○東久留米市のみどりに関する条例

昭和47年9月30日

条例第34号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、樹木または樹林の保存、植樹、草花等の植栽によつて、市内のみどりをまもり、緑化を進め、もつて健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市はみどり豊かな生活環境の形成を人間尊重のまちづくりの基本とし、都市緑化の推進が図られるよう最大の努力をしなければならない。

2 市長は、前項の目的を達成するため、東久留米市環境基本条例(平成16年東久留米市条例第3号)第20条に規定する東久留米市環境審議会(以下「審議会」という。)に諮り、具体的な対策を明らかにするための基本構想を策定しなければならない。

3 基本構想には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑化推進の基本構想

(2) 保存樹木および緑地保護区域の指定に関する事項

(3) 緑化基準に関する事項

(4) 公共施設の緑化その他みどりに関する重要な事項

(事業者の責務)

第3条 事業者は、事業活動を行なうにあたつては、みどり豊かな生活環境を保全するために必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する緑化推進に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、みずからみどりをまもり、植樹、植栽に努めるとともに、市長が実施する緑化推進計画の実現に協力しなければならない。

(緑化の基準の設定)

第5条 市長は、みどりのある良好な環境を保全するために必要な緑化に関する基準(以下「緑化基準」という。)を定めなければならない。

2 市長は、前項の基準が確保されるように総合的な緑化の施策を実施しなければならない。

第2章 緑地等の保護

(緑地保護区域の指定)

第6条 市長は、自然環境の保全を図るため必要があると認めるときは、審議会にはかり緑地保護区域を指定することができる。

(行為等の届出)

第7条 緑地保護区域の区域内において、次の各号の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築・増築・改築または移転

(2) 宅地の造成その他土地の形質の変更

(3) その他自然環境に重大な変更を生ずる恐れのある行為

(保存樹木等の指定)

第8条 市長は、良好な環境を確保するため、規則に定める基準に該当する緑地保護区域の区域内における樹木または樹林の所有者の同意をえて、保存樹木または保存樹林(以下「保存樹木等」という。)を指定することができる。

(伐採等の届出)

第9条 前条の規定により指定をうけた保存樹木等の所有者は保存樹木等について枯損の防止、その他その育成に最大の努力をしなければならない。

2 前項の所有者は保存樹木等の伐採、または移植をしようとするときは、あらかじめ市長に届出なければならない。

(緑地保護区域外における保存樹木等の指定)

第10条 第6条の規定にかかわらず、樹木または樹林の所有者は、保存樹木等の指定を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、現地の調査確認を行ない、その適否を決定しなければならない。

(適用除外)

第11条 第4条第6条および第8条の規定は、次の各号に掲げる樹木または樹木の集団については適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項第70条第1項または第98条第2項の規定により指定され、または仮指定された樹木または樹木の集団

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹木の集団

(3) 東京都自然公園条例(昭和33年東京都条例第17号)第4条の規定により都立自然公園として指定された樹木の集団

(4) 国または、地方公共団体およびこれに準ずるものの所有または、管理に係る樹木または、樹林で前3号に掲げるもの以外のもの

(指定解除および変更)

第12条 市長は、保存樹木等が第9条各号に該当するに至つたとき、または保存樹木等について滅失、枯死等により、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上の理由により保存樹木等の指定を解除することができる。

3 保存樹木等の所有者は、市長に対し、保存樹木等について指定の解除をすべき旨を申請することができる。

4 市長は、前項および第7条第2項の規定による届出があつた場合、保存樹木等を保全する観点からその変更を求めることができる。

(補助)

第13条 市長は、保存樹木等の指定に関し必要があると認める場合は、予算の範囲内で当該費用の一部を補助することができる。

第3章 緑化の推進

(緑化の啓蒙)

第14条 市長は、あらゆる機会を通じて、市内のみどりの確保と緑化の推進についての意識の向上および思想の普及に努めなければならない。

2 市長は、緑化運動を推進するため、みどりの月を定め、市民の愛樹、愛護および愛鳥精神を高揚するため、市民に種苗の斡旋または無償配布を行なうよう努めなければならない。

(苗木の育成援助)

第15条 市長は、緑化を推進するため、積極的に苗木の育成および栽培等を奨励し、協力した者に対し費用の一部を補助し、または苗木の買い取りを行なうことができる。

(公共施設の緑化)

第16条 市は、その設置し、または管理する公園、道路、学校、庁舎等の施設(以下「公共施設」という。)について、緑化基準に従い、植樹、植栽に努めなければならない。

2 前項の規定は、国または他の地方公共団体が市内に設置し、または管理する公共施設について準用する。

(民間施設の緑化)

第17条 事務所または事業所の所有者または占有者は、その敷地について緑化基準に従い、植樹、植栽に努めなければならない。

2 市長は、事務所または事業所の所有者または占有者と緑化に関する協定を締結し、その敷地の緑化に関し指導、助言または勧告することができる。

(宅地の緑化)

第18条 市内に住宅を有する者または住宅を新築しようとする者は、その敷地について緑化基準に従い、植樹、植栽に努めなければならない。

(地域の緑化)

第19条 市長は、市民が一定区域を定めて、その区域の土地の所有者の合意により、樹木、生垣の造成等緑化計画を定めたときは、緑化協定を締結し、その実施に必要な指導および助成をすることができる。

(宅地造成、開発等の行為の届出)

第20条 宅地の造成、その他の土地の区画形質を変更しようとする者は、その区域に存するみどりを積極的に保護するよう努めなければならない。

2 前項の行為をしようとする者は、市長が別に定める基準によりあらかじめ市長に届出をし、緑化計画について協議をしなければならない。

3 市長は、必要がある場合、宅地の造成その他の土地の区画形質を変更しようとする者に対して緑化に関し、指導、助言または勧告することができる。

(みどりの存する土地の買入れ等)

第21条 市長は、良好な自然環境を確保し、または美観風致を維持するため、特に必要と認めるみどりまたはみどりの存する土地を借り受けまたは買い入れるように努めなければならない。

(農地の保存)

第22条 市長は、良好な自然環境を確保するために特に必要と認める農地について、適正な施策を講ずるものとする。

第4章 補則

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月26日から適用する。

(平成14年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

東久留米市のみどりに関する条例

昭和47年9月30日 条例第34号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和47年9月30日 条例第34号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和52年4月1日 条例第24号
昭和54年6月15日 条例第19号
平成14年12月27日 条例第28号
平成16年3月31日 条例第3号