○私道整備に関する条例
昭和45年7月1日
条例第22号
(総則)
第1条 市費補助による私有道路(以下「私道」という。)の整備工事(以下「整備工事」という。)については、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例で、私道とは道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であつて、現に一般交通のため公の用に供しているものをいう。
(整備工事の種類)
第3条 整備工事の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 舗装工事
(2) 道路排水工事(L字溝・U字溝)
(3) 下水道管埋設工事
(整備工事の補助対象)
第4条 次に掲げるすべての条件を備える私道については、予算の範囲内において、工事費の全部または一部を補助することができる。
(1) 舗装工事、下水道管埋設工事
ア 道路幅員3.6メートル以上のもの
イ 起点および終点が公道に接続しているもの、または起点および終点の一方が公道に接続しているもので延長20メートル以上、利用戸数5戸以上のもの
(2) 道路排水工事
ア 道路幅員4m以上のもの
イ 起点および終点が公道に接続しているもの、または起点および終点の一方が公道に接続しているもので延長20メートル以上、利用戸数5戸以上のもの
2 前項各号に定めるもののほか、市長がとくに必要と認めた場合には、市費補助により工事を施工することができる。
(申請者の責任)
第5条 私道整備を受けようとする者(以下「申請者」という。)は工事にともなつて生ずる利害関係についての責任は、その一切を負うものとする。
(工事の受託)
第6条 市長は必要と認める場合には、第3条に掲げる工事の受託を受けることができる。
(工事の指示および検査)
第7条 市長は工事に関して、必要な指示をあたえ竣工後は検査するものとする。
(施設に対する指示)
第8条 申請者は、この条例により市費補助で整備したものについて、市長が必要に応じて指示する事項についてはこれにしたがわなければならない。
(補助対象以外の使用禁止)
第9条 補助金の交付をうけたものは、その補助金を補助対象以外の目的のために使用することはできない。
(補助の取消および補助金の返還)
第10条 補助金をうけたものが、この条例に違反したときは、市長は補助を取消し、もしくはすでに交付した補助金の全部または、一部の返還を命ずることができる。
(適用除外)
第11条 次に掲げる工事については、この条例は適用しない。
(1) 都市計画法第29条および建築基準法第42条第1項第5号に基づいて築造された私道で5年を経ていないもの
(雑則)
第12条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。