○東久留米市長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成28年7月1日

訓令乙第145号

(趣旨)

(用語の意義)

第2 この要綱において使用する用語の意義は、規則において使用する用語の例による。

(閲覧場所等)

第3 規則第10条第2項に規定する市長が指定する場所は、東久留米市役所総務部総務課内とする。

2 規則第10条第2項に規定する執務時間中は、東久留米市の休日を定める条例(平成元年東久留米市条例第3号)に定める日以外の日における午前8時30分から午後5時まで(休憩時間を除く。)とする。

3 市長が特に必要があると認めるときは、閲覧の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧方法)

第4 閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧請求書(様式第1号)に住所、氏名等を記入しなければならない。

(複写等の禁止)

第5 閲覧者は、報告書を複写し、又は撮影してはならない。

(遵守事項)

第6 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の閲覧者等の迷惑になる行為をしないこと。

(2) 職員の確認を受けて報告書を返却すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

この訓令は、平成28年7月4日から施行する。

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東久留米市長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成28年7月1日 訓令乙第145号

(平成28年7月4日施行)

体系情報
第3類 総務部/第1章 総務課
沿革情報
平成28年7月1日 訓令乙第145号