○東久留米市職員自主研修助成要綱
昭和57年6月21日
訓令乙第11号
(目的)
第1 東久留米市職員研修規程(昭和56年訓令甲第8号)第29条に基づき、市行政の民主的、科学的かつ能率的な運営に資するため、市が職員の自主的な研修(以下「自主研修」という。)に対して積極的に推進し助成することを目的として定めるものとする。
(助成対象となる研修)
第2 助成対象となる自主研修は、研修課題が市の行政に関する事項であって、職員が5名以上共同して一定期間継続して実施するグループによる研修とする。
(助成対象となる経費)
第3 助成対象となる経費は第2に掲げる助成対象となる研修で、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 講師の謝金
(2) 研修会場借り上げ料
(3) 研修資料代
(4) その他市長が認めた経費
(助成金の交付額)
第4 助成金の交付額は、毎年度予算の範囲内で支給する。
(助成金の交付申請)
第5 助成金の交付を受けようとするグループの代表者は、職員自主研修助成金交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、職員課長を経由して市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第6 市長は、第5に掲げる申請が出された場合、審査し助成金交付の可否を決定し、その旨申請者に通知するものとする。
(研修成果の報告)
第7 助成金の交付を認められた者は、次の各号に該当した場合には、職員自主研修成果(中間)報告書(様式第2号)をもって市長に報告するものものとする。
(1) 研修が終了した場合
(2) 研修中であるが、助成を受けた当該会計年度が終了した場合
(助成金の取り消し及び返還)
第8 助成金の交付決定を受けたものが、次の各号の一に該当した場合、市長は助成金の交付決定を取り消し、または、すでに交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7に掲げる報告書を提出しない場合。
(2) 第3に掲げる助成対象となる経費の額が、助成金より少ない場合。
(研修成果の発表)
第9 市長は、必要と認めた場合、自主研修の成果を広く職員に発表する機会等を与えるものとする。
付則
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
様式 略