○東久留米市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して別に定めるものを除くほか、必要事項を定めることを目的とする。

(保険料納入通知)

第2条 東京都後期高齢者医療広域連合条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により広域連合長が保険料の額を被保険者に通知するときは、東久留米市長(以下「市長」という。)が別に定める納入通知書を被保険者に交付する。

2 広域連合条例第16条の規定により広域連合長が変更後の保険料の額を被保険者に通知するときは、市長は変更納入通知書を被保険者に交付する。

3 前2項の通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。

(特別徴収額の通知)

第3条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条において準用する介護保険法第136条第1項の規定に基づく特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険料額その他省令第99条で定める事項を特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に対する通知は、市長が別に定める保険料特別徴収開始通知書、保険料特別徴収通知書又は保険料納入通知書兼特別徴収通知書によるものとする。

(過誤納に係る保険料の取扱い)

第4条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る保険料があった場合には、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者に未納の保険料がある場合には、これを充当する。

2 市長は、過納又は誤納に係る保険料を還付するときは、市長が別に定める保険料過誤納金還付通知書を、充当するときは保険料充当通知書を当該被保険者又は連帯納付義務者に通知する。

3 還付を受けようとする当該被保険者又は連帯納付義務者は、過誤納金口座振込依頼書兼現金受領依頼書を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第73号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東久留米市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第47号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月31日 規則第47号
平成20年12月26日 規則第73号
平成29年3月21日 規則第6号