○東久留米市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則

平成13年1月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市下水道条例(昭和43年条例第24号。以下「条例」という。)に規定する指定工事店及び責任技術者に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 指定下水道工事店 条例第8条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして東久留米市長(以下「市長」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 市長が条例第8条の6の規定に基づく登録資格を有する者として認め、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。また、東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号)第7条の8の規定に基づき東京都下水道局長に登録している技術者についても、責任技術者とみなす。

(4) 排水設備工事責任技術資格者証 東京都下水道局長が実施する責任技術者資格試験(以下「試験」という。)に合格し、又は更新講習を修了した者に対し、東京都下水道局長が交付したもの(以下「責任技術資格者証」という。)をいう。

(5) 排水設備工事責任技術者証 責任技術者証に付随する責任技術者登録欄(以下「登録欄」という。)第12条第1項各号に掲げる事項を記載したもの(以下「責任技術者証」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 指定工事店としての指定を受けようとするものは、東久留米市指定下水道工事店申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、在留カード又は特別永住者証明書の写し、経歴書並びに条例第8条の3第2項第1号及び第5号に該当しないことを証する書類又は誓約書(第1号様式の2)

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(第1号様式の3)

(4) 選任する責任技術者の名簿(第1号様式の4)及び雇用関係を証する書類(他の営業所の責任技術者を兼任している場合は、その兼務状況を証する書類)

(5) 選任する責任技術者の責任技術者証の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(第1号様式の5)

(7) 既に他の下水道管理者から指定工事店としての指定を受けている者は、当該下水道管理者のうち、いずれか1箇所の下水道管理者が発行した指定工事店証の写し。この場合において、市長は、第1号第2号第3号及び第6号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定工事店証)

第4条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、東久留米市指定下水道工事店証(第2号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定下水道工事店証再交付申請書(第3号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、条例第8条の5の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、条例第8条の5の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の遵守事項)

第5条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならないこと。

(6) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。

(7) 災害緊急時に排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。

(指定の更新)

第6条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに指定下水道工事店継続申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に添付又は提出する書類等については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(指定要件、欠格条項及び異動に関する事項の届出義務)

第7条 指定工事店は、条例第8条の3第1項に定める指定要件を欠くに至ったとき、同条第2項第1号及び第5号に定める欠格事項に該当することとなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、指定下水道工事店指定辞退届(第5号様式)により、直ちに市長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定下水道工事店異動届(第6号様式)により、市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 選任した責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(指定工事店に対する調査)

第8条 市長は、指定工事店の指定の適否について、必要と認めるときは、指定工事店に対し指定下水道工事店調査書(第7号様式)により調査し、報告を求めることができる。

2 指定工事店は、前項の調査があったときは、指定下水道工事店調査報告書(第8号様式)により、市長に報告しなければならない。

(指定工事店の指定の停止又は取消し)

第9条 条例第8条の5に規定する指定工事店の指定の停止又は取消しは、指定下水道工事店指定取消等決定通知書(第9号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による指定の停止又は取消しにより損害が生じたときは、市長はその責めを負わない。

3 指定工事店が第1項の規定による指定の停止又は取消しを受けた場合において未竣工の工事があるときは、市長は、特に必要と認めた場合に限り、当該工事を施工させることができる。

(登録資格及び認定試験)

第10条 条例第8条の7に規定する責任技術者の登録資格は、東京都下水道局長が実施する試験に合格した者で責任技術資格者証の交付を受けている者とする。

(登録の申請)

第11条 第2条第3号前段に規定する責任技術者としての登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の一部の写し及び写真

(2) 責任技術資格者証

(登録欄への記載事項及び責任技術者証の取扱い)

第12条 市長は、第10条に定める登録資格を有する者から第11条の申請があったときは、第2条第3号前段に規定する責任技術者として登録を行い、責任技術資格者証の登録欄に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 下水道管理者名

(2) 登録番号及び登録年月日

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員又は関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第2条第3号前段に規定する責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに排水設備工事責任技術者異動届(第11号様式)に東京都下水道局長が異動の事実を記載した責任技術者資格者証を添えて、市長に届け出なければならない。

4 第2条第3号前段に規定する責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、東京都下水道局長から責任技術資格者証の再交付を受けるとともに、直ちに排水設備工事責任技術者再交付確認申請書(第12号様式)を市長に提出し、第1項各号に掲げる事項の記載を受けなければならない。

5 第2条第3号前段に規定する責任技術者は、条例第9条の2の規定により登録を取り消され、又は停止されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に提出しなければならない。

6 前項の規定により提出を受けた市長は、取消しの場合は、登録欄に記載のある事項を抹消し、停止の場合は、登録欄に停止期間を記載するものとする。

(登録の有効期間)

第13条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、責任技術資格者証の有効期限とする。

(登録の更新及び更新講習)

第14条 第2条第3号前段に規定する責任技術者は、登録期間終了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、責任技術資格者証の交付年月日から90日以内(以下「継続登録申請期間」という。)に継続して登録を受けようとする場合に限り、継続登録申請期間を登録期間とみなす。

2 登録更新を受けようとする第2条第3号前段に規定する責任技術者は、東京都下水道局長が実施する更新講習を修了しなければならない。

3 登録更新を受けようとする第2条第3号前段に規定する責任技術者は、排水設備工事責任技術者登録更新申請書(第13号様式)に、次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の一部の写し及び写真

(2) 責任技術資格者証

(責任技術者に対する調査)

第15条 市長は、責任技術者の登録の適否について、必要と認めるときは、責任技術者に対し排水設備工事責任技術者調査書(第14号様式)により調査し、報告を求めることができる。

2 責任技術者は、前項の調査があったときは、排水設備工事責任技術者調査報告書(第15号様式)により、市長に報告しなければならない。

(責任技術者の登録の停止又は取消し)

第16条 条例第9条の2に規定する責任技術者の登録の停止又は取消しは、責任技術者登録取消等決定通知書(第16号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による登録の停止又は取消しにより損害が生じたときは、市長はその責めを負わない。

3 責任技術者が第1項の規定による登録の停止又は取消しを受けた場合において未竣工の工事があるときは、市長は、特に必要と認めた場合に限り、当該工事を施工(監理を含む。)させることができる。

(試験等の周知)

第17条 市長は、東京都下水道局長が試験又は更新講習を実施しようとするときは、広報その他の手段により、あらかじめ試験又は更新講習の日時を周知するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に東久留米市下水道条例施行規則(昭和43年規則第17号)により責任技術者として登録されている者は、この規則による責任技術者とみなす。

2 前項の規定による責任技術者が所有している従前の排水設備工事責任技術者証は、第2条第5号に規定する責任技術者証とみなす。

第3条 この規則の施行の際現に東久留米市下水道条例施行規則(昭和43年規則第17号)により他の下水道管理者に責任技術者として登録されている者は、この規則による責任技術資格者とみなす。

2 前項の規定による責任技術資格者が所有している従前の排水設備工事責任技術者証は、第2条第4号に規定する責任技術資格者証とみなす。

第4条 平成13年3月末日までに東京都下水道局長が実施する排水設備工事責任技術者への切替講習を修了し、同日までに交付された排水設備工事責任技術者証は、第2条第4号に規定する責任技術資格者証とみなす。

第5条 この規則の施行前に交付された登録抹消証明書の有効期間内で、かつ、この規則の施行後に当該登録抹消証明書により登録の申請があった場合の登録手続の方法は、なお従前の例による。

(平成23年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月25日規則第42号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

東久留米市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則

平成13年1月26日 規則第3号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成13年1月26日 規則第3号
平成23年6月30日 規則第19号
平成24年6月20日 規則第27号
平成26年12月25日 規則第42号
平成28年3月18日 規則第24号
令和元年12月27日 規則第23号
令和6年9月30日 規則第42号