○東久留米市農業資金融資条例施行規則
昭和54年10月31日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市農業資金融資条例(昭和54年条例第28号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(融資対象事業等)
第2条 条例第4条に規定する融資金の使途および対象は次のとおりとする。
(1) 農業用構築物造成資金
農作物育成管理用施設、農舎、畜舎、農作物乾燥施設、たい肥舎、農業用索道、排水施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管施設等必要な施設改良、造成または取得に必要な資金
(2) 農機具類取得資金
原動機、揚排水用機具、耕うん整地機具、農作物育成管理用機具、病害虫等防除用機具、畜産用機具等の取得に必要な資金
(3) 農業経営資金
その他前各号に属さない農業経営に必要な資金
(1) 申込人の市税の納税証明書
(2) 住民票の抄本(法人にあつては登記簿謄本および決算書)
(3) 農業用構築物造成資金および農機具類取得資金については、仕様書、見積書、図面、型録または写真
(4) 連帯保証人の納税証明書および住民票の抄本
(5) 申込人および連帯保証人の印鑑証明書
(6) その他市長が必要と認めるもの
(借入手続)
第6条 前条の規定により融資決定を受けた者は、すみやかに当該契約金融機関と借入れ手続を行わなければならない。
2 契約金融機関は、前項の借入れ手続を完了した者にすみやかに融資を行うものとする。
2 契約金融機関は、融資実施後において借受人が条例第11条第1項各号に該当することを発見したときは、すみやかに市長に報告しなければならない。
(融資決定の取消)
第8条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、これを調査し融資の決定を取り消すことができる。
2 前項の場合において、市長はその理由を申込人に通知するものとする。
(回収状況の報告)
第9条 契約金融機関は、毎月末の回収状況を農業資金融資回収状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(保証人の変更)
第10条 借受人は、条例第6条に規定する連帯保証人を変更する必要が生じた場合は、契約金融機関と協議の上変更することができる。
(融資の利率)
第11条 条例第12条に定める融資の利率は、年利9%以内とする。
(利子補給)
第12条 条例第13条に定める利子補給金は、融資現在額の3.5パーセントに相当する額とし、契約金融機関に対して利子補給金を交付する。
2 契約金融機関は毎会計年度4月1日から9月30日まで、および10月1日から翌年3月31日までの期間ごとに当該期間中の利子補給金の額を取りまとめ農業資金融資利子補給金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は前項の利子補給金請求書の提出があつた場合は、内容を審査し交付が適当と認めたときは当該契約機関に支払うものとする。
(利子補給金の適用除外)
第13条 この規則による利子補給金は、約定期間を経過した融資については、これを適用しない。
(融資の禁止事項)
第14条 借受人は、融資金を完済しないうちは融資の申込み、または連帯保証人となることはできない。
(延滞金)
第15条 条例第15条の規定による融資延滞金は、年利15%以内とする。
(融資台帳)
第16条 市長は融資台帳(様式第7号)を備えておかなければならない。
付則
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日規則第5号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に基づく借受人については、なお、従前の例による。
付則(昭和62年3月31日規則第13号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東久留米市農業資金融資条例施行規則第5条の規定により融資の決定をした融資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
付則(平成5年6月1日規則第16号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
様式 略