○東久留米市車両管理規程
昭和57年10月1日
訓令甲第13号
東久留米市車両管理規程(昭和51年訓令甲第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、庁有車及び借上車(以下「車両」という。)の適正な管理運行について定め、その効率的利用を図ることを目的とする。
(1) 庁有車 東久留米市の所有に属する自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。以下同じ。)
(2) 共用車 総務部管財課(以下「管財課」という。)が占有する車両をいう。
(3) 専用車 管財課以外の特定の課、局又は所(以下「課等」という。)の用途に供するためその課等が占有する車両をいう。
(4) 借上車 課等が自動車運送業者から借り上げる自動車をいう。
(5) 車両管理者 車両を管理する者で、車両を占有する課等の長をいう。
(6) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により市長が定めた者をいう。
(7) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により市長が定めた者をいう。
(8) 運転手 東久留米市職員の職名に関する規則(昭和47年規則第17号)第4条に規定する車両運転に従事する者をいう。
(9) 運転者 職員のうちで、運転手に替わり本来の職務に付随して車両を運転する者をいう。
(自動車の購入等)
第3条 自動車及び原動機付自転車の購入は、車両管理者が行う。
2 庁有車(原動機付自転車を除く。)には、市章及び市名を標示しなければならない。ただし、特殊の業務に使用する庁有車は、この限りでない。
(総括管理)
第4条 総務部管財課長(以下「管財課長」という。)は、車両の総括管理にあたり、車両の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、各車両管理者に対し使用状況等について報告を求め、又はその結果について指示を行うことができる。
(車両管理者の任務)
第5条 車両管理者は、運転手及び運転者(以下「運転手等」という。)を指揮監督し、並びにその占有する車両の使用許可・整備及びその他の管理に関する事務を行う。
(安全運転管理者)
第6条 自動車の安全運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法第74条の3第1項の規定により必要な課等に安全運転管理者をおく。
(整備管理者)
第7条 自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理するため道路運送車両法第50条第1項の規定により必要な課等に整備管理者をおく。
(自動車所有管理)
第8条 管財課長は、車両の所有管理状況を明らかにしておくため、車検証及び自賠責保険証の写しを備えなければならない。
(運転手等の任務)
第9条 運転手等は、車両の日常点検(洗車を含む。)に留意し、常に良好な状態で運転できるようにし、不具合箇所がある場合は、車両管理者に報告するものとする。
2 運転手等は、車両の運行に当たつては常に関係法令を遵守し、安全な運行を図るよう努めなければならない。
(車両の運行)
第10条 車両は、公務のため必要と認められる場合にのみ運行することができる。
(使用時間)
第11条 車両の使用は、勤務時間内とする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合、又は車両管理者が特別の事由があると認めたときは、時間外並びに日曜日及び休日に使用することができる。
(共用車の使用手続)
第12条 共用車の使用を必要とする者(以下「使用者」という。)は、使用前までに電子計算組織の端末機により必要事項を入力の上、使用するものとする。
2 使用者は、管財課より鍵を受領し、使用後は速やかに返却するものとする。
3 使用者は、第1項の入力の際には使用時間を過大又は過小に見積もり、共用車の効率的利用を妨げることのないようにしなければならない。
(共用車の使用目的等の変更)
第13条 使用者が共用車の使用目的、使用時間等の変更をし、又は申込みを取り消そうとするときは、直ちに電子計算組織による端末機からの入力データを訂正又は解除しなければならない。
2 配車を受けた共用車の使用時間は、延長することができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
3 使用申込車両であつても、予約時間を20分以上経過後も使用しない予約車両にあつては、この予約は解除されたものとして他の使用者に利用させるものとする。
(専用車の使用)
第14条 専用車は、それを占有する課等の車両管理者が車両使用計画に基づいて使用させなければならない。
(運転日報)
第15条 運転者等は共用車又は専用車を使用したときは、運転日報(様式第1号)に必要事項を記入し、共用車にあつては翌月の最初の使用者が1月分をまとめて管財課長に提出するものとし、専用車にあつては所属長が同様に提出するものとする。
(交通事故報告)
第16条 車両による事故が発生したときは、運転者等は直ちに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 所属長は、示談成立後、速やかに示談書及び関係書類を管財課長に提出しなければならない。
(保険料の請求)
第17条 保険料等の請求及び支払手続にあつては、自賠責保険については運転者等の所属長が行うものとし、任意保険については前条第3項に規定する書類を受領後、管財課長が行うものとする。
付則
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和60年9月19日訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成元年5月18日訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成4年9月22日訓令甲第8号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成9年11月28日訓令甲第6号)
この訓令は、平成9年12月1日から施行する。
付則(平成10年2月27日訓令甲第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令甲第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日訓令甲第24号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。