○東久留米市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則
平成28年9月8日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成28年東久留米市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に掲げる施設その他市長が管理する施設
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3項に規定する都道、第3条第4項に規定する市道及び東久留米市公共物管理条例(平成13年東久留米市条例第31号)第2条第2号に規定する道路
(3) 鉄道の駅の自由通路
(4) 東久留米市都市公園条例(昭和54年東久留米市条例第24号)に規定する公園、東久留米市立児童遊園条例(昭和49年東久留米市条例第14号)に規定する児童遊園及び東久留米市子供の広場管理運営要綱(平成23年東久留米市訓令乙第54号)に規定する広場
(1) 防犯カメラの設置目的に関すること。
(2) 防犯カメラの設置年月日に関すること。
(3) 防犯カメラの設置台数に関すること。
(4) 防犯カメラの撮影範囲及び設置場所に関すること。
(5) 防犯カメラの設置の表示に関すること。
(6) 管理責任者等の指定に関すること。
(7) 防犯カメラの映像データの保管場所、保管方法、保管期間及び廃棄方法等に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、市長が必要と認める事項
3 条例第3条第1項第4号に規定する団体とは、次の各号に該当する団体とする。
(1) 小売商業又はサービス業に属する事業者であって、相当数の事業者が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っている団体
(2) 消費者により、小売事業者がまとまって買物の場を形成していると認識されていて、これら区域を管理等する団体
(3) 区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していて、これら区域を管理等する団体
(保管期間)
第5条 条例第5条第5号に規定する保管期間は、映像データとして記録された日から14日間の範囲内において防犯カメラ設置者等が定める期間とする。ただし、市長が正当な理由があると認める場合にあっては、市長が認める期間とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。