○東久留米市道路占用料等徴収条例
昭和50年4月1日
条例第15号
道路占用料徴収条例(昭和44年条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)および法第73条の規定により市が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額ならびに徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設
(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する道路
(5) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設
(6) ガス・電気・電話・水道・下水道等の各戸引込管線類
(7) 祭典その他恒例により設置する施設
(8) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、占用許可をした日又は占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 市長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。
3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は、返還する。
(延滞金)
第5条 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年14.5%の割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正前の条例により徴収すべき占用料の額およびその徴収方法については、なお従前の例による。
付則(昭和51年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和58年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年4月1日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月30日条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月25日条例第47号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月28日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月23日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||||
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | |
第二種電柱 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | |||
第三種電柱 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | |||
第一種電話柱 | 1本につき1年 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | ||
第二種電話柱 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | |||
第三種電話柱 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 210 | 210 | 210 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 20 | 20 | 20 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 10 | 10 | 10 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | ||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 80 | 80 | 80 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 120 | 120 | 120 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 180 | 180 | 180 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 250 | 250 | 250 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 370 | 370 | 370 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 500 | 500 | 500 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 880 | 880 | 880 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 1,260 | 1,260 | 1,260 | |||
外径が1m以上のもの | 2,520 | 2,520 | 2,520 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道及び軌道その他これに類するもの | 占用面積1m2につき1年 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 雨よけ、日よけその他これに類するもの | 占用面積1m2につき1年 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 | Aに0.004を乗じて得た額 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | Aに0.008を乗じて得た額 | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | |||
地下に設ける通路 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | |||
その他のもの | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 50 | 50 | 50 | |
商品置場その他これに類するもの | 占用面積1m2につき1年 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチ式であるものを除く。) | 表示面積1m2につき1年 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | |
標識 | 1本につき1年 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | ||
旗ざお及び幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2又は1本につき1日 | 50 | 50 | 50 | |
その他のもの | 占用面積1m2又は1本につき1年 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | ||
アーチ式工作物 | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | |
その他のもの | 28,700 | 28,700 | 28,700 | |||
令第7条第4号及び第5号に掲げる物件 | 板囲い、足場その他の工事用施設、危険防止施設及び工事用材料置場 | 占用面積1m2につき1年 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | |
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる仮設収容施設 | 占用面積1m2につき1年 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | ||
令第7条第8号及び第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 | Aに0.008を乗じて得た額 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | Aに0.017を乗じて得た額 | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.024を乗じて得た額 | Aに0.024を乗じて得た額 | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 | Aに0.008を乗じて得た額 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.012を乗じて得た額 | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | Aに0.017を乗じて得た額 | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | Aに0.008を乗じて得た額 | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 | Aに0.024を乗じて得た額 | Aに0.024を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については、5割減とする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
なお、占用の期間が30日に満たないものについては、1月として計算するものとする。
9 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。