○東久留米市職員研修規程
昭和56年12月23日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法第39条の規定に基づき、東久留米市に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮および増進をはかるため実施する研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の基本的理念)
第2条 研修は、職員が市民全体の奉仕者にふさわしい専門性と、社会的識見ならびに品位を備え、民主的、科学的かつ能率的な市行政の確立とその円滑な運営に資することを基本的理念とする。
(研修の計画および実施)
第3条 研修は、前条に規定する理念を本旨として、地方公務員として、必要な基礎的知識、教養等ならびに職員が現在担当し、もしくは、将来担当することが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係を有する知識、技能、教養等の習得を内容として、合理的な基準に基づき、かつすべての職員にその機会が与えられるよう計画、実施しなければならない。
(研修の体系)
第4条 研修の体系は、別表のとおりとする。
(自主研修)
第5条 自主研修は、自己の勤務能率の向上及増進を図るために、自律的かつ有機的に組織による研修を補完するとともに自己の職場内での役割を自覚することを目的とした研修をいい、自己研修およびグループ研修とする。
(職場研修)
第6条 職場研修は、各所属長がその所属する職員に対し、職務に必要な知識、技術、教養等を習得させまた当該職員の執務能率の向上、職務遂行の適正化をはかる目的をもつて行うものをいい、一般職場研修と特別職場研修とする。
(集合研修)
第7条 集合研修は、一般集合研修と特別集合研修とする。
(新任研修(1))
第8条 新任研修(1)は、当該研修が実施される期日までに新たに職員となつた者を対象として、地方公務員としての自覚と意識の確立を図り、必要な基礎知識を習得させ、職場への適応力を養うことを目的として行う。
(新任研修(2))
第9条 新任研修(2)は、職務上必要な基礎的知識技能を習得させ、地方公務員としての品位と社会的識見を高揚せしめることを目的として行う。
(現任研修(1))
第10条 現任研修(1)は、その職務に必要な初歩的知識、技能および教養を習得させることを目的として行う。
(現任研修(2))
第11条 現任研修(2)は、その職務に必要な専門的知識、技能および地方行政全般にわたる基礎的理論と教養を習得させることを目的として行う。
(現任研修(3))
第12条 現任研修(3)は、その職務に必要な専門的知識、技能および地方行政全般にわたる高度な理論と教養を習得させることを目的として行う。
(中堅職員研修(1))
第13条 中堅職員研修(1)は、技能、労務系職員を除く職員を対象とし、中堅職員として市行政の円滑な推進をはかるために、必要な基礎的専門知識技能をさらに向上させることを目的として行う。
(中堅職員研修(2))
第14条 中堅職員研修(2)は、技能、労務系職員を除く職員を対象とし、後輩職員の指導者として、広い視野を養うとともに職場の活性化の原動力となることを目的として行う。
(係長研修)
第15条 係長研修は、組織の基礎集団である係の長として、その役割を認識するとともに、能力、ならびに行政管理組織運営等に関する専門的理論と技術を習得することを目的として行う。
(課長研修)
第16条 課長研修は、管理者として必要な組織管理能力、政策形成能力の習得を目的として行う。
(部長研修)
第17条 部長研修は、トツプマネージメントとしての行政経営能力を習得し、政策形成能力の向上を図ることを目的として行う。
(実務研修)
第18条 実務研修は、財務、文書等共通の事務を担当する職員を対象として、あるいは、特定の部課等が所管する事務につき、当該部課等に所属する職員を対象として、当該特定職種に必要な理論、知識、技能等を習得させ事務処理の適正化、能率の向上をはかることを目的として行うものとする。
(教養研修)
第19条 教養研修は、全職員を対象とし、接遇その他社会的教養を習得させ市行政運営、事務処理の民主化をはかるために職員をして、社会的、文化的な品位と教養をかん養させることを目的として行うものとする。
(1) 新任研修(2) 技能、労務系職員を除く職員を対象として行う新任研修二部
(2) 現任研修(1) 技能、労務系及び保母職を除く職員を対象として行う現任研修一部
(3) 現任研修(2) 技能、労務系職員を除く職員を対象として行う現任研修二部
(4) 現任研修(3) 技能、労務系職員を除く職員を対象として行う現任研修三部
(5) 係長研修 係長を対象として行う係長研修一部および二部
(6) 課長研修 課長を対象として行う課長研修一部および二部
(7) 部長研修 部長を対象として行う部長研修
(派遣研修)
第21条 派遣研修は、国、東京都若しくは地方公共団体又は企業若しくはその他の団体に職員を派遣し、当該職員の資質の向上を図るとともに、行政の効率的な運営能力を養成することを目的として行うものとする。
(研修の実施)
第22条 第6条に規定する職場研修については、東久留米市職場研修推進実施要領に基づき実施するものとする。
4 第21条に規定する派遣研修については、所属長がその所属する職員に対し職務遂行上必要と認めた場合、職員課長の承認を得て行うものとする。
(研修生の決定)
第23条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、当該研修の内容、目的に最も適応した職員にうけさせることを旨として、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 選考
(2) 所属長からの選考内申
(研修生の服務規律)
第24条 研修生は、研修期間中職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第28号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。
2 職員が正当な理由なくして研修をうけることを拒否した場合は、職務命令に違背したものとみなす。
3 研修生は、市長または、研修機関の定めた規律を守り、全力をあげて誠実に研修に専念しなければならない。
4 研修生が次の各号の一に該当するときは、以後その者の受講を停止または免除する。
(1) 規律をみだし、または研修生としてふさわしくない行為があつた場合
(2) 心身の故障のため、研修にたえられない場合
(3) その他研修に支障がある場合
(所属長の責任)
第25条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修を受けるのに支障のないよう必要な措置を講ずるとともに研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
(人事記録)
第26条 研修のうち適当と認められる研修を終了した職員については、その者の人事記録に登載する。
(研修講師)
第27条 研修の講師は、相当の学識経験を有する者、または職員のうち相当の知識、技術および経験を有する者を市長が委嘱または任命する。
(研修の受託)
第28条 市長は市の行政委員会その他執行機関の任命権者から当該職員の研修について委託を受けることができる。
(職員自主研修への助成)
第29条 職員自主研修への助成については、東久留米市職員自主研修助成要綱に基づき実施するものとする。
(教材等の貸与または支給)
第30条 研修のため必要な教材その他費用については、全部または一部を貸与または支給することができる。
付則
1 この規程は、昭和57年1月1日から施行し、東久留米市職員研修規程(昭和46年4月1日訓令第1号)は廃止する。
2 従前の規程で受講した者は、この規程における研修を受けたものとみなす。
付則(平成14年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
別表
東久留米市職員研修体系