○東久留米市公共物管理条例施行規則
平成14年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市公共物管理条例(平成13年東久留米市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則に定める用語の意義は、条例に定めるところによる。
(1) 工作物を新築、改築、除却及び流水水面又は敷地を占用する場合 東久留米市公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 流水を利用するため、停滞又は引用する場合 東久留米市流水占用許可申請書(様式第2号)
(3) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為に関する工事又は竹木の植栽若しくは伐採する場合 東久留米市公共物工事許可申請書(様式第3号)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。
(1) 占用の位置及び付近を表す図面
(2) 占用物件の設計書及び仕様書並びに図面(ただし、簡易なものについては、この限りでない。)
(3) その他占用の許可に関して必要と認められるもの
(占用料の徴収方法等)
第6条 条例第8条第1項の規定による占用料は、公共物の使用又は工事等の開始の前に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 市長は、占用料が特に多額であると認められる場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。
(占用料の不還付)
第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、条例第18条第2項の規定により、占用等の許可を取り消したときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に東京都から占用の許可を受けている者は、東久留米市公共物管理条例(平成13年東久留米市条例第31号)及びこの規則により許可を受けた者とみなす。
様式 略