○東久留米市公共物管理条例

平成13年9月27日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、東久留米市に存する公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市有土地における河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及び湖沼、ため池、水路、溝きょその他の水流又は水面並びにこれらに附属する工作物、物件又は施設

(2) 市有土地における道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及びこれに附属する工作物、物件又は施設

(維持管理)

第3条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 公共物にごみ、汚物、石、土砂、竹木、汚水、廃棄物その他これらに類するものを投棄すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第5条 公共物において次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、東久留米市規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。なお、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は除却する工事をすること。

(2) 流水水面又は敷地を占用すること。

(3) 流水を利用するため、これを停滞させ、又は分水すること。

(4) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(6) 前各号のほか、公共物に関して工事を行い、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(許可の期間及び更新)

第6条 前条に基づく公共物の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合又は市長が特に必要があると認めた場合については、10年以内とすることができる。

2 前項の占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用等の許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、規則の定めるところにより、市長に継続の申請をしなければならない。

(許可物件の管理等)

第7条 占用者は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者は、市長から維持管理の状況について報告を求められたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他の物件を調査し、報告しなければならない。

(占用料の徴収等)

第8条 第2条第1号に規定する公共物の占用者は、別表に定めるところにより算出した額の占用料を、同条第2号に規定する公共物の占用者は、東久留米市道路占用料等徴収条例(昭和50年東久留米市条例第15号)第2条の規定を準用して算出した額の占用料を納付しなければならない。

2 前項の占用料の徴収方法は、規則で定める。

(占用料の減免)

第9条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 占用者が公共の用に供する目的で、占用等の許可を受けたとき。

(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項に定めるもののほか、天災地変その他占用者の責に帰することのできない理由により占用の目的を遂行することができないと認める場合においては、その期間に相当する占用料を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第10条 市長は、占用料を納付期限までに納付しない占用者があるときは、納付すべき期限を指定して督促するものとする。

2 前項により督促を受けた占用者が指定した期限までに占用料を納付しなかったときは、年14.5パーセントの割合で納付期限の翌日から納付した日までの日数によって計算して得た額の延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。

(立入検査)

第11条 市長は、この条例による許可、条件の変更又は調査等のため必要な限度において、その職員に当該許可に係る工事その他の行為に係る場所又は事業場に立ち入り、工事等の状況又は工作物、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(検査を受ける義務)

第12条 占用等の許可を受け、公共物に関して工事を行った者は、当該工事が完成したときは、市長の検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第13条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により、占用者の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第14条 占用者は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(国等の特例)

第15条 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)が占用等の許可を受けることについては、あらかじめ市長と協議するものとする。

(許可の失効)

第16条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。

(2) 占用者が死亡又は解散した場合において、その地位を承継する者がいないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 第18条第1項の規定により占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 公共物の用途を廃止したとき。

(廃止及び原状回復)

第17条 占用者は、占用等の許可の期間が満了若しくは失効したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、占用者の申請を受けて、市長が原状に回復する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づく許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工作物の改築、移転、除却、工事その他の行為若しくは工作物により生ずべき障害を除去若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた占用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 国等が公共物に関する工事を施工するため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 占用者以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用について公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損失の補償)

第19条 市長は、前条第2項の規定による処分等に関して不利益を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(調査等のための立入り)

第20条 市長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条第1項に規定する許可を受けないで公共物を占用した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者

(4) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前条の過料を科す。

(用途廃止)

第23条 市長は、公共物が次の各号のいずれかに該当したときは、行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならない。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) その他公共物として存置する必要がないと認める場合

(占用等許可台帳)

第24条 市長は、占用等の許可状況を把握するため、占用等許可台帳を作成しなければならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の許可を受けている者があるときは、当該許可を受けている者については、当該許可の期間が満了する日までは、この条例による占用等の許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際現に東京都から公共物の占用等の許可を受けて放流又は占用等をしている者は、当該占用等の許可の期間が満了する日までは、この条例による占用等の許可を受けた者とみなす。

4 この条例の施行の際現に前2項の許可を受けているとみなされる者の占用料は、第8条に定めるところによる。

(平成15年3月31日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日条例第25号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中東久留米市道路占用料等徴収条例第3条に1項を加える改正規定及び第2条中東久留米市公共物管理条例第9条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

種別の内容

単位

占用料(円)

第1種

(1) 河川、橋及び兼用工作物に関する工事その他これに類する工事のための工事用詰所、事務所その他の仮設工事の設置を目的とするもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,550

(2) 生活関連施設として利用されている通路その他原状のまま使用することを目的とするもの

1,090

第2種

(1) 軌道事業又は鉄道事業のための軌道(橋を含む。)の設置を目的とするもの

(2) ガス又は電力の供給事業及び電気通信事業のための工作物の埋設を目的とするもの

1,090

第3種

仮設小屋、工事用建物その他の仮設建物の附属施設の設置を目的とするもの

3,640

第4種

電力の供給事業及び電気通信事業のための電柱及び鉄塔の設置を目的とするもの

3,640

第5種

電線及びこれに類する架空線の設置を目的とするもの

1,820

第6種

その他前各種に属さないもの

3,640

備考

1 占用面積が1平方メートル未満であるとき、又は占用面積1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、さらに1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

東久留米市公共物管理条例

平成13年9月27日 条例第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成13年9月27日 条例第31号
平成15年3月31日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第10号
平成27年12月25日 条例第46号
平成30年12月28日 条例第30号
令和3年12月23日 条例第19号
令和6年12月27日 条例第25号