○東久留米市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成28年6月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関して必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理を行い、市民等の権利及び利益を保護するとともに、東久留米市安全・安心まちづくり条例(平成17年東久留米市条例第1号)第3条第1項に規定する東久留米市(以下「市」という。)の責務である施策を推進し、安全・安心に暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 公共施設その他の規則で定める不特定多数の者が利用し、又は通行する場所をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の抑止、予防及び再発防止を目的として公共の場所を継続的に撮影するために設置した装置であって、撮影した映像を表示又は記録する機能を有するものをいう。

(3) 市民等 市内に住所を有する者及び市内に通勤、通学若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。

(4) 映像データ 防犯カメラの映像表示装置に表示又は録画装置に記録された映像の情報であって、当該情報から特定の個人を識別することができるものをいう。

(設置運用基準の届出等)

第3条 次の各号に掲げる者で公共の場所に防犯カメラを設置しようとするもの(以下「防犯カメラ設置者」という。)は、規則の定めるところにより、防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「設置運用基準」という。)を定め、あらかじめ東久留米市長(以下「市長」という。)に届け出なければならない。

(1) 

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者

(3) 地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体、町会及び自治会等

(4) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合(商店街に係るものに限る。)及びこれらに準ずる団体として規則で定める団体

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 設置運用基準の内容を変更したとき又は防犯カメラの設置及び運用を廃止したときは、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(防犯カメラ設置者の責務)

第4条 防犯カメラ設置者は、次の各号に掲げる事項を遵守して防犯カメラの管理及び運用をしなければならない。

(1) 防犯カメラの管理及び運用に関する責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこと。

(2) 防犯カメラで撮影する目的に応じて、撮影範囲を必要最小限とすること。

(3) 防犯カメラの撮影範囲内の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨及び防犯カメラ設置者の名称又は管理責任者の氏名を表示すること。

(4) 防犯カメラの管理及び運用に関する業務を外部に委託する場合は、受託者にこの条例の規定を遵守させること。

(管理責任者等の責務)

第5条 管理責任者及び防犯カメラを運用する者(以下「管理責任者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守して防犯カメラの管理及び運用をしなければならない。

(1) 設置運用基準を遵守し、防犯カメラの適正な管理及び運用をすること。

(2) 映像データから知り得た情報を他に漏らさないこと。管理責任者等でなくなった後も同様とする。

(3) 映像データを編集、加工、複製又は印刷しないこと。

(4) 映像データを保管するときは、盗難及び散逸等を防止するために、施錠することができる保管庫を使用する等必要な措置を講ずること。

(5) 規則で定める保管期間を経過した映像データは、消去又は破砕により当該映像データが復元できないように適切な処分を行うこと。

(映像データの情報提供制限)

第6条 防犯カメラ設置者及び管理責任者等(以下「設置者等」という。)は、次の各号に掲げる場合を除き、映像データ及び映像データに係る情報を他に提供してはならない。

(1) 映像データで識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 法令又は条例に定めがある場合

(3) 市民の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない理由がある場合

(映像データの開示)

第7条 設置者等は、市民等から自己の映像データの開示を求められたときは、当該市民等に対し、必要と認められる範囲内で、当該映像データを開示するよう努めなければならない。

(苦情処理)

第8条 設置者等は、市民等から防犯カメラの運用又は映像データの取扱いについて苦情の申出があったときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

2 市民等は、設置者等が前項に規定する苦情の申出に必要な措置を講じないときは、市長に苦情を申し出ることができる。

3 市長は、前項に規定する苦情の申出がされたときは、迅速かつ適切な処理に努めるものとする。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、防犯カメラ設置者に対し、防犯カメラの管理及び運用等の状況について報告を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する報告を受けて調査し、第3条から第6条までの規定に違反する行為があると認めるときは、当該防犯カメラ設置者に対し、当該違反行為の中止その他是正のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(市が設置した防犯カメラの映像データの取扱い)

第10条 市が設置した防犯カメラの映像データの取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びこの条例に定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(既存の防犯カメラの設置運用基準に係る措置)

2 施行日において防犯カメラ設置者である者は、速やかに設置運用基準を定め、これを市長に届け出なければならない。

(令和4年12月23日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東久留米市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成28年6月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)