○東久留米市職員の長期勤続及び特別功労表彰要綱
平成25年3月12日
訓令乙第10号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市職員(東久留米市職員定数条例(昭和34年条例第3号)第1条に規定する職員をいい、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)第5条第9項に規定する職員を除く。以下「市職員」という。)として長期に渡り勤務し、また、市政に貢献し、功績が顕著であった市職員を表彰することを目的とする。
(表彰の範囲、基準)
第2 表彰は、毎年9月1日を基準日として、当該基準日において次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 長期勤続表彰
① 市職員として勤続20年に達した者
② 市職員として勤続30年に達した者
(2) 特別功労表彰
市政に貢献し、その業績が顕著であった者
2 前項第2号に係る表彰については、再表彰を妨げない。
3 第1項各号に係る表彰の選考基準については、別に定める。
(表彰の方法及び期日)
第3 市長は、次の各号に定めるところにより表彰するものとする。
(1) 被表彰者に対し表彰状を授与する。
(2) 表彰は、毎年市長が定める日に挙行する。
(東久留米市職員の表彰審査会)
第4 表彰の適正を期するために東久留米市職員の表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 総務部長
(2) 企画経営室長
(3) 職員課長
(4) その他必要と認める職員
(委員長及び副委員長)
第5 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長を充て、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、会を総理し、委員会の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めたときは、表彰に関係のある職員に審査会への出席を求めることができる。
(招集)
第6 審査会は、委員長が招集する。
(選考)
第7 被表彰者の選考については、審査会の審議等を経て決定する。
(庶務)
第8 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、東久留米市職員の長期勤続及び特別功労表彰要綱に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成25年4月1日から施行し、改正後の東久留米市職員の長期勤続及び特別功労表彰要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成27年8月3日訓令乙第167号)
この訓令は、平成27年8月3日から施行する。
付則(令和4年9月2日訓令乙第98号)
この訓令は、令和4年9月2日から施行し、令和4年9月1日から適用する。