○東久留米市が管理する道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、東久留米市(以下「市」という。)が管理する道路に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)第3条の2に規定するものの寸法を定めるものとする。

(道路標識の寸法)

第2条 市が管理する道路に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法は、東久留米市規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造の保全及び安全で円滑な道路交通の確保を図るものでなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

東久留米市が管理する道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月29日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 条例第15号