める条例(平成元年東久留米市条例第3号)第1条に規定する市の休日(以下「閉庁日」という。)において市民プラザが開館し、又は市民ひろばが開放されているときは、それらの施設利用者の車両は、開庁時と同様の利用方法で駐車場を利用することができる。
(利用時間)
第5 駐車場の利用時間は、別表第2のとおりとする。だだし、特に必要がある場合は、管理者は、利用時間を短縮し、または延長することができる。
(利用料)
第6 駐車場の利用は有料とし、東久留米市行政財産使用料条例(平成7年東久留米市条例第5号)第2条第2項に基づき、その利用料は、別表第3のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、無料とする。
(1) 庁有車等の場合
(2) 駐車時間が1時間を超えない場合
(3) 無料券を使用した場合
(入庫制限)
第7 駐車場に入庫できる車両は、別表第4に掲げる車高、車長及び車幅の制限以内のものとする。
2 爆発物その他危険物を積載した車両は、入庫してはならない。ただし、駐車場管理者が特別の事情があり、かつ、駐車場の保安上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(入出庫方法)
第8 利用者は、入庫の際、発券機(ゲート付き)より駐車券を取り、庁有車等にあっては庁有車等ゾーンのあらかじめ指定された場所に、その他の車両にあっては係員の誘導に従い一般車ゾーンの指示された場所に駐車するものとする。
2 機械式駐車装置(以下「駐車装置」という。)は、係員が操作するものとし、利用者は操作してはならない。ただし、庁有車については、東久留米市車両管理規程(昭和57年東久留米市訓令甲第13号)第2条第8号に規定する運転手及び同条第9号に規定する運転者のうち、あらかじめ操作について管理者の許可を受けた者であるときは、駐車装置を操作することができる。
3 利用者は、出庫の際、精算機に駐車券を挿入し、併せて利用料を投入して、ゲートを上げて出庫するものとする。ただし、第9に定める無料券の発行を受けた者及び第10に定めるフリーパスの発行を受けた者は、無料券又はフリーパスを使用して出庫することができる。
(無料券の発行)
第9 一般車のうち身体障害者手帳、愛の手帳若しくは療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が運転する車両(当該障害者が同乗する場合を含む)、市が召集した審議会等の委員等が運転する車両及び納品車等には、無料券を発行することができる。
2 無料券は、それぞれの所管課が発行する。
3 前項の発行基準及び発行手続は、別に定める。
(フリーパスの発行)
第10 庁有車等は、管理者がフリーパスを発行する。
2 前項の発行基準及び発行手続は、別に定める。
(利用者の責務)
第11 利用者は、善良な管理者の注意義務をもって駐車場を使用し、場内の秩序を維持し、他の利用者の妨げとなる行為をしてはならない。
2 利用者は、駐車場において喫煙及び火気の使用をしてはならない。
3 利用者は、駐車場の設備を損壊したときは、直ちに係員を通じ管理者に報告しなければならない。
4 利用者は、利用に伴って生じた事故又は紛争については、自己の責任において解決しなければならない。
(賠償責任)
第12 利用者が故意又は重大な過失により駐車場の設備を損壊したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13 この要綱に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この訓令は、平成9年1月6日から施行する。
付則(平成31年3月12日訓令乙第26号)
この訓令は、平成31年3月29日から施行する。
別表第1(第2関係)
駐車方式 車両区分 | 平置式 | 機械2段式 | 計 | |
庁有車等 | 12台 | 44台 | 56台 | |
一般車 | 一般車 | 14台 | 64台 | 78台 |
障害者優先 | 2台 | ―台 | 2台 | |
計 | 28台 | 108台 | 136台 |
別表第2(第5関係)
区分 | 利用時間(開扉及び閉扉時間) | 利用できる者 | ||
庁有車等 | 午前8時00分~午後10時00分 | |||
一般車 | 開庁時 | 午前8時15分~午後6時00分 | 庁舎利用者 | |
閉庁時 | 開庁時 | 午後5時00分~午後10時00分 | 市民及び市民ひろば利用者 | |
閉庁時 | 午前8時15分~午後10時00分 |
備考 12月29日から1月3日までは、閉鎖する。
別表第3(第6関係)
駐車時間 | 駐車料金 |
1時間を超え、30分ごと | 200円 |
別表第4(第7関係)
駐車方式 | 制限内容 | 庁有車等 | 一般車 |
平置式 | 車高制限 | 2.40m(12台) | 2.40m(16台) |
機械2段式 | 車高制限 | 2.00m(24台) | 2.00m(24台) |
1.55m(20台) | 1.55m(40台) | ||
車長制限 | 5.00m | 5.00m | |
車幅制限 | 1.80m | 1.80m |