○東久留米市農業資金融資条例
昭和54年10月1日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、市内に居住する農業者等(以下「農業者」という。)に対し、農業資金を融資することにより農業の振興および農業経営の安定化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において農業者とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第12条第1項第1号および第2号に掲げる組合員であつて農業を営む者をいう。
(原資の預託)
第3条 市長は、融資を円滑かつ効果的に行うため、預託契約を締結した金融機関以下「契約金融機関」という。)に対し、予算の定める範囲内において、融資に要する原資を預託する。
2 契約金融機関は、前項の預託金の10倍を目途に融資を行うものとする。
(融資の種類および貸付限度額)
第4条 融資の種類および貸付限度額は次のとおりとし、1農業者につき1種類とする。
(1) 農業用構築物造成資金 500万円
(2) 農機具類取得資金 300万円
(3) 農業経営資金 300万円
(融資の要件)
第5条 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市税を完納していること。
(2) 資金の使途が適切であり、返済能力を有すること。
(3) 確実な連帯保証人を有すること。
(4) 東京都農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証が得られること。ただし、契約金融機関において基金協会の保証の省略を認めた場合は、この限りでない。
(1) 市内または近隣する区、市に2年以上居住していること。
(2) 一定の職業を有し、独立の生計を営む世帯主であること。
(3) 区議会議員または市議会議員の選挙権を有していること。
(4) 当該年度の区税または市税(年度当初課税されていない場合は前年度)が年額1万円以上の納税義務者であつて、すでに納期の経過した分の区税または市税を完納していること。
(5) この条例による融資について借入または保証をしていない者であること。
(融資の期間等)
第7条 融資の期間は次のとおりとする。
(1) 農業用構築物造成資金 5年以内(据置期間1年を含む)
(2) 農機具類取得資金 5年以内(据置期間1年を含む。)
(3) 農業経営資金 3年以内(〃 )
2 据置期間は融資を受けた日から起算する。
3 融資金の償還は割賦償還の方法とし、その償還方法は契約金融機関の定めるところによる。ただし、融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上げ償還することができる。
(融資の申込み)
第8条 申込人は、融資申込書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みを受けたときは、すみやかに必要な調査を行うものとする。
3 前項の調査は、契約金融機関に代行させることができる。
(融資の決定)
第9条 市長は、前条の調査資料等により契約金融機関と協議の上、融資の可否を決定するものとする。
(借受人の義務)
第10条 借受人は、その融資金を目的以外に使用することはできない。
(融資の決定の取消し等)
第11条 市長は、借受人が次の各号の一に該当したときは融資金の決定を取消すことができる。
(1) 申込人が融資の決定の通知を受けてから10日以内に借入手続きを完了しないとき。
(2) 融資金を目的以外に使用したとき。
(3) 第5条の要件を欠いたとき。
(4) 偽りの申込み、その他不正の手段で融資を受けたとき。
(5) 融資の対象となつた物件を譲渡したときまたは基金協会以外の担保に供したとき。
(融資の利率)
第12条 融資の利率は、市長が契約金融機関と協議の上定める。
(利子補給)
第13条 市長は、借受人に対し融資金の利子の一部を補給することができる。
(保証料)
第14条 第5条第4号に規定する契約金融機関の指定する基金協会の保証を得た場合の保証料は借受人の負担とする。
(延滞金)
第15条 借受人が融資期間中に定められた返還金を償還しないときは、契約金融機関はその延長した期間について、市長が別に定める割合で延滞金を徴収することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日条例第7号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づく借受人については、なお従前の例による。