○東久留米市環境基本条例

平成16年3月31日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境基本計画等(第7条・第8条)

第3章 環境保全施策の推進(第9条―第19条)

第4章 東久留米市環境審議会(第20条)

第5章 雑則(第21条)

付則

私たちは、豊かで便利な暮らしを享受する一方で、大量の資源やエネルギーを消費し、廃棄することにより自然環境を犠牲としています。その結果、地球の温暖化をはじめとする人類存続の基盤である地球環境に深刻な影響を及ぼしていることに気がつきました。今は、そのことが世界の共通認識となっています。

東久留米市には、南沢の湧水群をはじめとして豊かな清流があり、その恵みに支えられて古代から人々の暮らしが営まれてきました。しかし、命を育んできた湧水と清流は、急激な都市化によって悪臭を放つまでに汚染され、川から生き物の姿が消えてしまう時代がありました。そして、その後の環境改善の取組によって水質はよみがえり、水辺には再び多くの生き物が見られるまでになりました。

私たちはわずか三十年余りの間に、人間社会による環境破壊のすさまじさと、それを克服できる人間の英知とを知りました。今、清らかな湧水とみどりにふれるとき、私たちの都市生活と自然環境との共生の必要性を強く感じます。

私たちには、歴史とともに生き続けた東久留米市の恵み豊かな環境を、今の時代で絶やすことなく、次世代に引き継ぐ責任があります。このまちの環境への取組は、そのまま地球環境の保全につながると確信しています。

東久留米市の環境保全について、市民、事業者及び市が協調し合い、総合的・計画的に進めることによって、環境への負荷が少なく、人と自然が共生することができる良好な環境づくりを進めるため、ここに、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)及び東京都環境基本条例(平成6年東京都条例第92号)に基づき、環境の保全、回復及び創出(以下「環境の保全等」という。)について、基本理念を定め、東久留米市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的な事項を定めることにより、これら環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全等を計る上で支障の原因となるおそれがあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全等を図る上での支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(雨水及び地下水の汚染を含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は、市民が快適な生活を営む良好な環境を確保し、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全等は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能なまちづくりを目的とし、市、市民、事業者等、すべての者の積極的な取組によって行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は環境の保全等を図るため、次の各号に掲げる事項について基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。

(1) 公害の防止に関すること。

(2) 大気、水(湧水等)、緑(緑地等)、土壌、動植物等からなる自然環境に関すること。

(3) 人と自然との豊かなふれあいと、良好な景観の確保及び歴史的文化的遺産の保全に関すること。

(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に関すること。

(5) 地球温暖化の防止その他の地球環境の保全等に関すること。

(6) 野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関すること。

2 市は環境の保全等に関する施策に、市民及び事業者の意見を反映するよう必要な措置を講ずるとともに、率先して環境の保全等を推進するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、その日常生活において、環境への負荷の低減に努め、環境の保全等に努めるとともに、市が推進する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自ら積極的に環境への負荷の低減に努めるとともに、公害を防止し、かつ自然環境の保全等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、市及び地域社会に協力し、積極的に環境の保全等に努めなければならない。

第2章 環境基本計画等

(環境基本計画)

第7条 市長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、東久留米市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、環境の保全等に関し、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 目標

(2) 施策の方向

(3) 配慮指針

(4) 前各号に掲げるもののほか、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ東久留米市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映できるよう必要な措置を講ずるものとする。

5 市長は、環境基本計画を策定したときには、遅滞なくこれを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境の保全のための配慮及び措置)

第8条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画と整合させるものとする。

2 市は、環境の保全等に関する施策について、総合的に調整し、推進するために必要な措置を講ずるものとする。

第3章 環境保全施策の推進

(報告書)

第9条 市長は、環境基本計画の適正な進行管理を図るため、市の環境の状況及び環境の保全等に関して講じた施策等について、年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

(資源の循環的利用等)

第10条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、資源の循環的利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めなくてはならない。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による資源の循環的利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が推進されるよう努めるものとする。

(環境の監視と体制の整備)

第11条 市は、環境の状況を的確に把握し、環境の保全等に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、測定等の体制を整備するものとする。

(情報の提供等)

第12条 市は、環境の保全等に関する施策の推進に資するため、環境の保全等に関する情報の収集に努めるとともに、市民及び事業者等の権利及び利益の保護に配慮し、その情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(環境教育及び学習の推進)

第13条 市は、市民及び事業者等が環境の保全等について理解を深め、自発的な環境の保全等に関する活動が促進されるように、環境教育及び環境学習の推進並びに広報活動の充実等、必要な措置を講ずるものとする。

(自発的活動の支援)

第14条 市は、市民、事業者又はこれらのもので構成される民間団体による自発的な環境の保全等に関する活動が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(施策の評価)

第15条 市は、環境の保全等に関する施策を適正に実施するため、その進捗状況を必要に応じて評価するよう努めるものとする。

(環境影響評価)

第16条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、環境の保全等に適切な配慮がなされるように、その事業の実施が環境に及ぼす影響を事前に評価するための必要な措置を講ずることができるものとする。

(国等との協力)

第17条 市は、環境の保全等を図るために広域的な取組を必要とする施策について、国及び東京都その他の地方公共団体(以下「国等」という。)と協力して、その推進に努めるものとする。

(地球環境の保全等の推進)

第18条 市は、国等と連携して、地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

(湧水及び緑の保全の推進)

第19条 市は、湧水及び緑の持つ多面的な機能を重視し、人と湧水及び緑とのふれあいを確保するため、湧水及び緑の保全の推進に必要な措置を講ずるものとする。

第4章 東久留米市環境審議会

(環境審議会)

第20条 市の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するため、市長の附属機関として、東久留米市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 環境基本計画に関する事項

(2) 環境の保全等の施策に関する基本的事項

(3) 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事項

3 審議会は、市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の一部を次のように改正する。

別表中「緑化審議会」を「環境審議会」に改める。

(東久留米市のみどりに関する条例の一部改正)

3 東久留米市のみどりに関する条例(昭和47年東久留米市条例第34号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「東久留米市緑化審議会」を「東久留米市環境基本条例(平成16年東久留米市条例第3号)第20条に規定する東久留米市環境審議会」に、「はかり」を「諮り」に改める。

第23条を削る。

第4章を削る。

第5章中第29条を第23条とし、同章を第4章とする。

東久留米市環境基本条例

平成16年3月31日 条例第3号

(平成16年4月1日施行)