○東久留米市のみどりに関する条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第7号

東久留米市のみどりに関する条例施行規則(昭和48年規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市のみどりに関する条例(昭和47年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(調査研究)

第2条 条例第2条第3項第4号の「その他みどりに関する重要な事項」は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自然環境調査に関すること。

(2) 生物生態調査に関すること。

(3) 水資源の調査に関すること。

(4) みどりに関する資料の収集及び研究活動に関すること。

(緑化基準)

第3条 条例第5条第1項の「緑化基準」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公共施設等の緑化基準

 公立及び私立の小学校、中学校及び高等学校の緑化基準は、当該敷地面積の10分の1以上を緑化とする。ただし、私立学校については事前協議に基づくものとする。

 市が設置し管理する庁舎等並びに公団及び公社等の施設の緑化基準は、次号に掲げる民間施設等の緑化基準に準ずるものとする。ただし、市が設置し管理する道路及び公園等の施設の緑化については、その設置目的に応じて各々緑化計画を策定するものとする。

(2) 民間施設等の緑化基準

 1,000平方メートル以上の敷地を有し、また前号に該当しない事業所又は占有者(以下「民間施設等」という。)は、その敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の2の敷地(その面積が80平方メートル以上のものに限る。)に対し、4平方メートルにつき高木及び低木各1本の割合で植樹することを標準とする。この場合において、「高木」とは、成木となつたときの樹高が3メートルを越える樹木をいい、「低木」とは、高木以外の樹木をいう。(以下同じ。)

 500平方メートル以上1,000平方メートル未満の敷地を有する民間施設等は、その敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の1の敷地に対し、4平方メートルにつき高木及び低木各1本の割合で植樹することを標準とする。

 500平方メートル未満の敷地を有する民間施設等は、その敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の1の敷地に対し、4平方メートルにつき最少限樹木1本の植樹を標準とする。

 民間施設等の敷地の道路に面する部分については、生垣による緑化を標準とする。

(3) 前号に規定する「建ぺい率」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定に定められるその敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合とする。

(緑地保護区域の指定基準)

第4条 条例第6条の緑地保護区域の基準は、おおむね次の各号の一以上に該当する地域とする。ただし、当該地域に係る土地面積は、おおむね10,000平方メートル以上の区域とする。

(1) 樹木、樹林(樹木の集団をいう。以下同じ。)又は草生地等が所在する地域のうち良好な自然状態を保持している地域であつて、その保全を図ることが必要な区域

(2) 動植物の生育地であつて、これらの保全又は繁殖を図ることが必要な区域

(3) 庭園、屋敷林又は寺社林で、その存在が市民の生活基盤に役立つている地域

(届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、緑地保護区域内行為届(様式第1号)による。

(保存樹木等の指定基準)

第6条 条例第8条及び第10条の保存樹木等の指定基準は、次のとおりとする。

(1) 樹木については、高さが10メートル以上のもので、地上より1.5メートルの高さにおける幹の直径が50センチメートル(周囲1.57メートル)以上あり、周囲の住環境を損なわない状態であつて、健全で、かつ美観上優れ、管理されているもの

(2) 樹林については、樹林の存する土地面積が1,000平方メートル以上で、樹林を形成する個々の樹木が健全で、かつ美観上優れ、管理されているもの

(3) 生垣を成す樹林については、社会通念上、垣根として使用されているものであつて、少なくとも1年に1回は、剪定等の管理がなされているものでその生垣の長さが10メートル以上で、かつ道路面に接しているもの。ただし、地区計画における垣又は柵の構造の制限において生垣と定められている場合にあつては、当該生垣の道路面に接している長さの合計が5m以上のもの

2 条例第8条及び第10条の規定により保存樹木等の指定をするときは、緑地保護区域・保存樹木等の指定に関する協定同意書(様式第2号)により、当該樹木又は樹林の所有者の同意を得るものとする。

3 条例第8条及び第10条の規定により保存樹木等を指定するときは、保存樹木等指定通知書(様式第3号)により指定しなければならない。

(伐採等の届出)

第7条 条例第9条第2項の規定による保存樹木等の伐採又は移植をしようとするときの届出は、保存樹木等伐採移植届(様式第4号)による。

(保存樹木等の申請)

第8条 条例第10条第1項の規定による保存樹木等の指定の申請は、保存樹木等指定申請書(様式第5号)による。

2 市長は、条例第10条第2項の規定による保存樹木等の適否を決定したときは、保存樹木等指定決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(立入調査等)

第9条 条例第10条第2項の規定により現地に立ち入つて調査確認を行うときは、当該調査確認を行う者は、身分証明書(様式第7号)を携帯するものとする。

(助言又は勧告)

第10条 市長は、緑地保護区域又は保存樹木等の所有者に対して良好な自然環境の保全のため、必要な助言又は勧告をすることができる。

(みどりの破壊の公表)

第11条 市長は、条例の規定に違反して著しくみどりを破壊しているものがあるときは、その破壊の事実を市民に公表するものとする。

(標識の設置)

第12条 市長は、緑地保護区域又は保存樹木等を指定したときは、当該所在する土地に次の各号に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならない。

(1) 緑地保護区域又は保存樹木等

(2) 面積又は樹種

(3) 指定番号及び指定年月日

(4) 区域図(緑地保護区域のみ。)

(5) 市の表示

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(指定解除)

第13条 市長は、条例第12条第1項又は第2項の規定により保存樹木等の指定を解除するときは、保存樹木等指定解除通知書(様式第8号)により当該保存樹木等の所有者に通知するものとする。

2 条例第12条第3項の規定により保存樹木等の指定の解除指定の解除を求めようとする者は、保存樹木等指定解除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請を受けたときは当該申請の内容を審査し、その適否を決定し保存樹木等指定解除決定通知書(様式第10号)により当該保存樹木等の所有者に通知する。

(台帳の作成)

第14条 市長は、緑地保護区域又は保存樹木等を指定したときは台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項の規定によるもののほか、市長は樹木等の台帳を作成することができる。

3 第1項に規定された台帳は、次の各号に掲げる事項を登載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 所在地

(3) 所有者の氏名及び住所

(4) 緑地保護区域にあつては、指定区域の面積及び主な樹種

(5) 保存樹木にあつては、樹種並びに幹の直径(周囲)及び高さ

(6) 保存樹林にあつては、主要な樹種及び面積又は生垣の長さ

(7) 調書及び略図

(8) その他必要事項

(みどりの月)

第15条 条例第14条第2項に規定するみどりの月は、毎年10月及び3月と定める。

(緑化協定の期間)

第16条 条例第17条第2項及び第19条の規定による緑化に関する協定の期間は、原則として10年以上とする。ただし、特別な事情が生じた場合は協議の上協定期間を変更することができる。

(宅地造成・開発等の行為に関する届出)

第17条 条例第20条第2項に規定する基準は、500平方メートル以上1,000平方メートル未満とし、その届出は、宅地造成・開発等の行為に係る届出書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の届出による行為を完了した者は、その完了の日から起算して14日以内に、完了届出書(様式第12号)により届け出るものとする。

(土地の買入れ等の申出)

第18条 条例第21条の規定によるみどりの存する土地の借受け、買入れについては、土地の借受け・買入れ申出書(様式第13号)によるものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東久留米市のみどりに関する条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第7号

(平成元年2月7日施行)