○東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

昭和51年4月10日

規則第12号

(定数)

第2条 東久留米市消防団員(以下「団員」という。)の階級別定数は、次のとおりとする。

団長 1名

副団長 3名

分団長 10名

副分団長 10名

部長 35名

団員 165名

合計 224名

(団員の任用)

第3条 団員になろうとする者は、志願書(様式第1号)を分団長を経由して、団長に提出しなければならない。

(退職)

第4条 団員をやめようとするときは、退職届(様式第2号)を分団長を経由して団長に提出しなければならない。

(団長の推せん)

第5条 消防団が団長を推せんする場合は、団員総数の3分の2以上の同意あることを要する。

2 前項の同意があつた場合は、消防団各分団の代表者は団長推せん書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他役員の任命)

第6条 副団長は団長が任命する。

2 分団長、副分団長および部長は、分団員の同意に基づき団長が任命する。

3 前項の同意があつた場合は、分団の代表者は、消防団役員内申書(様式第4号)を消防団長に提出しなければならない。

(辞令式)

第7条 団員の辞令は、辞令式(様式第5号)に定めるところによる。

2 分限免職および懲戒の処分を行なう場合は、処分説明書(様式第6号)を交付しなければならない。

(出動報酬)

第8条 条例別表第2に規定する出動報酬の種別のうち次に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げるものを出動報酬の支給対象とする。

(1) 大規模災害出動 警戒レベル3(高齢者等避難)以上の発令が見込まれる風水害、震度5強以上の地震、出動が4時間を超える水火災出動その他これらに準ずる災害等の発生により団員の出動を要するもの

(2) 水火災出動 水火災出動であって、前号に掲げるもの以外のもの

(3) 訓練出動、警戒出動及び機械器具点検 東久留米市、消防団、東京消防庁又は自治会等が開催又は実施するもの

この規則は、交付の日から施行する。

(令和5年2月9日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

昭和51年4月10日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和51年4月10日 規則第12号
令和5年2月9日 規則第2号