○東久留米市管理職の人事評価制度実施要綱
平成27年3月24日
訓令乙第79号
(趣旨)
第1 この要綱は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を公正に把握すること及び能力・実績に基づく人事管理を行うことにより、職員一人ひとりの意欲の向上や能力を最大限発揮させるとともに、人材育成に努め、ひいては住民サービスの向上を図ることを目的とする人事評価制度について、必要な事項を定めるものとする。
(評価の方法)
2 人事評価の総合評価の基準は、別表1に定めるところによる。
(対象者)
第3 人事評価の対象者(以下「被評価者」という。)は、東久留米市職員の職名に関する規則(昭和47年東久留米市規則第17号)第5条第1項に規定する参事及び同条第2項に規定する副参事の職層にある職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規定による人事評価の実施が困難である職員の評価についてはこの限りではない。
(評価者)
第4 人事評価における第1次評価者及び第2次評価者並びに調整者については、別表2に定める者とする。ただし、市長は、必要と認める場合、別の職員をもって評価者に充てることができる。
2 評価者は、人事評価を適正に実施するため、市長の許可を受けて評価者以外の職員から意見等を聴取することができる。
(評価者研修の実施)
第5 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(基準日及び評価期間)
第6 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。
(1) 能力評価 当該年度の2月1日を基準日として、毎年4月1日から翌年3月31日までを評価期間とする。
(2) 業績評価 当該年度の4月1日を基準日として目標設定を行い、達成度の評価基準日は当該年度の3月1日とし、毎年4月1日から翌年3月31日までを評価期間とする。
(人事評価における評語の付与等)
第7 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「評価判定」という。)、並びに能力評価による評価、業績評価による業務実績の評価及び目標の達成度等を総合的に判断して表示する記号(以下「総合評価」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び評価判定並びに総合評価は、5段階とする。
3 個別評語及び評価判定を付す場合において、能力評価にあっては第2の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては第2の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、5段階中の中位の段階を付すものとする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び評価判定を付した理由その他参考となるべき事項を、それぞれ様式の所感欄に記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8 第1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9 第1次評価者は、人事評価を行うに際しその参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価者の責務)
第10 評価者は、被評価者からの申告や面談の機会を通じて、良心に従い公平かつ誠実な評価に心掛け、適正に行うものとする。
2 評価者は、評価を行うとともに、必要に応じ適正な助言及び指導を行うものとする。
3 評価者は、職務遂行上、必要となる場合を除き、人事評価における個人的な評価結果を他へ漏らしてはならない。
(評価結果の通知)
第11 第2次評価者は、調整者による確認後、被評価者の人事評価の結果を当該被評価者へ通知するものとする。
2 評価結果について疑問等がある被評価者は、評価者に対し説明を求めることができる。
3 評価者は、被評価者からの疑問等に対し、懇切丁寧な説明を心掛けるとともに、これをもって不利益な取り扱いをしてはならない。
(職員の異動又は併任への対応)
第12 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13 東久留米市能力評価表及び東久留米市業績評価表は、第11の結果を通知した日の翌日から起算して5年間、総務部職員課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の能力開発、指導育成等及び人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15 人事評価の円滑で適正な運営並びに第11の規定に基づき通知された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情及び相談等に対し、適切に処理するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務部長及び職員課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、人事評価審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査会の委員により行う。
4 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
5 苦情相談又は苦情処理に関わった者は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(人事評価審査会)
第16 審査会は、次に掲げる委員をもって4名以内で組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 学識経験者
2 審査会には委員長及び副委員長を置き、原則として委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 審査会は、委員長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会は、必要に応じて委員以外の職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
5 審査会は、次の各号に掲げる事項について検討及び協議を行う。
(1) 苦情処理に係る人事評価結果
(2) 苦情相談で解決されなかった事項
6 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
7 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第15第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
8 第1項第4号に規定する委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
9 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(結果の非開示)
第17 人事評価の結果については、適正に管理及び保管をするとともに、被評価者への結果通知以外の一切の関係資料は開示しないこととする。
(委任)
第18 この要綱に定めるもののほか人事評価の実施にあたり必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(東久留米市人事評価制度の実施に係る要綱の廃止)
2 東久留米市人事評価制度の実施に係る要綱(平成24年1月12日訓令乙第4号)は、廃止する。
付則(平成28年2月4日訓令乙第8号)
この訓令は、平成28年2月4日より施行する。
付則(平成29年3月14日訓令乙第36号)
この訓令は、平成29年3月14日より施行する。
付則(平成29年4月27日訓令乙第119号)
この訓令は、平成29年4月27日より施行する。
付則(平成31年4月10日訓令乙第59号)
この訓令は、平成31年4月10日から施行する。
付則(令和3年4月16日訓令乙第55号)
この訓令は、令和3年4月16日から施行する。
付則(令和4年4月13日訓令乙第59号)
この訓令は、令和4年4月13日から施行し、改正後の東久留米市管理職の人事評価制度実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和6年4月17日訓令乙第85号)
この訓令は、令和6年4月17日から施行し、改正後の東久留米市管理職の人事評価制度実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第2関係)
人事評価の総合評価基準
評価区分 | 能力評価 | |||||
業績評価 | 評価判定 | A | B | C | D | E |
S | A | B | B | C | C | |
A | B | B | C | C | C | |
B | B | C | C | C | D | |
C | C | C | C | D | D | |
D | C | C | D | D | E |
別表2(第4関係)
評価者
被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 | 調整者 | |
市長部局 | 部長級 | ― | 副市長 | 市長 |
課長級 | 部長 | 副市長 | 市長 | |
議会事務局 | 部長級 | ― | 副市長 | 市長 |
課長級 | 局長 | 副市長 | 市長 | |
教育委員会 | 部長級 | ― | 教育長 | 市長 |
課長級 | 部長 | 教育長 | 市長 | |
選挙管理委員会 | 課長級 | ― | 副市長 | 市長 |
監査事務局長 | 課長級 | ― | 副市長 | 市長 |
会計課 | 課長級 | ― | 副市長 | 市長 |
様式 略