○東久留米市長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱
平成28年7月1日
訓令乙第145号
(趣旨)
第1 この要綱は、政治倫理の確立のための東久留米市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年東久留米市規則第22号。以下「規則」という。)第10条第6項の規定に基づき、報告書の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2 この要綱において使用する用語の意義は、規則において使用する用語の例による。
(閲覧場所等)
第3 規則第10条第2項に規定する市長が指定する場所は、東久留米市役所総務部総務課内とする。
2 規則第10条第2項に規定する執務時間中は、東久留米市の休日を定める条例(平成元年東久留米市条例第3号)に定める日以外の日における午前8時30分から午後5時まで(休憩時間を除く。)とする。
3 市長が特に必要があると認めるときは、閲覧の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧方法)
第4 閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧請求書(様式第1号)に住所、氏名等を記入しなければならない。
(複写等の禁止)
第5 閲覧者は、報告書を複写し、又は撮影してはならない。
(遵守事項)
第6 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の閲覧者等の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 職員の確認を受けて報告書を返却すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
付則
この訓令は、平成28年7月4日から施行する。