○東久留米市職員特別選考実施要綱
平成20年1月24日
訓令乙第1号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市職員の特別昇任・昇格選考(以下「特別選考」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱における「特別昇任・昇格選考」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号。以下「条例」という。)別表第1の行政職給料表(一)における職務の級が、2級に属する者が3級に、及び3級に属する者が4級に選考により変更することをいう。
(2) 条例別表第2の行政職給料表(二)における職務の級が、2級に属する者が3級に選考により変更することをいう。
(選考基準)
第3 特別選考の対象者は、次に掲げる職の区分に応じ、第5に規定する実施期日の属する年度の4月1日現在において、当該各号の要件を満たすものとする。
(1) 係長 2級の職に5年以上在職している者で、35歳以上58歳未満の者とする。
(2) 課長 3級の職に5年以上在職している者で、43歳以上56歳未満の者とする。
(設置)
第4 特別選考を実施するにあたり、公平性及び妥当性等を確保するために、東久留米市特別選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第5 委員会は、副市長を委員長とし、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 企画経営室長
(3) 総務部長
(4) 総務部職員課長
(5) 委員長が必要と認める職員
2 委員会は、第6の規定に基づき推薦された候補者について適否等を審査し、その結果を東久留米市長(以下「市長」という。)に報告する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(候補者)
第6 東久留米市庁議等の設置及び運営に関する規則(昭和46年東久留米市規則第25号)第4条第1項に規定する者(ただし、市長、副市長及び教育長は除く。)は、委員会に特別選考の候補者を推薦することができる。
(欠格条項)
第7 次の各号のいずれかに該当する職員は、特別選考の対象者から除くものする。
(1) 停職処分を受け、当該処分終了から3年以内の者
(2) 減給処分を受け、当該処分終了から2年以内の者
(3) 戒告処分を受け、当該処分終了から1年以内の者
(4) 休職をした職員で、復職後1年以内の者
(昇任候補者名簿の登載)
第8 市長は、委員会の選考の結果に基づき、勤務成績が特に優れている者として認めたものを昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
(名簿登載者の取消し)
第9 市長は、第8の規定に基づき名簿に登載された職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する分限処分及び懲戒処分を受けたときは、その処分の軽重により当該職員の名簿の登載を取消すことができる。
(非公開)
第10 委員会は、非公開とする。
(庶務)
第11 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第12 この要綱に定めるもののほか、特別選考の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成20年1月24日より施行する。
付則(平成22年1月13日訓令乙第4号)
この訓令は、平成22年1月13日より施行する。
付則(平成23年11月16日訓令乙第161号)
この訓令は、平成24年1月4日より施行する。
付則(平成27年3月2日訓令乙第36号)
この訓令は、平成27年4月1日より施行する。