○私道整備に関する規則
昭和54年6月20日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、私道整備に関する条例(昭和45年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 舗装工事
ア 道路幅員4メートル以上のもの(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)施行以前に存した道路で幅員3.6メートル以上のものを含む。) 100%
イ 道路幅員3.6メートル以上4メートル未満のもの 75%
ウ 簡易な穴埋め補修(通行に支障をきたすものに限る。以下同じ。) 100%
(2) 道路排水工事 75%以内
(3) 下水道管埋設工事
ア 道路幅員4メートル以上のもの(法施行以前に存した道路で幅員3.6メートル以上のものを含む。) 75%
イ 道路幅員3.6メートル以上4メートル未満のもの 50%
2 前項の補助率の算定基礎は、東久留米市(以下「市」という。)が算出した工事の施工に支出を予定する金額(以下「工事費予定額」という。)とする。
(工事の委託)
第5条 補助の承認を受けた申請者は、その工事を市へ委託するものとし、私道整備工事委託願(様式第3号)を提出しなければならない。
(特例措置)
第5条の2 第3条から前条までの規定にかかわらず、補助対象工事が第2条第1項第1号ウに該当するものについては、申請者が口頭により次の各号に掲げる事項を申し出、市長が確認する手続きによって行うことができる。この場合において、確認した当該事項については、市において記録及び保管するものとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 連絡先
(4) 現況
(5) その他市長が必要と認める事項
(負担金)
第6条 市長は、私道整備工事委託願を受理したときは、工事費予定額から第2条の補助率により算出した補助額を差引した金額(以下「負担金」という。)の納入通知書を市長が発行し、送付しなければならない。
2 前項により納入通知書の送付を受けた申請者は、指定の期日までに負担金を納付しなければならない。
3 工事は負担金の納入がなければ着手しない。
(下水道管の帰属)
第7条 下水道管埋設工事により施工された下水道管のうち、市の下水道計画上必要なものは、市の帰属とする。
(検査および精算)
第8条 工事が完了したときは、申請者、工事を施工する者及び市の立会いのもとに検査を行うものとする。ただし、第2条第1項第1号ウに該当するものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象工事が第2条第1項第1号ウに該当するときは、市長は、私道整備工事完了引渡書(様式第4号)による引渡しにかえて口頭で申請者にその旨を通知することにより引き渡すことができる。
3 前2項の引渡しを受けた施設の維持管理は、申請者がこれを行うものとする。
(補助の制限)
第10条 補助を受けた私道については、次に定める期間内は、補助しない。ただし、第2条第1項第1号ウに該当するものについては、この限りでない。
(1) 舗装工事 5年間
(2) 道路排水工事 10年間
(3) 下水道管埋設工事 10年間
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成元年5月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。