○東久留米市職員の勤勉手当の支給に関する取扱要綱

昭和43年12月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 東久留米市職員の給与に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第17条の規定に基づき職員の勤勉手当の支給に関する成績率を定め職員の勤務成績に応じた手当を支給し職務に精励する意識の高揚を図ることを目的とする。

(調整の対象)

第2条 成績率は、欠勤、遅刻、早退及び一時外出の回数並びに東久留米市管理職の人事評価制度実施要綱及び東久留米市一般職の人事評価制度実施要綱により実施される人事評価の総合結果によって調整を行う。

(欠勤の取扱)

第3条 職員の欠勤日数について、年次休暇を越えて欠勤した職員の成績率は、別表の定める割合を乗じて得た割合とする。

(遅刻等の取扱い)

第4条 遅刻、早退、一時外出については、1時間以内の場合3回を半日、1時間を越え4時間以下の場合1回を半日、4時間を越える場合1回を1日として、それぞれ欠勤日数に換算する。

(人事評価の総合結果の取扱い)

第5条 人事評価の総合結果については、東久留米市管理職の人事評価制度実施要綱第3及び東久留米市一般職の人事評価制度実施要綱第3に規定する職員であって、基準日以前12箇月の期間に業績評価及び能力評価を実施した職員を対象とする。

2 総合結果に基づき成績率に算入する割合は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和43年12月1日の基準日に在職する職員に支給する勤勉手当から適用する。

(昭和44年4月10日訓令甲第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成4年9月30日訓令乙第76号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令甲第13号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令乙第78号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日訓令乙第47号)

この訓令は、平成29年3月22日から施行する。

別表

欠勤日数

支給率

100分の100

5日未満の者

100分の90

5日以上10日未満の者

100分の80

10日以上15日未満の者

100分の70

15日以上20日未満の者

100分の60

20日以上25日未満の者

100分の50

25日以上30日未満の者

100分の40

30日以上の者

100分の30

東久留米市職員の勤勉手当の支給に関する取扱要綱

昭和43年12月1日 訓令甲第3号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第3類 総務部/第2章 職員課
沿革情報
昭和43年12月1日 訓令甲第3号
昭和44年4月10日 訓令甲第2号
平成4年9月30日 訓令乙第76号
平成14年3月29日 訓令甲第1号
平成21年9月30日 訓令甲第13号
平成27年3月24日 訓令乙第78号
平成29年3月22日 訓令乙第47号