○東久留米市職員の職名に関する規則
昭和47年9月30日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第3条 職層名は、参事、副参事及び主事とする。
(職務名)
第4条 職務名は、次のとおりとする。
(1) 事務系
一般事務・社会福祉・司書
(2) 一般技術系
土木技術・建築技術・機械技術・電気技術・化学技術・農事技術・保育士・児童厚生・児童指導・家庭奉仕・児童介助
(3) 医療技術系
保健師・看護師・栄養士・作業療法士
(4) 技能・労務系
自動車運転・電話交換・当直・児童交通擁護・土木作業・清掃作業・給食調理・一般用務・タイピスト
(5) その他
市長が指定する職員の職務名については、市長が指定する名称をもつて、前各号の職名に代えるものとする。
(職層名の適用区分)
第5条 参事は、部長又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
2 副参事は、課長又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
3 主事は、前2項に定める以外の職員の職層名とする。
付則
1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
2 東久留米市職員の職名に関する規則(昭和46年2月規則第1号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に在職する職員の職層名および職務名は、それぞれ現在属する職務・職種に対応し、この規則に定める名称によるものとする。
付則(昭和52年10月1日規則第23号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和57年6月1日規則第14号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月28日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。