○東久留米市職員旧姓使用取扱要綱
平成19年10月31日
訓令乙第140号
(趣旨)
第1 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「職員」とは、東久留米市職員定数条例(昭和34年東久留米市条例第3号)第1条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、同法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員及び同法第3条第3項第3号に規定する嘱託員をいう。
(旧姓使用できる文書等)
第3 旧姓を使用することができる文書等とは、職務遂行上又は事務処理上誤解及び混乱を招くおそれがなく、次に掲げるものとする。
(1) 単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの
(2) 専ら組織内で使用される文書等で単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの
(3) 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にすることができ、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの
(4) その他市長が適当と認めたもの
(旧姓使用の申請)
第4 職員は、旧姓を使用しようとするときは、婚姻等の事実が発生後速やかに旧姓使用申出書(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出し、承認を受けなければならない。
2 任命権者は、第4の1に規定する申請を承認したときは、旧姓使用に関する承認通知書(様式第2号)により、所属長を通じて当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5 任命権者の承認を受けて旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申出書(様式第3号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、第5の1に規定する中止を承認したときは、旧姓使用中止通知書(様式第4号)により、所属長を通じて当該職員に通知するものとする。
(責務)
第6 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓使用する職員は、旧姓使用するに当って、常に市民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、旧姓使用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
付則
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
付則(平成24年4月27日訓令乙第114号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
付則(令和元年12月25日訓令乙第51号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月28日訓令乙第34号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月12日訓令乙第36号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略