○東久留米市が管理する道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市が管理する道路標識の寸法を定める条例(平成25年東久留米市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「道路」とは、東久留米市が管理する道路をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、道路法(昭和27年法律第180号)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 案内標識
番号 | 101 | 108―A |
種類 | 市町村 | 方面及び方向の予告 |
標識 | ||
番号 | 105―A | 108―B |
種類 | 方面、方向及び距離 | 方面及び方向の予告 |
標識 | ||
番号 | 105―B | 108の2―A |
種類 | 方面、方向及び距離 | 方面及び方向 |
標識 | ||
番号 | 105―C | 108の2―B |
種類 | 方面、方向及び距離 | 方面及び方向 |
標識 | ||
番号 | 106―A | 108の3 |
種類 | 方面及び距離 | 方面、方向及び道路の通称名の予告 |
標識 | ||
番号 | 108の4 | 118の3―B |
種類 | 方面、方向及び道路の通称名 | 総重量限度緩和指定道路 |
標識 | ||
番号 | 114―A | 118の4―A |
種類 | 著名地点 | 高さ限度緩和指定道路 |
標識 | ||
番号 | 114―B | 118の4―B |
種類 | 著名地点 | 高さ限度緩和指定道路 |
標識 | ||
番号 | 117―A | 119―A |
種類 | 駐車場 | 道路の通称名 |
標識 | ||
番号 | 118の3―A | 119―B |
種類 | 総重量限度緩和指定道路 | 道路の通称名 |
標識 | ||
番号 | 119―C | 126―C |
種類 | 道路の通称名 | 便所 |
標識 | ||
番号 | 120―A | |
種類 | まわり道 | |
標識 | ||
番号 | 120―B | |
種類 | まわり道 | |
標識 | ||
番号 | 126―A | |
種類 | 便所 | |
標識 | ||
番号 | 126―B | |
種類 | 便所 | |
標識 |
2 警戒標識
番号 | 201―A | 208の2 |
種類 | ┼形道路交差点あり | 信号機あり |
標識 | ||
番号 | 201―B | 209の2 |
種類 | ├形(又は┤形)道路交差点あり | 落石のおそれあり |
標識 | ||
番号 | 201―C | 209の3 |
種類 | ┬形道路交差点あり | 路面凹凸あり |
標識 | ||
番号 | 202 | 210 |
種類 | 右(又は左)方屈曲あり | 合流交通あり |
標識 | ||
番号 | 208 | 211 |
種類 | 学校、幼稚園、保育所等あり | 車線数減少 |
標識 | ||
番号 | 212 | |
種類 | 幅員減少 | |
標識 | ||
番号 | 212の2 | |
種類 | 二方向交通 | |
標識 | ||
番号 | ||
種類 | 本標識板の規格 | |
標識 |
3 補助標識
番号 | 510 |
種類 | 注意事項 |
標識 | |
番号 | |
種類 | 補助標識の寸法 |
標識 |
4 道路管理者が設置する規制標識
番号 | 319 |
種類 | 危険物積載車両通行止め |
標識 | |
番号 | 320 |
種類 | 重量制限 |
標識 | |
番号 | 321 |
種類 | 高さ制限 |
標識 | |
番号 | 322 |
種類 | 最大幅 |
標識 |
備考
1 本標識板(本標識の表示板をいう。)の寸法
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。
(2) 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所(126―A・B・C)を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((2)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(5) 「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法((4)に規定するところにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大する場合にあっては、図示の寸法)の1.5倍又は2倍にそれぞれ拡大することができる。
(6) 警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大し、又は図示の寸法の3分の2まで縮小することができる。
2 文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―B)」、「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名(119―A・B・C)」及び「まわり道(120―A・B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度 (単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) |
40、50、又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、(2)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあってはその2分の1又は3分の2の値)を標準とする。
(5) 「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識の文字の大きさは、15センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の値)を標準とする。
(6) 「市町村(101)」、「方面、方向及び距離(105―A・B・C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A・B)」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―A・B)」を表示する案内標識に、それぞれ市章等及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(7) 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所(126―A・B・C)を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(8) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
ア 案内標識
縁は、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
イ 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
ウ 道路管理者が設置する規制標識
縁は15ミリメートルとする。
3 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。